• 締切済み

給付日数が減ってしまいました(長いです)

今年3月31日に、丸5年間働いた会社を退職しました。会社側が希望退職者を募ったのでそれに応募したという形で退職したので、離職理由は「会社都合」となります。 先日雇用説明会に行き、雇用保険受給資格者証を受け取って驚きました。私の場合、 ・離職時の年齢が27歳 ・H12年4月1日入社でH17年3月31日退職、在職期間が丸5年 ・離職理由が「会社都合」 なので「特定受給資格者」となり、基本手当の所定給付日数が「120日」だと思っていたのに、雇用保険受給資格者証には「90日」と記載されていました。おかしいと思ってすぐに確認したところ、なんと雇用保険被保険者証に被保険者となった年月日が「H12/04/03」なっていたのです。これでは被保険者であった期間が丸5年になりません。カレンダーで確認したらその「H12/4/1」は土曜日で会社は休日でした。しかし、さらに5年前の平成7年4/1が土曜日で、入社式を4/3(月曜日)に行ったという同じ会社の先輩に聞いてみたら、その人の雇用保険被保険者証の日付はきちんと「H7/04/01」となっていました。いろいろな人に相談してみましたが、4/1が土曜日だったからといって会社の書類上は4/1入社なのだから4/3になるのはおかしいのでは?といわれました。その会社の総務担当の人を通して、担当の社会保険事務所の方に問い合わせしてもらいましたが、2年以上経っているので変更がきかないと言われました。 このような場合、もう雇用保険被保険者証の日付を変更できる手段はないのでしょうか?入社して今まで一度も保険者証を確認しなかった私にも多少責任はありますが、雇用保険被保険者証の「被保険者となった年月日」はどのように決定しているのでしょうか?会社側がどのような手続きを踏んでいるのか分からないため、どうして入社年によって日付のばらつきが生じたのか納得がいきません。長くなってしまいましたがどうかご返答のできる方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.5

どうしても120日受給したいなら、遡る以外にも方法はあります。 例えば、失業手当を貰わずに1ヶ月くらい週に30時間以上で1ヶ月辺りの労働日数14日以上の雇用保険加入のバイトやパートをこなせば、勤続年数も通算され、勤続年数5年と1ヶ月で120日手当を受給できます。

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回答No.4

まず、2年を超えてさかのぼって訂正することはできません。 ですから、所定給付日数をお望みの日数にすることは残念ながらできません。 その場合、会社側に違法性があれば、民事裁判にて損害賠償請求ということも考えられます。 民事裁判といっても、このようなケースにおいては、少額訴訟といって1日で結審する裁判があります。 さて、違法性ですが、質問文からは見当たりません。 4月2日までは、その会社で働いていなかったのですから、被保険者資格取得は4月3日でも法的になんら問題はありません。 別の回答者が言っているように、曜日に関係なく4月1日としているところが多いかも知れませんが、多いというだけのことです。 質問者様の入社時の書類が残っていて、その中に、入社日を4月1日とするような記述があれば、可能性は出てきます。 あとは、平成7年入社の人の例を使って、会社側の手続きミスを主張する。ただ、この場合は、かなり苦しいかと思います。 他の年と平成12年で若干手続きが違っていても、それが大きな問題とは判断されないと思います。 やはり、入社時の書類で入社日=4月1日を立証できれば、一番よさそうです。

hewhon
質問者

お礼

やはり資格取得日を変更することはできないのですね(涙) 分かりやすい回答、ありがとうございました。 会社を訴えるというのは考えていませんでしたが、入社時の書類は4月1日となっているはずですし、辞令にもそうなっていたと思います。退職金も勤続年数5年分に相当する退職金をいただきました。(4月3日入社なら5年分はもらえないはずですよね?) 4月1日入社を立証することが可能であれば損害賠償請求をしたほうがいいのでしょうか?訴えるという方法は少し気が引けるのですが、会社側から謝罪してもらえれば少しは救われると思います。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

疑問なんですが、なぜ、直接ハローワークに事情を説明しないのでしょうか? 〉担当の社会保険事務所の方に問い合わせしてもらいましたが 雇用保険の担当は職安ですよ? 社会保険事務所は関係ありませんが? 雇用保険審査官に審査請求をするという手もあるし……。

hewhon
質問者

補足

まず雇用説明会で雇用保険受給資格者証をもらい給付日数がおかしいと思った時点で、雇用保険審査官に調べてもらいました。そこで初めて被保険者であった期間が5年に2日(3日?)足りないことが分かったんです。給付日数は給付が終わる前なら変更が効くので、前会社に確認を取ってくださいと言われたので、調べてもらったら、その人が社会保険事務所に電話をしてくれたんです。それで取得してから2年以上経っているので日付の変更はできないという回答をもらいました。それを聞いてあきらめてしまったので、その後は職安に問い合わせてはいません。

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  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.2

3月31日に退職しているのですよね・・・ もう間に合わないかもしれませんが、私の場合ですが、雇用保険の期間の 問題ではなく、元の職場の有給消化中に新しい職場に就職してしまい、 新しい会社から「雇用保険被保険者証を出してください」と言われ、 元の会社に相談したところ「有給消化をやめれば出せるので、今回は 有給消化は諦めたら?」と言われました。 その時は派遣社員で、時給で有給が出るのですが、疲れていたせいか 「わかりました」と言ってしまいました。しかし数日考えて 「やっぱり損をした。雇用保険被保険者証は新しい会社では 前の会社の有給消化中なので、と言ったら急いでいないので、と 言われているのに・・・」と派遣会社に言うと、離職日を元に戻して くれました。 今回のことが、元の会社のミスなのかわかりませんが、交渉すれば 4月1日付の退職にはなったかもしれません。今からでも間に合うのかは わかりません。 しかし3月末で辞めて、今の今に手続きに行ったというのは何か 理由があるのでしょうか? 90日と120日の支給では大きな差ですが、仕事が決まってしまえば 受給は止まりますので、あまり関係なくなることもありますよ。

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  • suzuka14
  • ベストアンサー率18% (17/93)
回答No.1

 もう、資格喪失の手続きも終わってるうえ、5年も前に遡ってというのは無理でしょう。多分、社会保険の手続きをした人が何年かに1回のことで間違えただけだと思いますので諦めるしかないと思います。  普通、学卒の新入社員は3月31日までは学生なので、その翌日4月1日が何曜日であっても資格取得日にする会社が多いです。ただ、多いというだけで提出期限は翌月10日とされてますが、資格取得日については明記されてなかったように思います。ですから、4月1日のところもあれば、会社に初めて出勤した日や、手続きに行った日などもあると聞いたこともあります。(もし間違ってたらすいません…)

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