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給付日数が減ってしまいました(長いです)
今年3月31日に、丸5年間働いた会社を退職しました。会社側が希望退職者を募ったのでそれに応募したという形で退職したので、離職理由は「会社都合」となります。 先日雇用説明会に行き、雇用保険受給資格者証を受け取って驚きました。私の場合、 ・離職時の年齢が27歳 ・H12年4月1日入社でH17年3月31日退職、在職期間が丸5年 ・離職理由が「会社都合」 なので「特定受給資格者」となり、基本手当の所定給付日数が「120日」だと思っていたのに、雇用保険受給資格者証には「90日」と記載されていました。おかしいと思ってすぐに確認したところ、なんと雇用保険被保険者証に被保険者となった年月日が「H12/04/03」なっていたのです。これでは被保険者であった期間が丸5年になりません。カレンダーで確認したらその「H12/4/1」は土曜日で会社は休日でした。しかし、さらに5年前の平成7年4/1が土曜日で、入社式を4/3(月曜日)に行ったという同じ会社の先輩に聞いてみたら、その人の雇用保険被保険者証の日付はきちんと「H7/04/01」となっていました。いろいろな人に相談してみましたが、4/1が土曜日だったからといって会社の書類上は4/1入社なのだから4/3になるのはおかしいのでは?といわれました。その会社の総務担当の人を通して、担当の社会保険事務所の方に問い合わせしてもらいましたが、2年以上経っているので変更がきかないと言われました。 このような場合、もう雇用保険被保険者証の日付を変更できる手段はないのでしょうか?入社して今まで一度も保険者証を確認しなかった私にも多少責任はありますが、雇用保険被保険者証の「被保険者となった年月日」はどのように決定しているのでしょうか?会社側がどのような手続きを踏んでいるのか分からないため、どうして入社年によって日付のばらつきが生じたのか納得がいきません。長くなってしまいましたがどうかご返答のできる方、よろしくお願いいたします。
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やはり資格取得日を変更することはできないのですね(涙) 分かりやすい回答、ありがとうございました。 会社を訴えるというのは考えていませんでしたが、入社時の書類は4月1日となっているはずですし、辞令にもそうなっていたと思います。退職金も勤続年数5年分に相当する退職金をいただきました。(4月3日入社なら5年分はもらえないはずですよね?) 4月1日入社を立証することが可能であれば損害賠償請求をしたほうがいいのでしょうか?訴えるという方法は少し気が引けるのですが、会社側から謝罪してもらえれば少しは救われると思います。