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失業給付の給付日数について
H14年秋に退職しました。(退職理由は出産の為) すぐに受給期間延長の手続きをしており、近いうちに給付の手続きに行こうと思っています。 そこで質問なのですが、確かH15年以降に退職した人から給付日数等変更になったように 記憶しているのですが、色々とサイトをみても現在の給付日数しか記載がなく、 それ以前に退職した私が一体何日分もらえるのか分かりません。 退職時の年齢は35歳。 被保険者期間は5年以上10年未満です。 退職の理由は前述の通り「自己都合退職」となります。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。
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以前法学を学んだこともあり、六法に当たってみました。 施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年五月一日から施行する。 (基本手当の日額等に関する経過措置) 第三条 受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額及び賃金日額については、なお従前の例による。 とありましたので、15年5月1日以前は改正前のままです。質問者さんが言われたとおり、上記に根拠を示しました。 実際に給付を受けられ、認定を受けるのに2回の就職活動実績を認定日に申告しないといけなくなりました。 給付を120日完全にもらおうと思えば、資格者証を持って、求人検索を2日間1回ずつ認定日までに行うことを繰り返せば、120日受給できるとおもいます。 参考まで
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- sinkyou
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調べましたら、当時は自己退職で120日給付となっておりましたが、雇用保険制度は、年々改正され、財源も底をついていることもあります。 給付に関しては、職員の方から説明があるとおもいますが、雇用保険法に則って、現在の施行されている制度のもとで、65才未満、勤務年数10年未満の場合の90日が支給日数になるとおもわれます。 120日で支給される可能性は法律上低いと思われます。実際に子世保健受給手続きをすると現在の受給資格者のしおりを渡されると思いますし、雇用保険説明会にも参加するとなると…120日給付は難しいですね。 雇用保険はあくまで再就職に金銭的心配をせずに再就職活動に専念できるようにとの目的ですので、再就職に重点が置かれているのが現状ではないでしょうか。
お礼
早速お返事いただきありがとうございます。 厚生労働省のサイトや、法改正の際の内容には『新しい給付日数はH15年5月1日以降に離職した人に適用される』となっていますが… どうなのでしょう? 私も確か離職の時点で「自分は120日なんだな」と思っており、その後法改正された際に『新・給付日数は改正法の施行日以後の離職者に適用』と読んで、「よかった~!減らされはしないんだ」と思った記憶があったので…。 もし、shinkyouさんのおっしゃるように現行の日数が適用ということになると、法改正の際に説明されている事とは違ってきますよね? その後『やはり施行日前に離職した人も現行法を適用します』とはアナウンスされていないように思うのですが…。 いずれにせよ、窓口に行って手続きしてみれば分かることですね。 とりあえず、法改正前が120日だったということだけは間違いないようなので、疑問点は窓口で聞いてみたいと思います。 ありがとうございました!
お礼
詳しくお調べいただきありがとうございました! 確かに失業認定の判断が以前より厳しくなったと聞いていますので、なかなか大変のようですね。 いずれにせよ、近いうちに手続きに行きたいと思います。