- ベストアンサー
労災保険についてお伺いします。
パートで事務をしている主婦です。 先日、転倒して腰骨にひびが入ってしまいました。 出勤時だったので労災扱いです。 最初の1週間は大事を取って休暇を取りましたが、 繁忙期ということもあり、先週は元々の出勤予定だった 週3日勤務しました。 ところが痛みがなかなか取れないため、 診断書を書いてもらい、今月いっぱい欠勤することになりました。 来月は様子を見ながら出勤しようと思うのですが、 最後に出勤した日に、同じグループのリーダー格の女性に 「繁忙期だって言うのにいつになったら治るの? 悪いけど、あなたのもなくなると思うし もうこのグループからは除籍してほしいと 部長に話させてもらうからね」 グループの方々や部長には許可を取って、 ラッシュの時間帯を避けて遅めの出社と 診察やリハビリのある日には早退をしていましたが 怒られてしまう結果になりました。 それで来月になったら完治するのかと言うと やはり痛みとは3か月は付き合わなければならず、 結局は迷惑をかけてしまうことになると思います。 もうこのまま退職しようかと思うのですが 労災でどこまで補償してもらえるのかが不安です。 アドバイスお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>出勤時だったので労災扱いです。 通勤時のケガでしたら、#1さんの給付名に「補償」という文字がつきません。 また解雇からの保護もありません。それでも労災の給付は治るまで続きます。 業務上なら、補償という文字がつき、解雇から保護されます。 自身の意思で退職しても労災の給付は治るまで続きます。 >勤務の継続が不可との診断書が必要になるのでしょうか? 労災の用紙に、医師の就労不能と書く欄がありますので別途診断書は不用です。
その他の回答 (1)
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
労災での『補償』ですが、現在受けることが可能若しくは受けている給付は次の2つです。 ・療養補償給付 これは利用済みと思いますが、用紙を出した事で病院での 治療費がタダ。 支給期間は治癒又は症状が固定するまでとなっております。 ・休業補償給付 会社を休んだ日に対して支給。 支給額は平均賃金の8割[特別支給を含む場合] 但し、支給対象日は休んだ日が通算4日以上となった日からである。 支給期間は治癒又は症状が固定するまでなのですが、給付開始より 1年6箇月を経過した時点での症状の程度が傷病等級に該当する場合 には、「傷病補償年金」が支給される代わりに、こちらの支給は無くなる。 労災の給付は退職を理由として権利は失いません。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 そうなると勤務の継続が不可との診断書が 必要になるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。