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ローン契約途中で解約したいのですが・・

ある会社の商品モニターの募集で2年契約をしたのですが、商品をいったんモニターをする2年で信販会社とローン契約をしました。すると突然モニター業務を廃止しました、という通知がきてローンだけが残ってしまいました。契約書に売買契約の停止の抗弁を使えるので心配ないといわれていましたが、購入というかたちで一度ローン契約が成立しているのにこの条件を使うことはできるのでしょうか・・・また、こういった相談を受け付けてくれる機関があれば至急におしえてもらいたいのですが。それから、ローンの支払いを一方的にしなかったらどうまるのでしょうか。こういった相談に詳しい方、同じ経験のある方、どうか教えてください。お願いします。

みんなの回答

noname#864
noname#864
回答No.3

ご質問の内容だけでは事情がいまいち把握しきれませんが、割賦販売法30条の4により、今後の割賦金(ローン代金)の支払いを拒絶することができるでしょう。ただし、この抗弁を信販会社はなかなか認めようとしない実情にありますので、消費者センターに相談して、場合によっては消費者センターなどが紹介してくれるこのような問題に消費者の立場からの解釈に詳しい弁護士に対応を依頼することが必要でしょう。

  • kohji
  • ベストアンサー率28% (140/483)
回答No.2

churaさんもおっしゃっていますが、モニター商法の可能性が高いので、早めに、お住まいの都道府県の消費者センターまでご相談下さい、弁護士等の紹介もしてくれると思います。因みに、モニター契約とローン契約はお互いに別の契約ですので、モニター契約は解除できてもローン契約は一方的に解除することは出来ません。モニタ-契約をした業者に、契約不履行による損害賠償という形になると思います。

参考URL:
後半はあんまり自信がない・・・
noname#8250
noname#8250
回答No.1

お手元にモニターする商品があると思います。 その場合信販会社の請求権は存在することになります。 hamachanさんの支払い義務は消滅していません。 布団のモニター商法というのをご存じでしょうか。 それは「布団の購入代金よりもモニター料が 多くもらえます」というもので詐欺商法です。 それと同じ事例かと思います。 支払いに関して信販会社に相談する必要があると 思います。 また警察などの捜査機関や弁護士に相談することも 考えに入れておいた方がよいと思います。 「うまい話には裏がある」です。 勘違い等ございましたらご容赦ください。 では。

参考URL:
http://www.pref.gifu.jp/s11141/profile/kinkyu/ns2.htm
hamachan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。他にも似たような詐欺商法があったんだと知り勉強になりました。商品の件ですが、まだ全部届いていないのですが、セットのうちの一つでも届いている場合はやはり解約できないのでしょうか。 もし、詳しくお分かりでしたらおしえてください。 よろしくお願いいたします。