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ゴルフ場の預託金に関して元代表が裁判を勧誘してきました

私は1800万円の預託金がゴルフ場にあり、償還期限の延長を拒否してそのままにしていました。 先日事実上クビになったという元代表が預託金返還の裁判を起こさないかと勧誘してきました。 元代表が言った主なことは 自分が代表をしていたとき40件くらいの裁判を自分が被告となり解決してきた。 オーナー(親会社の社長)には恨みがある。 ゴルフ場には預託金以外の金融機関等からの債務はない。業績は所在地の県でも上のほうにある 金額は様々だが、やめてから1年ちょっとの間に同じように勧誘して20件くらい裁判を起こして、判決が出たものは全て勝っている。 全額取れると考えている弁護士はいない。自分は大丈夫である。 全額支払ったケースもある。平成20年3月に支払いが終わるので支払える枠がある。 裁判には会員が原告となり出頭してもらう。準備書面は元代表が作成する。 活動費、生活費等ではじめに40万円払ってほしい。 報酬として和解もしくは判決金額の10%を希望する。 弁護士に聞いてみても勝てるけど取れないという答えでした(20%でも取れれば運がいいそうです) このように元代表が裁判を仕掛けるというケースはあるのでしょうか? いざ交渉や話し合いになったときに元代表の存在が足を引っ張るのではないかと心配です。 乗ったとして本当に預託金は取り戻せるのでしょうか? 40万円に加えて印紙代も9万円かかり、合計50万円近くが無駄金にならないのでしょうか。 このようなケースを体験した人は他にもいるのでしょうか? 何か違法行為も絡んでいるようで、乗るべきか乗らざるべきか正直迷っています。

みんなの回答

回答No.4

こちらってMカントリークラブのお話では? 元社長もS氏という方ですよね? 同じ預託金問題抱えています、こちらは弁護士に相談しています。 もちろんS氏とも情報交換などのために連絡を取り合っています。 S氏は情報を提供してくれていますし、今のところ問題はありません。 ただMカントリークラブ及びグループ会社のK氏と揉めているのだと思います。 ただし弁護士ではないので早急に弁護士へ委任して裁判に持って行くしか方法はないということです。 経営母体がグループ組織な為、詐害行為、商法の違法など弁護士からアドバイスされているので、その方面に強い弁護士へ相談を急いだ方が良いと思います。

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

他の会員の判決文を見たのですね。それで勝訴しているのであれば 自分で裁判をすれば良いのではないですか。

回答No.2

こういったケースは、「勝てるけど取れない」という表現がまさにぴったりで、預託金なので当然返してくれと請求する権利があるけれども、ゴルフ場の方はお金がないので払えない(無い袖は振れない)でお金は手元に返って来ない、というケースが多いのです。和解で金額を減額して払ってもらうというケースも多いのではないでしょうか。「全額支払ったケースもある。平成20年3月に支払いが終わるので支払える枠がある。」という話がどこまで本当か、というところがポイントでしょうね。 ただ、いくらお金が取れる見込みがあるとしても、その「元代表」の行為は、報酬を取って他人の訴訟事件を扱うことになるので、弁護士法第72条に違反する「非弁行為」の疑いが強いです。非弁行為は二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金、です。そのあたりも考慮されたほうがよいと思います。

kingqueen
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 無駄金に終わる可能性があるということが文章からも分かります。 元代表は現在無職ということで、 クビになる前に情報を持ち出す→やめた後で就職できないもしくはする気がない=収入がない→会員を勧誘する→弁護士まがいのことをして会員から金を取る→裁判で勝つ→金が取れなければそのまま行方をくらます。なんて可能性もありそうですね。もしそうなれば誰か引っかかった人とかも居るのでしょうかね?

回答No.1

詐欺っぽいですね。 本当に、元代表なんですか? 預託名簿か何か手に入れた第三者が詐欺目的で近づいてきてるだけじゃないんですか? 20件勝ってるというなら、その事件番号をすべて教えてもらって、判決を確認すれば?

kingqueen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その元代表は延長問題の際に会っていて面識はあるので実際に元代表であるあることがわかります。 判決は実際の判決文のコピーを見ました。質問の仕方が悪かったようですいません。

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