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少額訴訟の請求範囲について

法律に詳しくない為、どなたかアドバイスをお願い致します。 2点質問があります。 少額訴訟を起こす場合、請求に経費を含める事ができないと読んだ記憶が あるのですが、民法何条に該当するのでしょうか? 例えば、訴状作成に要する費用や、証拠調査にかかる費用等、訴訟の前段として 内容証明郵便作成に要する費用等は経費という扱いになりますか? 二つ目は、慰謝料の解釈なのですが、精神的慰謝料として請求する場合、 相手方と約束した事が守られなかった為に、実現できなかったと「仮定」した費用(例えば、相手方の提出書類をもって各種申請を行う費用等)を 慰謝料として請求できますか? 実際は相手方の書類がなくても各種申請は完了できています。 但し、まだ相手方が提出するといった書類は受け取っていません。 つまり、実際は完了できているけれど、相手方の不履行が原因で 「もし」完了できていなかったらこれだけの損害が発生していた という主張と請求はできるのでしょうか? 以上2つについて、ご意見を求めますので、みなさまアドバイスを よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kanpyou
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回答No.4

#2です。 基本的に、因果関係のない損害について認められることはありません。 しかし、実際、経費として費用が発生していますので、大きく捉えるならば、損害が発生していると考えることも可能です。 先に述べたとおり、正面から認められることはないと思いますが、主張しておくべきでしょう。 判決の慰謝料について、その内訳(算定根拠)について明示する必要がありませんので、その部分で上乗せされる可能性もあります。

  • kybos
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回答No.3

>費用についてですが、内容証明郵便作成や訴状作成準備にかかる時間を >自分の所得を時給換算した金額、およびそれらの調査や届け出の交通費等です。 >これらは請求に含める事ができますでしょうか? できない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E8%B2%BB%E7%94%A8 前回も書いたけど、実費じゃないからね。 具体的にいくらなになるかは、一つ一つ答えるのも大変だから勘弁。 民事訴訟費用に関する規則に書いてある。 http://www.courts.go.jp/kisokusyu/minzi_kisoku/minzi_kisoku_50.html 民事訴訟法第4章はここ。61条から74条まで読めばわかるよ。 http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/access/dai4/4siryou_list.html ここの資料8から10ぐらいを見れば大体の感覚がつかめると思うよ。 2つめは実損害がなさそうなので無理だと思う。 なんで仮定で慰謝料になるかわからないけど、 「損害が出そうでドキドキした」なんていう理由での慰謝料だとしたら、 認められることはありえないと思う。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

民法415条や709条を例にした場合、損害と違法行為との間に因果関係が無ければなりません。 これは、違法行為があっても、損害が発生していない場合や損害が発生していても因果関係が認められない場合は、賠償責任は発生しません。 ただし実際、裁判においては、その裁判の性質(本人訴訟が困難な専門性の高い内容)により『弁護士費用』が認められていますので、認められるかもしれません。 認定されるかしないかは、裁判官次第です。 ―参考― 民事訴訟法 248条(損害額の認定) 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000024800000000000000000000000000000 民法での損害賠償請求権と求償権での弁護士費用の請求ついて -OKWave- http://okwave.jp/qa4381661.html

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

>少額訴訟を起こす場合、請求に経費を含める事ができないと読んだ記憶が >あるのですが、民法何条に該当するのでしょうか? 裁判にかかる費用といってもいろいろで、説明が難しいんだけど、 根拠は民法じゃなくて、民事訴訟法第4章と、民事訴訟費用等に関する法律、それから、実務の解釈かな。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO040.html 訴状作成費用なんてのは、かかった実費が全部認められるというわけじゃない。 それから、訴訟費用として認められる額は、本訴請求の判決と同時に、 裁判所が訴訟費用負担の裁判というのをやって、 そこで原告被告にどのぐらい割り振るかを決める。 敗訴者負担が原則だけど、必ずしも100%敗訴者とは限らない。 二つ目は書いてある状況がさっぱりわからないけど、 ただ、印象としては慰謝料とは全然関係がないと思う。 つまり、無理。

gogos
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 費用についてですが、内容証明郵便作成や訴状作成準備にかかる時間を 自分の所得を時給換算した金額、およびそれらの調査や届け出の交通費等です。 これらは請求に含める事ができますでしょうか? また、大変お手数ですが、民事訴訟法第4章の該当箇所を引用して頂けると助かります。 2つめですが、具体的には車の購入にあたり、自賠責証書の受け取りが 当日出来なかった為、発行待ちで車庫証明が失効してしまう期限に 迫られ、自分で保険会社に加入確認を取り、名義変更しました。 これについて、結果実損害はなかったものの、 自賠責証書を未だに受け取っていない事による、実損害があった仮定 での慰謝料(というか、損害賠償になりますか?) 以上、まだ説明が足りていないかも知れませんが、追加でご回答頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

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