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少額訴訟で勝てますか?
未婚で出産しました。認知はあります。 相手方とは別件(養育費請求)で調停中のため、その場で出産費用の半額を負担してもらいたいと申し出たのですが、拒否されました。 このまま調停が終わった場合、少額訴訟を起こそうと考えているのですが、勝てるでしょうか? よろしくお願いいたします。
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まず、少額訴訟は「いくらを払え」という判決しか出ません。ですので、「これこれのことをしなさい」という判決が欲しければ、通常訴訟になります。 >・こちらからの電話に出てほしい この要求は難しいかと思います。 というのは、「電話に出る」といっても、出るつもりはあっても出られないときが日常あるので(運転中や深夜など)、「出ます」という約束をしたとしても、強制できるものではないからです。 >・今後、住所や電話番号等の連絡先に変更があった場合は、お互いに申し出る これは子の養育に関わることなので、認められやすいと思います。養育費の約束をして翌日に行方不明になったら、第一に困るのは子どもですから。 ただ、お互い他人なので、「いつまで」という期限を切ることが必要になろうかと思います。 また、約束はしても、守らずに変更してしまうことをどう防ぐかは問題です。 「判決」は、「いくらいくらを支払え」または「なになにをせよ」という命令形式です。従わなければ国の強制力で無理やり従わせます。 しかし、電話とか連絡先の更新などは、「するようにしましょう」程度が限界ではないかと思います。 たとえば勝手に住所を変更したら違約金を支払え、というところまで固めてしまうと、純粋な金の貸し借りならともかく、さすがに親子関係のあることがらには抵抗があります。 民事訴訟というのは、証拠を用意して主張したほうが勝ちという制度です。裁判所は「どちらの主張が説得力があるか」を見るだけです。 これに対して、家事審判・調停、人事訴訟では、金以外の問題を扱っているため、いくら一方の主張が劣っていても、真実を負けさせるわけにはいかないとして、裁判所が事実を調べる形をとります。 ですので、現在なさっている調停よりも、民事訴訟はシビアになります。 弁護士の相談料は、イメージで語られているほど高くはありません。 (占いに比べて安いのではという弁護士もいます) 一度相談されてみてはいかがでしょうか。各弁護士会で相談窓口を作っています。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html
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- LTCM1998
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No.4さん >養育費は「養育費請求権」(民法877条)にもとづいて請求しているのでしょう? >でも,法律上,未婚の男女間に「出産費用半額請求権」はありません。 >(もしあるのなら民法第何条に定められているか知りたいです。) 養育費請求ですが、民法877条の「血族兄弟姉妹の扶養義務」ではなくて、「離婚の際の子の監護に関する事項の定め」(民法766条)です。 未婚の男女は離婚ではないのですが、民法788条により、父が認知する場合に民法766条が準用されます。 出産費用については、確かに未婚のケースでは別になりますね。
訴訟で勝つことはたいへんむずかしいと思います。 養育費は「養育費請求権」(民法877条)にもとづいて請求しているのでしょう? でも,法律上,未婚の男女間に「出産費用半額請求権」はありません。 (もしあるのなら民法第何条に定められているか知りたいです。) (特別な事情のもと特別な構成で根拠付けることができるかもしれませんが,少なくともご質問内容からはこれを見て取ることができませんし,弁護士抜きでは無理でしょう。) 「法律上の根拠はないけど金払え!」は請求として不適切で,少なくとも裁判所では通用しません。 お気持ちが訴訟に傾いているのを見過ごすことができず,書き込みをさせていただきました。 質問者様または他の回答者様のご気分を害しましたらご容赦下さい。
お礼
「法律上の根拠」はありませんし、請求金額も10万円程度なので 元々は請求するつもりはありませんでした。 しかし、妊娠中に胎児認知をするという約束を破り、 申し立てた認知調停の場でDNA鑑定を要求されました。 その条件も、 ・費用は折半 ・鑑定の結果、相手方の子でなかった場合はこちらが費用を全額負担する ・鑑定の結果、相手方の子であっても相手方は費用は全額負担しない というものでした。 早く決着をつけたかったので条件をのみましたが、正直なところ全く納得がいきません。 しかも調停員から聞いた話では、本人も「自分の子だと思う」と言っていたそうです。 鑑定料を折半にしたのですから、出産費用も半分負担してもらいたいというのが本音です。 ありがとうございました。
- LTCM1998
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失礼しました、「未婚で」の部分を見落としていました。 養育費は、子どもの利益の問題なので、家事審判法により調停→審判という流れになります。 結婚されていれば、前に書いたとおり人事訴訟に移行します(出産費用=財産分与の問題として)が、この場合はちょっとわかりません。 現在の調停に出産費用の争いもすでに争点として出ているとすれば、調停不成立で審判に移行する場合に、審判のなかで解決がはかられる可能性があります。 そうでない場合は、通常の金銭の請求ということで、別途通常の民事訴訟、つまり民事訴訟法による訴訟になると思います。 (婚姻中の費用か否かでまったく扱いが異なります) ただ、その場合も、少額訴訟は一回審理を原則としていますので、訴訟を起こす時点で勝てる材料を全部揃え、相手の反論も予想してふさいでおく必要があります。相手の出方を見ることができない一回勝負ということです。 金額が小さくても争点が多い場合には少額訴訟ではなく、通常の訴訟を簡易裁判所に起こすほうが早いこともあります。
お礼
ありがとうございます。 請求金額も10万円程度ですし、弁護士をつける余裕もないので 審判で決めていただけない場合は、LTCM1998さまにアドバイスをいただいたとおり 勝てる材料をできるだけ揃え、少額訴訟を起こそうと思います。 ただ、 現在行われている調停で、 ・こちらからの電話に出てほしい(私からの電話には一切出てもらえません、理由は「怖いから」だそうです) ・今後、住所や電話番号等の連絡先に変更があった場合は、お互いに申し出る といった内容も要求しているのですが、こちらも拒否されています。 仮に出産費用の請求を少額訴訟ではなく通常の訴訟で起こした場合、 上記に関しても裁判官により判決を下していただけるのでしょうか? お分かりになりましたらご回答いただければ幸いです。 何度も申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
- LTCM1998
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勝てる勝てないではなく、方法が違います。 少額訴訟とは、60万円以下の支払いを求めるものに限ります(民事訴訟法368条)。 しかも、現在調停中ということは、家事審判法による家庭裁判所での調停ですよね。調停不成立となれば人事訴訟法(32条)による訴訟で、少額訴訟を定めた民事訴訟法とは別ルートになります。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 説明が不足しておりましたが、現在行われている調停は「養育費請求」の調停です。 相手方は支払う意思はあるようなのですが、具体的な金額や支払条件等でなかなか折り合いがつきません。 調停が不成立で終わった場合、審判に移行すると調停員より説明を受けております。 この審判で、出産費用についても判決をいただけるのであれば良いのですが、 そうでなかった場合、次の手段として、少額訴訟を起こせば良いのかと思っておりました。 それでは、「人事訴訟法(32条)による訴訟」ということは、通常の訴訟を起こすことになるのでしょうか。 無知で申し訳ありません。 私の質問の仕方が間違っていたようなので、訂正させてください。 支払う意思のない相手方に、出産費用の半額を負担してもらうためにはどのような方法をとれば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
お礼
とてもよくわかりました。 次の調停で相手がどう出てくるかを見て、また検討したいと思います。 何度もありがとうございました。