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希望退職での退職年金?について

勤続約30年で53歳で希望退職で今年会社を去りました。 退職の際に年齢が規定の年齢に達していないので 退職年金(企業年金?この辺がよくわからないのですが)を一時金で受け取とらざるを得ないことになりました。(税引きで約800万程度と思います。) さて、将来老齢になったすでに今回退職年金を一時金としてうけとっているので年金として受け取れるのは・・・ 国民年金保険の支給額だけになるのでしょうか?(65歳まで20歳以上の家庭の人数分月々支払う一人月々約14000 円程度の支払い分)   これだけでは長い老齢の生活にはいただいた一時金を補填し国民年金保険 の年金だけでは大変心細い気がするのですが・・・ 私の勘違いでしょうか?年金に詳しい方おられましたら申し訳ないですが教えてください。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

元勤め先の制度が不明なので、企業年金(税制適格年金、厚生年金基金の別途加算)による支給と解させて戴きます。 > さて、将来老齢になったすでに今回退職年金を一時金としてうけ > とっているので年金として受け取れるのは・・・ > 国民年金保険の支給額だけになるのでしょうか?(65歳まで > 20歳以上の家庭の人数分月々支払う一人月々約14000 円程度の支払い分) 1 年金額は減るのか? ・結論  ここの最後に書きますが、ある意味減ります。しかし、公的年金から減らされる訳では御座いません。 ・一応説明文のつもり  確かに、ご質問者様の御祖父母やご両親の世代では、厚生年金を一時金で貰うという制度が存在し、受け取る事で厚生年金の加入期間及び支払実績は消されてしまいました。この制度と企業年金の一時金が混同して、実際の年金受給時にトラブルになった事もあります[話しが違うと言う事で]。  しかし、現在の公的年金制度においては、『退職年金』を一時金で受け取っても、公的年金の加入期間及び支払実績が消えると言う事はございません。  但し、「退職金の年金払い」もしくは「別途、加算部分」を一時金で受け取るわけですから、その会社でホボ同じ条件で60歳の定年(?)間で働き続けた同僚の方が受け取るし年金額に比べれば少なくなります。  2 これから如何すればよいのか 今後の保険料納付パターンは3つの組み合わせです a 以下の2つに該当しない期間   国民年金第1号被保険者となるので、60歳までの間でこれに該当する月は、国民年金の保険料を納めてください。 b 厚生年金の適用のある会社に再就職(厚生年金に加入)   厚生年金に加入している間は、国民年金は自動的に納められていきますので、別途、国民年金を納める必要は御座いません。 c 奥様の扶養下で生活する(60歳までで、年収見込み130万円未満)   この期間は国民年金第3号被保険者となります。[その旨の届出を要する]。国民年金の保険料を納付する必要は無く、納付したものとして取り扱われます。 尚、ご質問者様は西暦1956年(昭和31年)頃のお生まれですので、学生は任意加入扱いだったと思います。そういたしますと仮に20歳から23歳(就職)までの間に国民年金を納めて居なかったのであれば、未納期間分だけ60歳以降に任意加入して国民年金の保険料を納めてください。 3 将来の年金額はどうなるのか? こちらもゴチャゴチャと書き連ねますが、幾つかのパターンがあり、現時点で幾らの年金になるのかは計算できません 取り合えず65歳以降の年金[働いていない場合]は ・20歳以降60歳まで、国民年金又は厚生年金の保険料を納めた。若しくは任意加入する事で、20歳からの3年間の未納期間を無くした。  →老齢基礎年金[満額]と老齢厚生年金が納付実績に応じた額支給される ・23歳から53歳までの厚生年金30年間分だけで良い[今後は国民年金は払わない]  →老齢基礎年金は満額の約75%が支給され、老齢厚生年金は納付実績に応じた額支給される。 ・23歳から53歳までの厚生年金30年間分+53歳~60歳までの7年間は国民年金を納めた。  →老齢基礎年金は満額の約92.5%が支給され、老齢厚生年金は納付実績に応じた額支給される。 4 とにかく、今後の保険料は幾ら納めるの?  国民年金第1号被保険者となっている期間は、ご質問文で既にお書きになられておりますように、月額14,400円(平成20年度)を納める事となります。今まで、奥様が国民年金第3号被保険者であったのであれば、世帯で考えれば2人分の納付が必要です。 こんな所で宜しいでしょうか? ご不明な点がございましたら、補足欄に追加質問や、条件設定してくだされば助かります。

munemin
質問者

お礼

ご多忙のところ丁重なご説明ありがとうございました。 大変お手数をおかけいたしました。 ざっと拝見させていただきました。これからいたしますとご指摘のように 「その会社でホボ同じ条件で60歳の定年(?)間で働き続けた同僚の方が受け取るし年金額に比べれば少なくなります。」ということでいただける 年金は当然少なくなるというということで理解いたしました。  いたしかたありませんよね。 微細な部分については社会保険庁に年金手帳を持って説明をうけようかと思います。重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • alesis
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回答No.1

厚生年金や厚生年金基金に加入していたのであれば、国民年金とは別に厚生年金も受け取れます。社会保険事務所に行けば年金額を試算してくれます。基金加入であれば、社会保険庁の年金とは別に基金からも支給されます。こちらは退職してしばらくすると、将来の支給額について通知されるはずです。 退職年金はこれらとは別と考えてください。この退職金を年金に回したいのであれば、全労災などの年金に加入してもいいでしょう。住宅ローンが残っているのであれば、これを返済した方が良いかと思います。

munemin
質問者

お礼

ご多忙のところご回答ありがとうございました。 「退職年金」みたいな紛らわしい呼称がいわゆる「退職後に与えられる 年金」と混同し私は誤解をしたのと理解いたしました。 ありがとうございました。 通常会社勤め(つまりサラリーマン)では厚生年金に加入している わけですよね。給料の明細では、これも紛らわしいのですが「厚生保険料」 として月々数万円引き落とされていました。 それからすると希望退職での途中退社の「退職年金」は いわば 退職金の一部と理解してもよいのではと思いましたがいかがでしょうか?

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