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交通事故の過失割合について

十字路での右折車と直進車との交通事故における過失割合について教えて下さい。 状況は、以下のとおりです。 私が赤信号で矢印式信号機の右折矢印が点灯しており、対向車の外側の直進車が止まっており、対向車の内側の車が右折をしており、それを確認した上で、右折したところ、対向車の右折車の後ろから、相手が直進してきて助手席側ドアに追突されました。 私はしっかりと赤信号で矢印式信号機の右折矢印が点灯したのを確認したのですが、相手は黄色信号で進入したことは認めていますが、赤信号で進入したことは認めていません。 いろいろなサイトを見たのですが、矢印式信号機ありの交差点での右折車と直進車との過失割合について載っていないため、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

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  • n-426hemi
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回答No.24

>相手保険会社苦情窓口に文書での回答を要求しましたが、これ以上文書で回答する気はないとのことでした。 また、担当者の変更もお願いしましたが、会社としての総意としてこれ以上何もする気はないみたいで、担当者が変わったからといって相手方の考え主張は変わらないとのことでした。 ・度々すみません。 苦情窓口というのは、 (1)「交渉している相手保険会社の」ですか? それとも、 (2)相手保険会社の「本社」のですか? 現時点では(2)の方にクレームを上げなければ効果がありません。 (1)では本社には伝えずに済ませようとします。 (2)なら必ず確認・指導という形で連絡が行くハズです。 ※文書による回答が出来ない理由も答えられないというのは、どんな会社であってもありえない事ですから。 無理な要求ならともかく、 文書での回答を断る理由というのは無いと思うので、 「質問者さんが文書での回答を求める理由」(必要性) 「相手が文書で回答出来ない理由」(何故、出来ないのか?) をハッキリさせる事です。 ※会社規約以外には、無いと思うので無理な要求をしていない以上は、 断る理由はないハズです。 「何か不都合でも?」と聞いて見て下さい。 これにすら答えないのは、真っ当な対応とは言えませんので。 あと過失割合については拘らず、 相手に請求するものもないのであれば、 「まともな交渉が出来ない限りは示談はしません。」 と伝えて、後は加入保険会社に一任で良いでしょう。 ※困るのは両保険会社だけです。 しかし、加入保険会社も頼りなく思いますね・・・。

noname#153194
質問者

お礼

本日、先方より文書での回答をいただきました。 全文を載せるわけにはいかないので、一部お知らせしたいと思います。 まずは、以前、例文として書いていただいたものを参考に当方の主張を書き、間違いだというならその根拠を提示して欲しいと書きましたが、相手の主張を書いて、「相違点があります」としか書いておらず、根拠ある回答はいただけませんでした。契約者が言っているから、あなたが間違いでは、こちらにも同様の言い分が出来、話になりません。 主張が変わったことに対することに対しては、当初から主張を変えた認識はなく、文書で回答した通りであるとのことです。 右折待機車の後方で左車線の空きを確認する為停止。左車線後方で左合図を上げ直進の車両を確認、車間距離有り左へ車線変更」とあるが、交差点より30メートル以内での車線変更は道交法違反ではないのか。 これに対しては、「道路交通法上、進路変更禁止とされているのは黄色線であり、白色線・白色破線は進路変更禁止とは明記されておりません。」との回答です。 また道路交通法上、進路変更禁止とされているのは黄色線であり、白色線・白色破線は進路変更禁止とは明記されておりません。」とあるが、道交法第30条第3号 追い越し違反ではないのか。今回はこれにあてはまらないのか。もし当てはまらないのなら、当てはまらない理由を教えてほしい。 これに対しては、追い越し、追い抜きは走行中の前車を抜くことであり、停止している車両を抜くことは追い越しにも追い抜きにも当てはまらず、交差点付近で停止車両があれば交差点を通過できなくなるので、あてはならないと解釈しています。とのことです。 事故証明書の第一当事者については、 交通事故証明書は事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするものでは ありません。」と記載があるように、甲と乙の記載箇所によって過失割合が判断される ものではなく、弊社としても、甲・乙によって過失の判断はいたしておりません。 怒りとともに呆れてきてしまい、こちらから連絡したり、連絡を待ったり、やきもきすることに疲れてしまいました。もうこちらから動くのをやめて、こちらの主張が通った場合のみ連絡くれるよう、保険会社に一任しようかと思っています。

noname#153194
質問者

補足

回答ありがとうございます。 担当者がつい先日代わり、今までの担当者の上司の方が担当することとなりましたが、まだ私の方で、相手先に出す文書を作成中で、交渉は止まっています。 交渉している相手保険会社の苦情窓口に電話をしました。 その結果、文書は出ましたが、以前書かせていただいた通り、見当外れの回答で、これ以上文書で回答する気はないとのことでした。 私の方で文書を提出して、それでも回答がなければ、書かれてある通り、ちゃんとした対応がされるまで示談はする気はありません。そのことも改めて保険会社に伝えようと思っています。

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その他の回答 (23)

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.3

・黄色信号は「止まれ」です。 相手が黄色と認識して進行したのなら「信号無視」です。 質問者さんの過失が「安全義務違反」などで過失修正されたとして10~15%、過失割合は相手90:10又は85:15位でしょうか。

noname#153194
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 再度の質問なのですが、私の方に過失があるとすればどのようなことになるのでしょうか。 また下記サイトに「赤信号の直進車と青矢印の右折車」の場合が書かれていますが、今回の場合の「赤信号の直進車と赤信号で矢印式信号機右折指示の右折車」は同等に扱われないのでしょうか。 http://amami.rindo21.com/ks_car/10/100002.html 心情的に赤信号で矢印式信号機で右折指示が出ており右折して、対向車の直進車にぶつけられて、過失を問われるのが納得できません。 でも、争う気はないので、たぶん無難な割合で決着すると思いますが。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

信号の主張違いがあるので、過失割合の回答をつけても意味がありません。 信号色の目撃者を探す努力をして下さい。

noname#153194
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに信号が赤か黄色かで過失割合は違ってきますね。 それぞれの場合でお教えいただけると助かります。

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回答No.1

新郷が赤だったのか黄色だったのかで当然結論は違いますよね。 それを明確にしないで答を求められてもね。他の要素がなくても、あなたと相手、6:4から2:8まで幅があるとしかいえません。

noname#153194
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに信号が赤か黄色かで過失割合は違ってきますね。 それぞれの場合でお教えいただけると助かります。

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