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棚卸し差異金額の損額賠償請求について
初めてご質問させて頂きます。 妻が中規模チェーン店の店長を従事しております。 2月末に棚卸しがあり、70万前後の差異(差損)があったそうです。 あまりの金額に、先方部長より3/13の時点で 「3/15で自主退社扱いにしてやるから差額金額を一括で支払ってくれ、 嫌なら懲戒解雇にする」と申し伝えられました。 20代半ばで懲戒解雇という処分は余りにも重過ぎる処分と判断し 「お前が物品を盗んだんだろ、本来なら社内規定では懲戒解雇処分の所を 自主退社を選択させてやる」等言われ自主退社を選択したとの事です。 ※もちろん窃盗などは絶対に行っておりません。 但し、自主退社といっても 3/14・3/15は自宅謹慎という扱いで、退職金は一切なし、 あくまで対外的には懲戒解雇でないだけで社内的には懲戒解雇の処分扱い。 皆様にご質問したい内容は (1)店長の責任区分、弁済義務 現場の責任者(管理者)である事は間違いないと思いますが 棚卸しの差損金額を店長が支払わなければならないのかどうか。 支払い賠償を請求されられる程の管理職に当たるのか (企業によるのでしょうか?) もちろん差損は発生させたのは妻なので、責任はあると思います。 (2)懲戒解雇か自主退社(70万を一括で支払う事)をその場で選択させる行為に問題はないのか (3)自主退社を選択したが、告知日から退社日までの期間に問題はないのか。 また、退職金は本当にもらえないのか。 (もしもらえるであれば、賠償金額に補填します) (4)弁済する事になった場合、分割請求にして頂くことは難しいのか。 差損を発生させたのは妻なので、難しい問題だとわかっておりますが 70万円という金額は余りにも我が家にとって大きい金額です。 弁済義務が発生した場合はもちろん支払うしかないとは思っています。 長年勤務した会社にこの様な仕打ちをされ傷ついている妻を見て 何とか手助けできないかと思い相談させて頂きます。 誠に申し訳ございませんが、何卒ご教授頂きます様宜しくお願い致します。
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お礼
妻も自主退社を選択した時に、 「70万を支払えば、懲戒解雇から自主退社にしてもらえる」 と考えたそうです。 私も70万円という金額が懲戒解雇から自主退社の処分にする価値があると思っています。 価値がなければ懲戒解雇処分を受けた上で、弁護士に相談すれば良いのですが、選択してしまった以上は妻としても相談するかどうか迷っており、 当サイトに質問させて頂きました。 窃盗行為は一切行っておりませんので、まずは労基署を尋ねてみます。 ご回答誠にありがとうございました。