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棚卸し差異金額の損額賠償請求について
初めてご質問させて頂きます。 妻が中規模チェーン店の店長を従事しております。 2月末に棚卸しがあり、70万前後の差異(差損)があったそうです。 あまりの金額に、先方部長より3/13の時点で 「3/15で自主退社扱いにしてやるから差額金額を一括で支払ってくれ、 嫌なら懲戒解雇にする」と申し伝えられました。 20代半ばで懲戒解雇という処分は余りにも重過ぎる処分と判断し 「お前が物品を盗んだんだろ、本来なら社内規定では懲戒解雇処分の所を 自主退社を選択させてやる」等言われ自主退社を選択したとの事です。 ※もちろん窃盗などは絶対に行っておりません。 但し、自主退社といっても 3/14・3/15は自宅謹慎という扱いで、退職金は一切なし、 あくまで対外的には懲戒解雇でないだけで社内的には懲戒解雇の処分扱い。 皆様にご質問したい内容は (1)店長の責任区分、弁済義務 現場の責任者(管理者)である事は間違いないと思いますが 棚卸しの差損金額を店長が支払わなければならないのかどうか。 支払い賠償を請求されられる程の管理職に当たるのか (企業によるのでしょうか?) もちろん差損は発生させたのは妻なので、責任はあると思います。 (2)懲戒解雇か自主退社(70万を一括で支払う事)をその場で選択させる行為に問題はないのか (3)自主退社を選択したが、告知日から退社日までの期間に問題はないのか。 また、退職金は本当にもらえないのか。 (もしもらえるであれば、賠償金額に補填します) (4)弁済する事になった場合、分割請求にして頂くことは難しいのか。 差損を発生させたのは妻なので、難しい問題だとわかっておりますが 70万円という金額は余りにも我が家にとって大きい金額です。 弁済義務が発生した場合はもちろん支払うしかないとは思っています。 長年勤務した会社にこの様な仕打ちをされ傷ついている妻を見て 何とか手助けできないかと思い相談させて頂きます。 誠に申し訳ございませんが、何卒ご教授頂きます様宜しくお願い致します。
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- usotukizok
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棚不足70万円が大きい金額どうか私は疑問に思います。 なぜならその棚不足が発生した期間の売り上げが分からないからです。 大体期間売り上げの0.1パーセント(売価ベース)はどのような管理を行っていても発生するのが、小売業の常識です。 万引き・廃棄処理漏れ・納品数の誤り・売価変更時の数量・単価の誤記など、いろいろ原因はありますが、まず棚不足が発生しない状態は考えられません。 この棚卸し結果は日を変えて再度棚卸しを行って確定したものでしょうか。コンビニでも不審な場合は再度棚卸しを行っていますよ。 ほかの方が回答されていますので特に書き込みはしませんが、店長として、売り上げに応じた報酬を貰う契約等の特段の定めが無い限り、全額店長の負担にして解雇はおかしいと思います。
- v008
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1 どの程度の報酬を受けていて、その程度の権限を持っているのかによってもその賠償義務の有無は全額負担すべきものなのかどうかが不明です。 それ相当の利益を享受していないものに全額弁済の義務はないと思います。 具体的な、「故意または過失」による損害である事の確定が出来ていないのであれば、自主退職ではなく、会社が懲戒解雇の処分を労働基準監督署に届けた上で行わなければいけません。 簡単に出来る処分ではありません。会社も、その手続きをしないままその処分が出来ないので、自主退職を迫ってきているように見えます。雇用保険の基本給付も3ヶ月の猶予を受けてしまいます。 2 はっきり言って、なぜ戦わないのかが理解できません。 棚卸の差損は場合によってはその後の期で事実上相殺されるケースもあります。前期に出ていたプラスがここで正常化したこともあるわけです。書いてある内容では 仕入れ返品 掛け 経費 等さまざまな理由で発生するので、差損を発生させたのが本当に妻?なのかどうかが理解できませんし、故意 過失に対する措置でなければ不当解雇で労働局か弁護士に相談すべきです。 中堅の会社なら喜んで弁護士さんが戦ってくれますよ。
- areresouka
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最初に回答したものです。 >もちろん、商品を店外に持ち出す事も悪事(窃盗・横領)も行っておりません。 >ロスさせた事実についての責任が責任者である妻にあり、その事に対しての損失を請求されております。 どんどん細かい話になりますが、では、そのロスはなぜ発生したのですか? 奥さんの管理責任はわかりますが、在庫管理の規定はどうなっていて、その規定にどのように奥さんは違反したのでしょうか。規定どおりにやっていたとして、70万円全額のロス発生は防止できたのでしょうか? 私自身、会社でそういう処分をする業務に関連する仕事をしていますが、相当にきめ細かく事実と規定の関係や結果との因果関係を確定させていく作業が必要です。監督署に行かれるということですが、そうしたものを準備して持参ください。 一般論としては、監督責任だけで懲戒解雇や退職金なしの自主退職は不当に重い処分であり、違法な懲戒処分と言えるでしょう。ましてや、損害賠償請求は、裁判で争えば(少なくとも全額は)認められないと思います。 会社に損害を与えないように注意して仕事をする義務は、当然ながら従業員にはあります。そしてその注意義務に反すれば賠償するべき場合もあります。しかし、会社と従業員という関係で、常に全額の賠償ということはなく、全額賠償義務があるのは、窃盗や横領などを実際に行った者(共犯者は含みます)だけというべきでしょう。 奥さんの場合、単に管理を怠っていたというだけであれば、我が社では賠償請求は行わないでしょう。 繰り返しますが、詳細な事実確定が必要ですから、監督署でよくご相談になってください。
- -9L9-
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そもそもの原因が棚卸不足にあるので、まずはそれがなぜ生じたのか、またその管理が全面的に奥様の責任といえるのか(倉庫の確保・セキュリティ管理等)など、そういったことの検討がまず必要でしょう。その上で奥様の責任がどれだけあるのか(会社には責任はないのか)を評価し、会社の処分が妥当かどうかを判断することになります。質問していることも、どれも会社との交渉力次第でどうとでも転ぶことです。 問題が深刻で素人の手には負えない話だと思いますので、会社と争う気があるなら、弁護士などの専門家に相談すべきだと思います。
- mapponew
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自主退社と言う事は、損金が出てることを認めてることですね。 (1)・・損害を店長の責任として認めていられるなら全額補填です。 (2)・・懲戒解雇は、その企業の解雇規定の文言が判りませんから何ともいえませんが、平均給与の1か月分を支給していただき、即、辞職です。自主退社であれば、退社を伝えた日から1ヵ月後に完全退社してください。来なくていいよと言われても出勤し無いと、給料は欠勤扱いとなり支給されません。 また、辞職。弁償について即答を求められたのは脅迫あるいは強要の疑いがもたれます。労基署の担当官にお尋ねなさい。 (3)・・所定の日まで勤務します。 (4)・・此処で尋ねる内容じゃ有りません。会社のお尋ね下さい。 (5)・・店長に任命した部長にも監督責任がありますから、店長一人で全責任を負うことはありません。 長年勤務した会社から・・・云々は、逆に会社からも出てると思います。長年期待してお店も任せたのに、期待を裏切った・・です。 弁償云々は、刑事事件です。警察の捜査は受けたのですか? あるいは、奥様の全面的なミスが引き起こしたことなのですか? 問題は。簡単じゃ有りません。最初からつまり、たな卸しが正確だったか、から見直しです。
お礼
損金が出ている事を認めた、というよりかは 「懲戒解雇」というニュアンスを含めた言い回し方をされ、 損金分を補填すれば、自主解雇にしてあげると伝えられたそうです。 こちらから、補填しない場合はどうなるのか問いただした所 初めて「懲戒解雇」という言葉が出てきたそうです。 頭が真っ白になったそうですが、ここで反論しなければ… と思ったそうです。 弁償云々は、刑事事件です。警察の捜査は受けたのですか? 受けていません。但し、もうこれ以上は騒ぎを大きくしたくないのが本音だそうです。 奥様の全面的なミスが引き起こしたことなのですか? 閉店時に行う商品のカウントをしていなかったとは言っていました。 商品が紛失(従業員・顧客による窃盗)しても 即発見、という体制にしていなかった事は一つの管理不足かとは感じています。 窃盗行為がないのに、犯人扱いされ損害賠償させられている事に 私も真っ白になっており、当サイトに質問させて頂きました。 ご回答ありがとうございました。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
そもそもその差損がなぜ(誰のせいで)発生したのか、どれくらいの期間で発生したものなのか、具体的事情がわからないと何ともいえません。そういうことで、一般論になりますが。 >(1)店長の責任区分、弁済義務 これは、なぜ、だれが発生させたのかによります。例えば、誰かが会社の在庫を勝手に持ち出してしまっていたのであれば、そのものに責任がありますし、管理者として定期的な点検を義務付けられていたのに、奥さんがそれを怠っていたために大きく発見が遅れたとか、70万円がなぜ出てきてしまったのか、詳細を知らないとだれも何ともいえないと思います。 管理者としての責任は一般論としてありえますが、それは社内の懲戒処分の問題であり、賠償責任に直接繋がるものではなさそうに思いますよ。もちろん、あなたがお書きのように、管理者としての実態がどの程度かにもよりますし、その程度は店長といっても会社によって異なるでしょう。 そういう意味で「もちろん差損は発生させたのは妻なので」ということの内容が大事です。勝手に持ってきてしまったのが奥さんであれば、賠償は当然ですし、窃盗・業務上横領なんてことにもなりますよ。 >(2)懲戒解雇か自主退社(70万を一括で支払う事)をその場で選択させる行為に問題はないのか そこにいたる過程やその場での説明や迫り方によりますので、断言はしませんが、それほどひどい違法性は感じませんね。 ただし、それほどの悪事に奥さんは加担されていたんですか? >(3)自主退社を選択したが、告知日から退社日までの期間に問題はないのか。 また、退職金は本当にもらえないのか。 普通は自分から辞めるとして、会社が了解すれば、その日に辞めても問題はありません。また、悪事に加担されていたのであれば、会社規定によって退職金が支給されないことはありうることでしょう。このあたりは、まず会社の就業規則などで定められるべきものです。 (4)弁済する事になった場合、分割請求にして頂くことは難しいのか。 これは、当事者同士で相談して決めればいいことです。分割といったって、70万円を30年かかって返すといったら「ふざけるな!」ですよね。 奥さんの悪事によるのであれば、私なら、「ご主人、お父さん、お母さん、親族から金を借りてでも全額返してもらわないと、横領で刑事告訴します」といって全額返済を原則に交渉しますよ。 それがだめでも、まずは最低でも50万は払ってもらって、その後は毎月5万円というところでしょうか。
お礼
ご回答頂き誠にありがとうございます。 そういう意味で「もちろん差損は発生させたのは妻なので」ということの内容が大事です。勝手に持ってきてしまったのが奥さんであれば、賠償は当然ですし、窃盗・業務上横領なんてことにもなりますよ。 もちろん、商品を店外に持ち出す事も悪事(窃盗・横領)も行っておりません。 ロスさせた事実についての責任が責任者である妻にあり、その事に対しての損失を請求されております。 分割請求については、頭金50万、その後は毎月5万~頭金30万その後は毎月5万を8ヶ月、の間くらいと思っておりました。 悪事を働いた訳ではないですが、まさしく 「ご主人、お父さん、お母さん、親族から金を借りてでも全額返してもらわないと…」という状況です。 盗んだりしていないのにクビになり、どうしたら良いのかわからない、 と泣く妻を信じています。
お礼
妻も自主退社を選択した時に、 「70万を支払えば、懲戒解雇から自主退社にしてもらえる」 と考えたそうです。 私も70万円という金額が懲戒解雇から自主退社の処分にする価値があると思っています。 価値がなければ懲戒解雇処分を受けた上で、弁護士に相談すれば良いのですが、選択してしまった以上は妻としても相談するかどうか迷っており、 当サイトに質問させて頂きました。 窃盗行為は一切行っておりませんので、まずは労基署を尋ねてみます。 ご回答誠にありがとうございました。