• 締切済み

自分ケースの場合、傷病手当金を受給できますか?

質問させてください! 自分は昨年10月より現在の職場(派遣社員として1年5ヶ月勤務)での イジメ等が原因で『軽いうつ病』と診断されました。 今年1月には『なかなか処方された薬が効き目がないように思い』 処方される薬の種類を変えてもらい、今まで不眠で困っていたのが、 なんとか眠れるようになり、睡眠の点では薬の効果はあったのですが。。。薬を代えて1~2ヶ月、体の倦怠感・将来への不安感・焦燥感・頭の中の混乱等が改善されずに自分でも『体の調子が良くない』と思っていました。 今月上旬、自分の考えぬいた結論として派遣契約が今月末までなので、 会社からの契約更新の提示があったにもかかわらず、 契約延長を断り今月末で契約終了と言うことになりました。 (派遣元・派遣先には病気ことは伝えてなく、『会社の体質が自分には合わないので契約満了で終了します』と言ってます。よって自己都合で退職となります) 自分の考えでは退職後は就職活動をしながら、 失業保険を受給しようと思っていたのですが。。。 昨日、あまりにも体の調子が悪いので、 『今、処方されている薬が自分に合っていないのでは?』 『通院している病院の先生もあまり話しを聞いてくれないしな』と思い、 違う病院へ行き診断してもらいました。 診断結果は『適応障害』でした。 『軽いうつ病』と症状が似ているらしく、当面は仕事にはつかず、 『治療に必要な最低限の薬量による投薬治療』・ 『医師によるカウンセリング』を中心に治療をしていくことになりました。 最初の自分の考えでは『失業保険を受給できる』と思ってましたが、 ネットで調べてみると、失業保険は『今後、一定の職に就き、就労意思のある人』に受給されるのが決まりのようで、 自分のように当面は就労不可能な人は受給できないと知りました。 友人に相談したところ、『傷病手当金に該当するのでは?』と言われ、 傷病手当金について調べてみると、『在職中に病気等で休職した場合、休職した期間の分だけの賃金を給料の3/2を支給される』ことがわかりました。 自分みたいに『既に今月末で退職が決定している(しかも自己都合で)』 『しかし、病院からは適応障害と診断されている』 用なケースは傷病手当金は支給されるのでしょうか? 支給されるのであれば今後生活に困らず治療に専念できると思うのですが・・・正直、ネット等で調べてみても、傷病手当金の事は色々と複雑みたいで・・・どうして良いかわかりません。 自分の文章がヘタなので、箇条書きで今までの経過を記します。 (申し訳ありません) (1)昨年10月、職場内のイジメにより『軽いうつ病』と診断を受けて  投薬・カウンセリング治療開始 (2)今年1月、今まで処方された薬が効果無しだったので医師に  薬の種類を代えてもらう。 (3)薬を代えてもらったのは良いが、体調悪し(改善されたのは睡眠のみ) (4)3月上旬、派遣先・派遣元に『自己都合による』契約終了を提示。受理される。 (5)昨日、体調が酷く悪かったので、いつもとは違う新しい病院へ診察に行く。結果、『適応障害』と診断される。今後は一定の職にはつかず、 『治療に必要な最低限の薬量による投薬治療』・『医師によるカウンセリング』を中心に治療をしていくことに 皆様のお知恵を拝借していただけばと幸いです。 宜しくお願いします!

みんなの回答

回答No.4

最初に もらえません と書いた者ですが念の為 友人に尋ねてみました。所定の用紙に こういう疾患の為療養が必要で就労不可です と言う証明書を書く時 具体的な病名なら文句は無いのだけど抽象的な病名だと果たして審査で療養給付金を出してくれるかどうかはわからない との事です。例えば 体調がわるいから休んだ などはどこまで疾病との因果関係が有るかの判断が難しい との事です。然し 貴君の場合 かかりつけ医が書いてくれるとの事。給付金がもらえると良いですね。一般人の参考意見として投稿致しました。

nhr1st
質問者

お礼

ご返答いただき、ありがとうございます! またご友人の方にまで聞いていただき、本当に感謝しております。 今回の質問に回答いただいた、もう一人の方にもお礼と経過報告を書かせていただいたのですが、本日『はけんけんぽ』へ問合せてしました。 電話に応対していただいた方にも『あくまでも予測ですが』と念を押され『傷病手当金』を受給できる可能性が高いとのことです。 とりあえず現在の担当医師にも『適合障害は立派な病気なんですよ!』と 強い口調で言われ・・・自分も今回のような状況ははじめてなので、 動揺しておりますが、なんとか前向きに治療に専念できればと思ってます。 本当にありがとうございました!

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

 お礼、ありがとうございます。  わかりにくいアドバイスで混乱させてしまい、申し訳ありません。  ご質問いただいた点について、私のわかる範囲で説明します。 1 健康保険の加入期間について  保険加入期間:2008年1月10日から加入が継続されていれば、2の「a」(健康保険の強制(会社と健康保険料を折半して加入していた期間)被保険者期間が1年以上)の要件を満たせると思います。 2 被保険者の療養のための労務不能について  「診察を受けた際、担当医師に『今後の生活も不安ですよね。診断書や必要な書類は書きますので安心してください』と仰っていただけました。」とのことですので、2の「c」(1)の要件も満たせると思います。 3 待期期間の完成について  残りの2の「c」の(2)については、簡単に言えば、4日連続仕事をしない状態(3月31日退職で土曜日・日曜日が休日になっているのでしたら、少なくても3月28日~3月31日)休職されたまま退職されれば、要件を満たせると思います。  3月28日以前から休職継続されているのでしたら問題はないと思います。  なお、退職日にあいさつのため職場を訪れ、「出勤」とされたため、傷病手当金等の受給でトラブルになる事例もあるようです。退職日(健康保険の資格喪失の前日)は、2の「b」(その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者の状態とするため:具体的には2の「c」の(2))を満たすため「欠勤」されることをお勧めします。  経済的に安心して療養し、体調を回復できるよう、不明確な点については保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)に事前に確認されることをお勧めします。 【参考?URL2】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html(全国健康保険協会支部) http://www.haken-kenpo.com/index.html(はけんけんぽ) http://www.haken-kenpo.com/guide/case08.html(傷病手当金:はけんけんぽ) ■支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。 ・病気・けがのための療養中のとき  医師の指示のもと病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。 ・療養のために仕事につけなかったとき(はけんけんぽ指定の傷病手当金請求書に医師による労務不能証明が必要です)  病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。 ・連続4日以上休んだとき  3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。 ・給料などをもらえないとき  お給料(通勤手当なども含む)をもらっていても、その額が傷病手当金より少ないときは、差額が支給されます。 ■支給期間  支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間です。途中具合がよくなったので出勤した日があっても、支給開始の日から1年6ヵ月を超えた期間については支給されません。 ■失業給付を受ける方  雇用保険の失業給付を受ける方は、傷病手当金を受けることができません。 http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html(資格喪失後の給付(継続給付):はけんけんぽ) ■傷病手当金  お仕事を終了したときに傷病手当金を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合は、期間(最初の給付から1年6ヵ月)が満了するまで支給されます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4348698.html(参考?:退職前の年次有給休暇取得)

nhr1st
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます! 凄く判りやすくご返答いただき、本当に感謝しております。 本日早速、職場を欠勤して『はけんけんぽ』へ電話で問合せをしました。 担当の方に現在の自分の状況を伝えたところ、 『あくまでも予測ですが』と念を押されて『傷病手当金』を受給できる 可能性が高いとのことです。ほんの少しだけですが安心しました。 また、派遣元の厚生課にも電話にて連絡して『傷病手当金の手続き用紙』を 取りよせたところです。本当にありがとうございました!

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

1 傷病手当金について  既にお調べとのことですが、傷病手当金は 「病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。  なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)」(全国健康保険協会) とされています。  健康保険法の規定でも ・被保険者の療養のための労務不能 ・3日の待期完成(経過) の2つを要件としているだけです。  「退職予定」or「勤務継続」、「自己都合退職」or「会社都合」といったことは、傷病手当金の受給に影響しませんので、傷病手当金の受給は可能ではないかと思います。 2 傷病手当金の継続給付について  傷病手当金については、一定の要件を満たしていれば退職後(健康保険の資格喪失後)も、在職中に引き続いて給付を受けられます。この給付のことを継続給付といいます。(全国健康保険協会のホームページで「健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者」と説明されているケースです。  受給要件は、 a 健康保険の強制(会社と健康保険料を折半して加入していた期間)被保険者期間が1年以上(健康保険法第104条) b その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者(健康保険法第104条) c 「傷病手当金の支給を受けている者」とは (1)被保険者の療養のための労務不能 (2)3日の待期完成 の全てということになります。  この継続給付を受けられる期間は、最初に傷病手当金を受給してから1年6ヶ月までとなっています。  継続給付は資格喪失後の給付ですので、健康保険の任意継続被保険者になるかどうかとは無関係です。  国保の保険料等の関係で健康保険の任意継続被保険者になっても構いません。  「資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。  傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。」(資格喪失後の給付:全国健康保険協会) 3 質問者さんの対応等について  質問者さんのご質問の趣旨は「退職後も傷病手当金の継続給付が受けられるか」ということかと思います。  この点については、ご質問の内容だけでは判断できません。  「昨年10月より現在の職場(派遣社員として1年5ヶ月勤務)」 とのことですが、 「保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者」 であったかどうかというポイントの部分が不明なためです。  派遣先が変わっても、健康保険にずっと加入されていたのでしたら、2の「a」を満たせます。  2の「b」を満たすためには、連続3日待期完成後の労務不能が必要で、退職時に傷病手当金が受けられる状態である必要があります。  退職される前に「連続3日待期完成後の労務不能」がないと傷病手当金の継続給付は受けられません。  連続3日待期は土曜日、日曜日、祝日、年次有給休暇の何でもよかったと思います。  年次有給休暇取得の場合は「療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの」として、「傷病手当金が受けられる状態」として取り扱われるようです。  また、傷病手当金の継続給付を受けていて、一旦就労すると、最初の給付から1年6か月を経過していなくても、再度労務不能となっても継続給付は復活しない(受けられない)こととされています。  詳細については、保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)にお問い合わせされることをお勧めします。  傷病手当金の申請書の医師の意見欄の記載等のこともありますので、病院のケースワーカーさんに傷病手当金とその手続き等について相談されるといろいろアドバイスしてもらえるのではないかと思います。 4 雇用保険について  雇用保険の失業給付については 「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。  したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」(ハローワークインターネットサービス) とされています。  このような場合は受給期間の延長という手続きをすることができます。  「雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。  ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。  この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)」(ハローワークインターネットサービス)  体調が就労可能な状態に回復されるまで、雇用保険の受給権を確保されるために、手続き(代理人又は郵送でも可)されることをお勧めします。 【参考?URL】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html(傷病手当金:全国健康保険協会) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html(資格喪失後の給付:全国健康保険協会) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■第99条 1 被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を支給する。 2 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。 ■第104条  被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10521(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知) 3 法第55条(現行104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この「保険給付ヲ受クル者」とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため法第58条の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、『現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの』と解されている・・・。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=11469(資格喪失後の継続給付に係る関係通知の廃止及び「健康保険法第98条第1項(現行99条)及び第99条第1項の規定の解釈運用」について 平成15年2月25日 保保発第0225007号/庁保険発第4号/ 地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局保険課長・社会保険庁運営部医療保険課長通知) 2 健康保険法第99条第1項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」(労務不能)の解釈運用については、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10438(昭和26年5月1日 保文発1346号 北海道保険課あて 厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名回答) 3 資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4143016.html(類似質問:継続給付1) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3617204.html(類似質問:継続給付2) http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm(待期期間) http://www.its-kenpo.or.jp/html_ex/h_qa01.html#07(待期期間) http://www.geocities.jp/yasuno_e/t1.html(傷病手当金) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html(全国健康保険協会支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20080926-204946.pdf(2ページ:傷病手当金支給申請書:全国健康保険協会) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html(受給要件・受給期間:ハローワークインターネットサービス) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/situgyo/entyo.html(受給期間の延長:大阪労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken08.html(受給期間の延長:千葉労働局) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3717935.html(参考?:雇用保険の手続き) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4064687.html(参考?:傷病手当or失業給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4373727.html(参考?:傷病手当or失業給付) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www18.ocn.ne.jp/~sato/gyoumuannai.htm#anssyoubyouteate(社会的治癒) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4131035.html(参考?) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4168000.html(参考?)

nhr1st
質問者

補足

ご丁寧に解答いただき誠にありがとうございます。 感謝してます! しかし、自分の読解力の無さの為か正直理解できない部分もあり多少、頭が混乱しておりますが・・・じっくりと読んで参考にさせていただきます! 保険加入期間なのですが2008年の1月10日に加入しておりますので、 1年以上は被保険者となっています。 (因みに入社日(派遣先へ初勤務した日)2007年12月10日です) 自分の場合は2の「a」の条件を満たしていることになりますよね? 何度も質問をして申し訳ありませんが、ご質問の答えていただければ 幸いです。宜しくお願いいたします。

回答No.1

傷病手当金も失業保険ももらえません。 1傷病手当金をもらうには健保の所定の用紙に医師の傷病名と療養経過を記載押印が必要です。これは貴方の個人的な理由や判断では無くて療養行った医師の医学的判断の記載ですので書いてくれない(書けない筈)です。 2失業保険は 仕事をする能力が有り、する意志があり されど仕事が無い この3点がそろってなければもらえません。

nhr1st
質問者

お礼

質問内容に答えていただき、誠にありがとうございました。 質問させていただいた際に書き忘れてしまったのですが・・・ 診察を受けた際、担当医師に『今後の生活も不安ですよね。診断書や必要な書類は書きますので安心してください』と仰っていただけました。 ありがとうございました!

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