- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金が受給出来なくなるケース(派遣))
傷病手当金が受給出来なくなるケース(派遣)
このQ&Aのポイント
- 会社規定により休職期間満了という理由で退職したため、傷病手当金の受給は終了した。
- 派遣先から契約延長がなくなり、傷病手当金の再受給について確認したい。
- ハローワークからは働ける状況になって失業保険金を申請するために診断書を必要とされている。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>もう傷病手当金は受給出来ないのでしょうか? 当然働いた時点で打ち切りです。 >それとも働いた期間を除いて、再び医師に傷病手当金受給申請書を書いてもらうことで、受給出来るのでしょうか。本来は健保組合に確認すべきところを承知でお尋ねしたいのですが、ネットで調べると、傷病手当金受給中にアルバイト等で収入があった場合、その差額を支払うというケースと、アルバイトできる以上労務に服すことができない状態とは言えないので以後は受給停止というケースがあるようで それは在職中の場合の話ではないですか? 質問者の方の場合は退職して継続給付を受けていたのですから、条件が異なります。 在職中の傷病手当金は必ずしも継続が条件ではありません、例えば3日休職して1日働き2日休職すれば働いた1日分は支給されませんが、その前後の5日分については支給されます。 しかし退職後は継続給付となり文字通り”継続”が要求されます、つまり1日でも働けば継続は途切れるわけですから傷病手当金は打ち切られることになります。 >傷病手当金は保険組合の管轄であるので、ハローワークとは違う見解を出すでしょうか。 安定所が言っているのは失業給付の話で、傷病手当金のことには全く触れていないのではないですか? そもそも傷病手当金について安定所は管轄外ですから、コメントするはずがないと思いますが。 >現在の自分の状況を考えると、やはり働くべきではなかったと後悔しています。 今となっては遅いですが、その通りだと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 >しかし退職後は継続給付となり文字通り”継続”が要求されます、つまり1日でも働けば継続は途切れるわけですから傷病手当金は打ち切られることになります。 やはりそうなのですね。アルバイトが出来る=傷病手当受給要件を欠くというのはそのとおりだと思います。失業保険の申請をします。ありがとうございました。