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労災保険について

業務中に足を捻挫してギブスをし、松葉杖を使用しています。 普段は電車通勤ですが、足が痛むのでタクシーで通勤した場合、 タクシー代も労災として認められるのでしょうか? タクシー代は、通院時のみ認められるのでしょうか? また、労災の保険給付申請の用紙が職場に無い場合、 労働局で貰えるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tpedcip
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回答No.1

通院交通費は余程の事がない限り認められません。 過去に認めた例があるとは聞いていますが。 申請用紙は労働局ではなく、労働基準監督署に行けば貰えます。 その時に交通費の件を聞かれては如何ですか。

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