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任意保険と労災について
友人の知り合いが通勤途中に車とぶつかり、死亡してしまいました。相手は自動車の任意保険に入っています。この場合相手の任意保険の死亡保険金をもらい、かつ労災も申請して保険金をもらうことはできるのでしょうか?
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請求可能です。 遺族年金は任意保険の死亡保険金との調整で求償・控除の対象ですが、 特別年金、特別一時金は対象外です。 任意保険の死亡保険金との調整は逸失利益部分で、慰謝料は対象外です。 また配偶者は無条件で支給対象ですが、両親・子供等は条件が有ります。 詳しくは労働基準監督署で確認してください。
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- tpedcip
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回答No.2
追伸 厚生年金に加入であれば、此方も遺族年金が訴求される場合があります。 此方はお近くの社会保険事務所で確認してください。