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外国人との離婚後の日本滞在について

先月、外国人の彼女と結婚しました。 先日、彼女と話をしていて「もし貴方が浮気をしたらすぐに離婚よ」って話になり、私も反論したかったので「5年以内に離婚したら子供がいない場合は日本に住めなくなるよ」と切り返しました。 そしたら彼女が「友達(外国人)は離婚しても帰国しないで仕事しているよ」と言ってました。 私は「そんな事は出来ないはず・・・」と切り返しましたが、法律に詳しくないので強く言えませんでした。 単なる夫婦のこうなったらの話です。この結果を彼女に言うつもりはないです。 しかし、知識として持っていたいのでよろしくお願いします。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

「日本人の配偶者等」の在留期間は1年又は3年。最初は1年、次の更新で1年、次で3年もらえる・・・というのが普通のようです。加えて永住許可については「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること。」というガイドラインがあります。つまり3年を超えると永住許可申請が可能になります。が、普通は万全を期して5年後くらいに永住許可申請する人が多いようです。従って、 >「5年以内に離婚したら子供がいない場合は日本に住めなくなるよ」 は正解です。補足をするならば「【永住許可を取得する前に】離婚したら子供がいない場合は日本に住めなくなるよ」といったところでしょうか。 永住許可を取得すればもう在留期間更新は必要ありません。「日本人の配偶者等」のままですと、在留期間の1年又は3年が満了するまでは合法に日本に在留できますが、離婚後は更新できません。養育すべき日本国籍の子がいれば「定住者」への「在留資格変更許可申請」が認められる可能性もできますが、そうでなければそれ以上日本に在留する事は出来ません。事務や接客などの単純労働では就業のいずれかへの変更は認められません。 >結婚5年以内は外国人登録の更新が必要で5年後に永住権を取れると聞いています。 市区町村役場の外国人登録の更新(正しくは登録内容の確認及び外国人登録証明書の切替発行であって更新ではありませんし、結婚後5年経とうが永住許可を取得しようが外国人登録の確認/切替は外国人である限り永久に必要です。)と、入国管理局の在留期間更新とは直接関係ありませんし、永住許可とも関係ありませんし、日本では永住権ではなく永住許可又は永住者の在留資格と言います。 参考までに、アメリカの場合は配偶者ビザは2年の限定付き永住権なので、2年後婚姻が継続していれば限定を外せて普通の永住権となります。以後はいつ離婚しても永住権所持者としてアメリカに滞在できます。2年以内に離婚すると限定を外すことができないので2年後には無効になります。アメリカでは「2年以内に離婚したら子供がいてもアメリカに住めなくなるよ」となります。 余談ですが、うちの夫は「日本に住むことに憧れていた」くちです。カトリックです。離婚は可能ですが。夫婦喧嘩もよくします。でも「離婚したら日本に住めなくなるよ」なんて脅し文句、冗談でも口が裂けても言いません。こんなアジア人差別の酷い国で我慢して毎日働いてくれている夫のプライドを、妻である私が傷つけるようなことを言えるわけがありません。 >もし貴方が浮気をしたらすぐに離婚よ」って話になり、私も反論したかったので なぜそこでそんな反論をしたくなるのですか?普通に「浮気なんてしないよ。」って答えるところでしょう。「君が浮気をしても僕は絶対離婚してやらないから。」でもいいですけど(笑)。

atano2001
質問者

お礼

分かりやすい説明で理解できました。 永住権で無く永住許可なんですね。 有り難うございました。 >なぜそこでそんな反論をしたくなるのですか?普通に「浮気なんてしないよ。」って答えるところでしょう。「君が浮気をしても僕は絶対離婚してやらないから。」でもいいですけど(笑)。 それがですね、最初は「浮気なんてしないし、考えてもいない」などと言っていたのですが、何回もとなると何でそんなに何回も言うんだと思ってつい言ってしまったのです。 私は絶対にこの関係を壊したくないので浮気はまったく考えてないし、彼女も今までの事を見ていると絶対に浮気はしないと信じています。 それとお互いに色んな事を話し合い文化の違いやその他での勘違いを極力無くすように努力していくと了解しあってます。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • wellow
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回答No.2

>「5年以内に離婚したら子供がいない場合は日本に住めなくなるよ」と切り返しました。 5年と言われる根拠(意味)がよく分りませんが、以下のことですか。 >結婚5年以内は外国人登録の更新が必要で5年後に永住権を取れると聞いています。 日本に居住する外国人は、外登証の期限が切れた後、1ヶ月以内に更新が必要です。これは結婚後5年に限りません。 永住者の在留資格も、5年経ったら与えられるということもありませんし、申請したら無条件で許可になるということもありません。 そもそも、「日本に住めない」ということをデメリットと感じるかどうか。日本人と結婚したから日本が好きなはず、日本に住むことに憧れていたはずというのも偏見です。 >「友達(外国人)は離婚しても帰国しないで仕事しているよ」と言ってました。 #1の方の言われるとおり。日本人と再婚すれば同じく日配、永住者、特別永住者と再婚すれば永配、日本に他の在留資格がある外国人と婚姻すれば家族滞在、その他、当人に技術、技能があれば、技術、技能、人国など。もちろん、「在留資格の無し」という場合もあるでしょう。 >彼女の国はキリスト教のためか離婚を認めていないので、私との婚姻は日本で離婚出来ても彼女の国では永久に離婚できません。 そのような国では、「婚姻の無効を申し立て、無かったことにする」という仕組みがあります。

atano2001
質問者

お礼

回答有り難うございます。 そうですか、5年以内というのはガセネタだったんですね。 結婚しても外国人は永久に外国人なんですね。 >そもそも、「日本に住めない」ということをデメリットと感じるかどうか。日本人と結婚したから日本が好きなはず、日本に住むことに憧れていたはずというのも偏見です。 私は彼女が日本に憧れがあるなどと一言も書いていません。 彼女は働き先は「シンガポール・アメリカ・日本 etc」有って、叔父はアメリカを進めてましたが、たまたま友人から進められてとりあえず行ってみようとしただけです。どこでも良かったと聞いています。 私と結婚したのも彼女は「仕事と割り切って日本で恋人を作るつもりはなかった、たまたま好きになってしまった」と言っています。日本が好きなのでは無く、私を好きになったからと聞いています。 ちなみに4年間の付き合いで数回個人的にお互いに家族を訪問したり・私も仕事で彼女の国を頻繁に訪れ、その時には会って彼女及び彼女の家族を理解するように務めてきました。 彼女は、4年間で1回も嘘は言わない・約束もやぶらない、まじめな良い子です。ちょっと固すぎる面はありますが・・・ 日本で働けば収入が高いというメリットを彼女は感じていますが、憧れは無いと思います。もし私と離婚したらすぐに自分の国へ帰ると決めています。 在留資格についてはまだ理解できないので勉強してみます。 有り難うございました。

回答No.1

私も外国人と結婚しています。 離婚が成立した後の在留期限までそのまま日本に滞在できます。その間に仕事用のビザに切り替えたり、もしくは再婚したりして更新すれば日本に居続けることも可能です。 >「5年以内に離婚したら子供がいない場合は日本に住めなくなるよ」 についてはどうして5年?と思ってしまいましたが、永住権が取れれば離婚しようが子供がいなくてもずっと日本にいられます。 離婚して二度と会いたくない!って時は、ビザが切れる少し前に離婚するといいかもしれませんね。こんなことを考えることがなければいいですね。末永くお幸せに・・・。

atano2001
質問者

お礼

回答有り難うございます。 私は離婚など全く考えていません。 しかし、議論に負けるのはちょっと悔しいので次回彼女が同じ事を言ったら私も言おうと思ってるだけです。 彼女がこの事に永遠に触れなかったら永遠に言いません。

atano2001
質問者

補足

彼女の国はキリスト教のためか離婚を認めていないので、私との婚姻は日本で離婚出来ても彼女の国では永久に離婚できません。 国際結婚は両方の国で入籍する必要があると聞いていますので、彼女の再婚は不可能ですね。(大事にしなくては・・・) 5年については・・・ 結婚5年以内は外国人登録の更新が必要で5年後に永住権を取れると聞いています。

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