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外国で国際結婚後、日本への報告遅延の罰金について

私は外国で国際結婚をし、外国ど暮らしています。 ただお恥ずかしながら常識不足で、日本には報告、籍を入れるのは次回二人で帰国した際にしようと思い約一年半経ち、3ヶ月以内に報告しなければいけなかったのを最近知りました。 法律違反だと知り怖くなってしまいました。 実際に私の様に国際結婚後、しばらく経ってから報告された方で、実際に罰金を課せられた方はいますか? 法律違反なのだから、とにかく早く大使館、領事館へ行くべきだ、というご意見はごもっともですが、どなたかの経験を聞きたくて質問しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

罰金はありませんが、過料5万円以下となっています。 刑罰ではなく、行政罰です。 実際は遅延理由書を書けば許されることがほとんどです。 【戸籍法第四十一条  外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。】 【戸籍法第百三十五条  正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。】

noname#155097
noname#155097
回答No.2

これですね。 http://itn-wedding.com/archive/data4.html 罰金は今は5万円のようですが、 浜崎あゆみのような超有名人でさえ、、無届のまま離婚して、そのまま お咎めもなしなんですから、怖がることもないでしょう。 http://potemkin.jp/archives/50745798.html

kiehrq
質問者

お礼

分かりやすいサイトを見つけていただき、ありがとうございます。 浜崎あゆみが日本政府に届け出なくて大きな話題になっていた、と聞き、3ヶ月だったのかと知りました。彼女の報道のおかげで対応が厳しくなっていないといいのですが… そうですね、怖がらずにやるべきことをやってきます。 ありがとうございます。

  • image123
  • ベストアンサー率24% (79/323)
回答No.1

3ヶ月以内は子供の出生届けです。 婚姻届は、外国での正式な婚姻証明書を添付しての、日本の戸籍上の婚姻届けとなり、この届出期間の締め切り日というものはないので、法律違反でもなんでもなく、当然罰金もありません。 あなたが男性の場合は、奥様のあいだに子供がうまれても、日本戸籍上で婚姻関係がないと、子供は外国人です。 もし、あなたが女性の場合は、日本戸籍上で婚姻関係がないと、いわゆる独身の母親です。また、子供の出生届けを怠たり3ヶ月をすぎると、出生届けは受理できなくなり、子供は外国国籍のみになります。もちろん、母親の権利を保障するために、子供の母親籍入籍は可能ですが、日本国内の家庭裁判所の判断になり、時間と金が。日本国入籍がない場合は、子供は外国人で日本の小・中学校には入れなくなります。 息子が日本に婚姻届けを出しておらず、子供の出生届けを領事館に2ヶ月目に出したところ、拒否され、上記の説明がありました。そこで、領事館の指示どうり婚姻届を提出、翌日、孫の出生届けをだしました。昨年なので、変わってはいないと思いますが。 日本に帰国時に婚姻届けを出す場合は、外国での婚姻証明書を領事館の指定する本訳者に本訳してもらい、それに日本国領事館の本訳証明が必要となります。

kiehrq
質問者

お礼

子供はもう少ししてからのつもりで、今はまだいません。 将来の参考にさせていただきます。 ですが、結婚報告は3ヶ月以内にというのも法律で定められているようではあるのですが。綿密には締め切りではないようですが。 息子さん、お孫さんのご経験を教えていただき、ありがとうございます。