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住宅ローンと医療費の還付申告について

去年、自宅を新築したため、先日、住宅ローンの還付申告をしてきました。 今日になって、去年の医療費の総額が10万円を超えていることに気がついたのですが、 医療費の還付申告は、住宅ローンの還付申告とは別に申告できますか? できるのであれば、住宅ローンの還付申告の際に源泉徴収票の原本を提出したため、 手元にはコピーしかないのですが、この場合、源泉徴収票の原本提出を求められますか?

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

還付申告というのは、確定申告の手続きのうち「税金が戻ってくる場合」のことを言います。 確定申告は、申告すべき所得を全て取りまとめ、控除ネタを全て取りまとめて差し引いて、税金の精算をすることです。 ですから、還付申告をするのに、住宅ローンの還付と、医療費控除の還付と、別々に申告するという作業は「あり得ません」です。つまり、別に申告できません。 ただし、住宅ローンの還付申告を終えてしまったから、もう医療費控除の還付申告が出来ないというのではなくて、あくまでも「改めて、別途」できないだけです。 住宅ローンのみの還付申告をしたのを、「住宅ローン+医療費の還付申告」に修正すれば良いのです。 確か3月15日までなら修正扱いだけど、それを過ぎると「更生の手続き」の扱いになったような。 いずれにしても、一度は済ませた確定申告の数字を、修正する作業ですから、源泉徴収票の原本提出を再度もとめられる事はありません。 まあ、源泉徴収票は、1枚しか発行できない物ではなく、社員からの請求があれば必要な枚数だけ発行できる物なので、「コピーしか無い」ことで困ることは無いんですけどね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

申告書の控えを見てください。 給与の源泉徴収票に記載してある「源泉徴収税額」と還付を受けた額を比べてください。 源泉徴収税額が全部還付されてるなら、医療費控除を改めて受けても還付金が発生しません。 源泉徴収税額よりも還付金額の方が小さいというなら、医療費控除を受けて還付を受ける余地があります。 既に申告期限が過ぎてますので、更正の請求をします。 「出してある申告書の内容を更正してくれ」という請求です。 源泉徴収票の再提出は不要です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>先日、住宅ローンの還付申告をしてきました… 前払いしてある全額が返ってきましたか。 全額返ったわけではないのなら、 >医療費の還付申告は、住宅ローンの還付申告とは別に申告できますか… 別にというのはなく本来は一緒にするものです。 まあ、間違えたことはやむを得ませんから、修正申告ではなく「更正の請求」をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >この場合、源泉徴収票の原本提出を求められますか… 既に出してあるものを 2度も 3度も出せとはいいません。 -------------------------------------- 前払いした所得税が既に全額返ってきているなら、確定申告 (更正の請求) は意味がありませんので、「市県民税の申告」を市役所にすれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

別にというのはできないです。修正申告して下さい。