古物商について
古物商について
古物商についてですが。
自分で輸入したものを扱ってます。この時点では不要なはずです。
質問ですが、公式を見てると、以下の質問がありました。稀に知り合いにどうしてもと値引きを頼まれることもあります。前提として自分が扱っているのは輸入品ですので、許可は不要ですが、この受け取った品を値引いた額以上で販売するのは場合許可が必要ですか?必要である場合、利益を取らずに値引き額と同額で販売や、代理販売や何かのおまけとして扱う等という処理をした場合どうですか?また自ら求めているわけではなく、常にではありません。不要であれば利用していくかも知れません。よろしくお願いします。
新品を販売するに当たり、お客さんが持っているものを「下取り・値引き」する場合も許可が必要ですか?
A 下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか値引きします、という場合は、許可は必要ありません。しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が必要になります。このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに当たります。
お礼
ありがとうございます