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古物商
ネット上でウェブマネーやアマゾンギフト等のプリペイドを販売する場合(買取でない)、古物商の許可はいるのでしょうか?
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noname#195579
回答No.1
他の人からものを買って、販売するときは 古物商の許可は要ります。品を仕入先から仕入れて販売するなら不要なはずです。 あくまで消費者の手に触れてないことが前提。業者は業務上は消費者とみなさない。
ネット上でウェブマネーやアマゾンギフト等のプリペイドを販売する場合(買取でない)、古物商の許可はいるのでしょうか?
他の人からものを買って、販売するときは 古物商の許可は要ります。品を仕入先から仕入れて販売するなら不要なはずです。 あくまで消費者の手に触れてないことが前提。業者は業務上は消費者とみなさない。
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