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寄贈済開発道路の使用と罰則について

私の住んでいるマンションのエントランスは、隣のマンションの開発道路(市に寄贈済)にのみ接しています。このため開発道路を通らなければマンション&駐輪場からの出入りはできません。これに対して駐車場だけは国道に接しており、国道からの直接出入りが可能で、たいていの車両は国道からのみ出入りしています。(私のマンションの開発申請時には開発道路無しで、国道から出入りする形で申請がおこなわれています。) 現在、管理組合では駐車場の増設を計画しています。しかし、増設された駐車場から一般道に出入りするためには、一旦隣のマンションの開発道路を通行する必要があります。 ここで質問です。 すでに市に寄贈済の開発道路を経由(使用)することについて、何か規制などがありますでしょうか?仮にその規制を無視して道路を使用した場合、何らかの懲罰を受けることがあるのでしょうか? 実際のところ現在すでに数名の方は一般道への車の侵入にこの旧開発道路を使用していますし、車以外の住人は必ずこの道路を使用しています。この場合罰金など法的な問題に抵触していることはないでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.7

#2,4,5,6です。 対応を急がせてしまったようでかえって申し訳ありません。 この質問に関して急がれる必要は全然ないですよ。 ところで、市役所の対応ですが、どうもお隣のマンションの開発に関して、かなり微妙な経緯があるように感じられますね。 市が法的根拠を示してこないところがかなり怪しいです。 開発行為許可に関する開発道路というのは、その建物が成立するために必要、つまり、接道を満たすため、なのですから、その開発道路がなければ建物が成立しないわけです。 その開発道路は、通常は市に移管されて市道になるのですが、まれに私道のままになる場合があります。ただ、この場合でも、建物の接道義務を満たすためであれば、位置指定道路など建築基準法上の道路になっているはずで、仮に私道であっても、質問者様の建物の接道にもなるはずなのです。 それが、そういう位置づけにさえなっていないということは、単なる構内道路(隣のマンションの敷地内道路)ということになるのですが、だとすると市に寄付されているというのが解せません。 同じことばかり書いてしつこくなってしまいましたが、やはり法的根拠をしっかり示してもらうまで引き下がるべきではないと思われます。 がんばってください。

回答No.6

#2,4,5です。 いろいろお答えしながら書いてしまったので、結果どうなったかが若干心配になり、再度書き込みました。 > 最終的に・・・「開発道路」が寄付されても「開発道路」という根拠を建築道路課に対して確認します。 結果、どういう根拠が示されましたでしょうか? 解決しましたか? もし困っておられればここへの補足を入れてください。(他の新しいご質問にされると、少なくとも私は確認できなくなってしまいますので) また、もし解決されていれば、解決済みにしていただけますでしょうか?

gotenmae2
質問者

お礼

気に掛けてくださってありがとうございます。 回答が非常に遅くなり申し訳ありません。 ようやく本日市役所にて再度問い合わせをおこないました。 市役所では、まずは「道路課」から話を始めました。 道路課に対して「開発道路」が市に寄付された後の位置づけをどういう法規に従ってどういう形で取り扱っているのか問い合わせしました。彼らによると、“道路は寄付を受けたことで、「市管理道路」になっているが、「市道」にはなっていない”ということでした。ここから先は何を聞いても答えは返ってきません。法規的にどうなのかと聞いても、“寄付を受けたので市で管理するようになっている・・・”ダケです。 で、その内「建築開発課」が出てきて、“「開発道路」は市に寄付された後も「開発道路」という形です。市に帰属された「開発道路」という位置づけで、対象区域の開発管理は市が許可した形から変更する場合は、再度開発申請が必要”ということの一点張りでした。 先日、「建築開発課」の人が“この「開発道路」が「市道」に変われば、自由に使えます・・・”と言ってたこととはこの時点で矛盾しているので、指摘しましたが、ここからは道路課の方まで“開発道路のままなんだから”と言い出す始末で、出直すことに決めました。 約2時間の話し合いで何も得られませんでした。 時間をおいて、今度は数名で話に言ってみることにします。 いろいろご助言をくださっていたのに、当方の対応が遅くなってすいません。

回答No.5

#2,4です。 私のほうこそご説明が不親切になってすみません。 開発道路は、隣のマンションが接道を確保するために必要だから整備した。 -->(1)建築基準法上の道路となっている。 その上で、市に寄付されている。 -->(2)私道ではない。 警察の指導の元「駐車禁止」の看板が設置された。 -->(3)構内道路(敷地内道路)ではなく、道路交通法上の道路 (1)から、質問者様のマンションも接道として利用できる (2)から、道路の管理は隣のマンションが行っているのではない (2)と(3)から、だれでも通行できる (1)と(3)から、質問者様のマンションの駐車場から直接利用することが出来る ということだとしか解釈できないと思うのです。 > 一旦別の道路を経てから通行する場合は何の問題も無いそうです。 とありますが、そのような扱いがあるとすると、警察協議の中で、駐車場の出口がその開発道路に設置できない何らかの理由があるというのは考えられますが、いずれにしても、市などが言っていることについて、すべて根拠法規なり条例なり要項なりを全て示してもらう必要があると思います。 私が熱くなってもし方がないのかもしれませんが、上記の(1)(2)(3)の条件がそろっていて市道になっていないことが、普通ならありえないように思います。

gotenmae2
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回市役所では建築道路課と開発課で別々に話を聞きました。 この際、何の問題もないだろうという道路課と 「開発道路」は寄付されても「開発道路」なので、開発申請をやり直さないと駐車場の増設は不可という開発課の間で板挟みになりました。 最終的に開発課の話を建築道路課が“そうなんだ”と理解する形となり、結論として増設できない話になっています。 「開発道路」が寄付されても「開発道路」という根拠を建築道路課に対して確認します。 ありがとうございます。

回答No.4

#2の回答者です。 開発行為で整備した道路が市道になっていないにもかかわらず市が管理しているというのはどう考えてもおかしいですね。普通は市に帰属する時点で議会にかかるはずなのですが、議会承認が得られていないのであれば、市への帰属も完了していないのではないかと思われます(完了公告が出てないのではないかと思われます)。 隣のマンションの開発事業主との何らかの取り決めで市が管理することになっているとしても、#2でも書きましたが、特定の個人のために市が管理費用を負担する、ということは考えにくいです。道路は公共施設であり、公共の用に供しなければ公共施設とはいえないですから。 #1の質問への補足の中で、「使用できない」との回答があったとありますが、質問者様のマンションの接道として使用できないという意味であれば理解できますが、この場合は、隣のマンションの接道にもならないことになり、何のために作った道路なのかということになります。「使用できない」というのが、通行が出来ないという意味だとすると、そこに対して市はいったいどういう根拠で管理費用を負担しているのか、ということになり、なおさら理解不能です。 ただ、車での通行ということですと、市道になっていない=公道になっていない=道路交通法上の道路ではない ということになるなら、そこで事故があった際は、単なる民民のトラブル(駐車場内での事故と同じ)であり、"交通"事故の扱いにならない、という意味で保険会社でどういう対応になるか、というのはあるかもしれませんが(この辺はあmり詳しくないのですが、警察が事故証明を出せないのではないかと思います)。 すみませんが、私の知識では、市がかなりおかしな手続をしてしまっているのではないかと疑われる状態だと思われます。で、どう考えても、市が所有しているもしくは管理しているということが事実であれば、少なくとも歩行者も自動車も通行は可能だと思います。(不可能だという根拠が見当たりません)

gotenmae2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まず、私の説明不足と下手のせいで皆様に誤解を与えた点があるかもしれませんので補足いたします。 今回、私のマンションで増設を検討した駐車場は、隣のマンション建設時にマンション建設会社により造成された開発道路にのみ接しており、 駐車場<-->開発道路<-->国道 という形でしか、車は出入りすることができません。 で、駐車場の増設を業者に依頼したところ、市から、私のマンションの住民はこの開発道路に対して直接出入りする形で使用してはいけない、駐車場は増設できません。と工事を否認されました。 ここで、隣のマンションの建設会社に対して、開発道路の状態を問い合わせたところ、これは既に市に寄付済ということでした。実際、市の道路課に別途問い合わせたところ、この道路は市が管理しています。が、この道路の扱いは開発道路のままで、市道ではありません。という回答がありました(昨日)。 またこの開発道路は市に寄付されているので、私のマンションの住民でも直接侵入せずに、一旦別の道路を経てから通行する場合は何の問題も無いそうです。さらに、この開発道路には先日警察の指導の元「駐車禁止」の看板が設置されましたので、道路交通法の適用道路なのだと思われます。 回答者様のご指摘のように寄付された開発道路に対する市の取り扱いに問題があるのでしょうか?市は寄付されたのでしょうがないから管理していると言っていました。もう少し話を聞いてみます。 また駐車禁止のことについては、警察署で話を聞いてみます。 情報ありがとうございます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

すでに市に寄贈済の開発道路を経由(使用)することについて、何か規制などがありますでしょうか? 都市計画法32条協議 ↓ これは、開発行為によって設置される公共施設 (この場合は道路を指します。) について、開発行為完了後の管理を適正にならしめることを 目的とした規定です。 また、開発行為によって設置される公共施設 (この場合は道路)は 同法39条、40条により32条第2項の協議で 別段の定めをした場合等を除き 地元市町村管理に属することになっています。 なお、都市計画法による公共施設の用地 の寄付は 寄贈とは言わず、帰属と言い 謄本の登記原因は 都市計画法第40条第2項に規定による帰属 となります。 http://www.pref.mie.jp/jutaku/hp/kaihatsu/handbook/2-14.htm よって 道路管理者(市町村)が帰属を受けた場合の道路は 道路法の道路となり 通用制限はかけれません。

gotenmae2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私のマンションに駐車場を増設し、 駐車場-->隣のマンションの(市に帰属された)開発道路-->国道の形で使用することについて、何の規制も無いと解釈いたしました。 頂いた回答の内容を持って、市役所に再度確認をおこないます。

回答No.2

市に上地されて一般公道になっているというのが本当であれば、質問者様のマンションに限らず誰でも通行可能のはずで、市の方からの、「あなたのマンションでは使用できません」という回答はおかしいように思います。 市の所有になっているのに、特定の人(民間)のためにしか使えないモノは普通存在しないはずです。 ただ、車の通行、ということだけを考えれば、もしかしたら、道路法の道路にはなっているが道路交通法上の道路ではない、ということがものすごく特殊な事情でありえるのかもしれません。ただ、その場合も、「公道」という表現はおかしいように思います(道路交通法上の道路を普通は「公道」というはず)。 そもそも都市計画法第29条に基づく開発許可申請を行って、それに基づいて道路提供を行っているのは、その建物の接道義務を満足させるためのはずです。 で、接道義務を満たすための道路であれば、それが仮に私道であっても質問者様のマンションもそれに接道していることになります。もちろん私道であっても関係者(居住者とか訪問者とか)であれば通行可能です。ましてや市道というのは「公共施設」ですから、特定の人だけが使えるというのはやはりどう考えても市の方の回答がおかしいように思います。 市の方の回答に関する記録がもし残っているのであれば、その道路(または道路上の空間)について、正確な名称を調べてアップしていただけますか? 残っていない、もしくは記録をとっていないのであれば、再度、正確なこと=手続き上の事実関係(担当者が思う、ということではなく)を市に確認してもらったほうがいいと思います。

gotenmae2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早急に市役所に対して譲渡後の「道路」の名称を確認いたします。

gotenmae2
質問者

補足

昨日市役所にて寄付後の道路の名称を調査してきました。 どうやらここに問題があったようです。 宅地開発にともない作られた「開発道路」は、市に寄付され、管理を市がおこなうことになった場合でも、取り扱いは「開発道路」のままとなるようです。 今回の「開発道路」は「市道」となる条件を満たしていますが、管理上の名称は「開発道路」のままで、これを「市道」にするには議会承認が必要となるそうです。ただし、すでに市が管理している道路を私のマンションの問題だけで「市道」に変更するという議案は多分審議の対象にもならないだろうということです。 寄付の時点で「市道」にしていないのも、議会承認というハードルがあるせいだというように理解しました。 的確なご指摘ありがとうございました。

  • fujillin
  • ベストアンサー率61% (1594/2576)
回答No.1

>隣のマンションの開発道路(市に寄贈済) の位置づけがはっきりとはわかりませんが、市に譲地しているとするならば、一般公道になっているのではないのでしょうか?そのあたりを確かめてください。(市の道路管理課など) 公道になっていれば、一般人が通常の用途(通行)に使用するのに制限はありません。 その道路が、隣の敷地の構内通路(=公道ではない)などの場合は、条件がまったく変わってきますが、構内道路等を市に譲地することはまずないと考えられます。(市が受け取らないはず)

gotenmae2
質問者

補足

早急な回答たいへんありがとうございます。 今回の質問の前に一度、市の建設道路課に問い合わせをおこなっています。 この際、エントランス前の道路は市に寄贈され、一般公道になっていますが、「あなたのマンションでは使用できません」との回答がありました。使用するためには隣のマンションも含めた形で再度開発申請をする必要があると言われています。 またそれを無視して使用した場合はどうなりますか?という質問には、「事故を起こした場合の責任が重くなるかもしれませんよ。」とも言われています。(保険会社に確認したところ全く関係ないそうですが) ということで、市役所に聞いてもハッキリしたことも分からないので、作業も停滞している状態です。 開発申請をやり直すのがスマートな方法だとは思いますが、緑地の問題など解決できそうもありません。 住民から対応を迫られていますが、どこに質問に行けばいいのかも分からない状態で困っております。どうぞよろしくお願いします。

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