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道路使用許可について
道路使用許可を申請して 警察から許可を受けたあと 道路に車を置いて民地での作業の際に申請時の約束事 を守らなかった場合(保安員を2人設置など) 作業の中止を求められるのでしょうか? 実際はそのような話は聞きませんが、許可を受けていれば 注意されるぐらいと聞くのですが実際はどうなのでしょうか? ※国道や県道を使用しての作業を除く場合
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道路交通法第77条5により「許可の取り消し」ができます。 できますが,取り消しの発動が出来るのが発行者である【所轄の警察署長】なので,110番してからでないとムリです。 一般の人はめんどいのでそこまでやらんでしょう。 第一,道交法の76条~83条までを熟知している人なんて「交通関係所属の警察官」か「勉強熱心な土建屋の現場監督」か「よほど優秀な交通誘導警備員」くらいのものでしょうね。 ちなみにワシはさんばんめに該当するので,近所であったら即通報します。 大体こんなことをやっている場合,監督その他が警備員代をポッケに入れている場合がほとんどですので。