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国道工事の道路使用許可申請について
市町村が発注した、国道上での道路工事において、道路使用許可などの手続きをする予定ですが、国交省管轄内の国道の工事においては徐行員をつけるようになっていますが、各都道府県管轄の国道における片側交互通行規制の場合も上下線ともに徐行員は必要でしょうか? 国道での交通規制のきまりなどが書いてあるホームページはないでしょうか?都道府県の土木事務所または国土交通省に直接出向いて尋ねたほうがいいのでしょうか?
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- dr_suguru
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回答No.4
>市街地にある国道で、交通量も多いし、必要なのかなと考えています。交通量の少ない国道では徐行員がいらなかったので 明確な基準はありませんでした。 事故があった場合に施工者側の責任を問われるからみたいです。 発注者とよく協議しましょう。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3
>何か基準でもあるのかなと思ってます。 19年度発注工事からです。 わかれば、月曜日に。
- dr_suguru
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回答No.2
片側交互通行規制の場合も上下線ともに徐行員は必要でしょうか? 県が発注した市道の下水道工事(ケーシング工事)で、夜間作業をしなくても交通整理員を配置しています。 ※規制信号じゃダメと聞きました。 月曜日にでも根拠がわかれば記載します。
質問者
補足
ありがとうございます。現場は片側交互通行規制なので、交通整理員は配置する予定です。市街地にある国道で、交通量も多いし、必要なのかなと考えています。交通量の少ない国道では徐行員がいらなかったので、何か基準でもあるのかなと思ってます。
- hroronD
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回答No.1
一口に国道といっても、場所むによって条件が変わってきます。道路占用、道路使用許可、道路掘削許可については国道工事事務所等の道路管理者に確認した方が良いでしょう。交通規制については管轄は警察になりますので、警察への確認も必要です。
お礼
ありがとうございました。 発注者や警察や関係機関などと協議したり近隣工区と話し合ったりしてみます。