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開発道路が 市に移管されなくて
開発道路が 市に移管されなくて 家が建てれません。判る方がいれば教えて下さい。 土地は 私の持ち物(田んぼ)で、昨年まで米を作っていました。 私の単身赴任の任期が終わる事と来年4月の子供の小学校入学とに間に合う様、その土地の一部に住居を建てる予定で、 昨年8月頃より、HMとの打合せを始め、内装関連の打合せ等も全て終了。 あとは工事にかかるだけの状況です。 状況 (1)去年9月頃から開発業者が建売物件販売の目的で、道路もあわせて開発を開始しており、 道路工事を含めた開発工事は、今年2月頃終了。(当初の工期は 去年の年末終了とのことでした) 建売物件部分については、整地は終了しています。(今後、建築条件付土地として売り出すようです) この道路については、市に移管する条件で開発許可が下りていることを、市に確認済で、市の検査(3月初旬)が終わっています。 (2)ただ現在は、開発業者が 『書類を作成している途中』 との理由で、市への移管手続きが滞っている状態です。(市の担当者も困っているようです9 そのため、その道路は現時点では まだ開発業者の持ち物であるようです。 (3)車両の通行および水道工事等、家を建てる為の使用許可を開発業者に申しいれましたが、その業者が許可してくれません。 (4)もともとは同じ場所に市の位置指定道路がありました。(今回の開発工事により道幅も広くなり良い道になったことは認めますが・・・) (5)開発業者は 私が今年中に家を建てる予定であることは、開発工事開始当初から知っているはずです。 私は、書類の作成など、1ヶ月もあれば充分出来ると思うのですが、皆さんはどう思われますか? この開発業者が、開発した土地を売った後の、住宅建築工事の為に駐車場がわりとして利用しようとしている? 自分の都合ばかり考えているように感じます。 道路が移管されていない限り、水道・ガス・電気等の引き込み や 確認申請の許可が下りないなどの問題があり、すぐには建てられない事はわかっていますが、 開発工事が始まる前からあった土地なので、出来るのならば、地盤改良や整地など 先行して工事を始めたいのですが・・・。 このままでは、『いつまで経っても 家の工事が開始できないのでは?』と 不安を感じています。 開発の検査が終わってから移管書類の提出期限など 法的に決められているものなど 話合い等するにあたって、有利になるような資料等、 参考になる事があれば教えてください。
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補足を見まして、何となく感じが掴めました。そこで当初の質問の話に戻りますが、 >確認申請の許可が下りないなどの問題があり これは役所に確認したのですか?道路が完成しているのでしたら、法42条1項2号道路(開発道路)ということで問題は無いと思うのですが。 >水道・ガス・電気等の引き込み これに付いても業者側が「NO」と言える立場にあるのか謎です。行政も巻き込んで指導して貰った方が良いのではないですか? 確認したいのは、元々の市道(2.5m幅員)が存在していた際には、セットバック等の有無は別としても、今回の質問者の土地は建築可能な土地であったのかどうか?です。 元々建築可能な土地であったにも係わらず、業者の開発行為によって開発道路も完成しているのに、建築不可能になるという馬鹿げた話は有り得ないと思いますけど。 開発道路が移管されないまま、住宅が建ち並ぶ分譲地等も結構沢山ありますよ。(今回は元の市道を含んでの開発なので、事情が異なるのかもしれませんが) 移管されるのを待っていたらラチがあきませんので、今のまま建築を進められるよう交渉すべきだと思います。 まずは行政(役所の建築指導課、開発指導課など)とよく相談した方が良いでしょう。法的云々という問題もさることながら、こういう話は腰の重い行政をどの様に動かしていけるかという質問者の動き方次第です。 何度も書きますが、開発前に問題なく建築可能な土地であったとすれば、今は不可能などというおかしな理由があったとしても、交渉により覆すことは可能であると考えます。強い意志を持って取り組んでください。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足します。 都計法32条協議による法40条(帰属)の解説です。 http://www.pref.mie.jp/jutaku/hp/kaihatsu/handbook/2-14.htm
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>開発の検査が終わってから移管書類の提出期限など法的に決められているものなど 法律論のみの回答とします。 都計法32条協議は開発行為の実施と公共施設の整備とが深い関係を有することからその調整を図ろうとする規定であり、 普通、道路は市町村道になりますので、道路管理者と協議し、同意を得なければなりません。 今回問題になっている点ですか、 開発行為によって設置された公共施設は、原則として法36条3項の完了公告の翌日から地元市町村に帰属することになっている。 これには不動産登記法による登記が必要である。 法的には所有権移転の帰属(寄付)の時期は完了公告の翌日付けです。 それまでには業者はその土地の抵当権を抹消して市町村に印鑑証明、資格証明、抵当権を抜いた最新の謄本を提出しなければなりません。 >書類の作成など、1ヶ月もあれば充分出来ると思うのですが、 抵当権抹消できないのは、抹消する金がないためであり、書類とは無縁な話でしょう。
ご質問者様が家を建てようとしている土地と、開発されつつある道路・土地、の関係がよくわかりません。 簡単に書くと: 「田んぼであった土地に家を建てたいが、道路が無い土地であるために、隣接する土地(ご質問者様の関係しない土地?)の道路が開発されないと家の建築ができない。けれども、土地を開発している業者の工事や手続きが遅くてなかなか道路ができてくれない。」 ということでしょうか? その開発工事について、資金や依頼についてご質問者様は関係なさっているのでしょうか? 関係が無い開発であれば、道路をいつ造ろうが業者の勝手ですので、ご質問者様の家建築がどうなろうと知ったことではない、と考えますが、その関係が文面からはわからないのです。
補足
お忙しい処 ご意見ありがとうございます。 もともと、市の道路が土地に隣接していましたので、いつでも建築は可能だったのです。 開発業者が、以前あった鉄道会社の土地(道路をはさんで向かい側)を買取、建築条件付の分譲地として売り出すために、その市の道路の道幅を広げる事と、工事終了後に市に移管する事を条件に開発を始めたようなのですが・・・ 資金提供や依頼は行っていません。 ただ、開発業者の説明会はあったようです。 単身赴任中の為、私は行けなかったのですが、家族より、家を建てる事はその場で伝えてあります。 補足になったでしょうか?
質問者が所有しておられ、住宅を建てようとしている土地(田)と、開発業者が開発をかけている土地、及び開発道路の位置関係・相隣関係というものが質問文からは全く見えてきません。 つまり、開発業者の開発と、質問者の住宅建築が、なぜ関係してくるのかの前提が見えません。 (普通に考えますと、業者よる開発と、元々の個人所有地での住宅建築というのは、何ら関係ないと思うのですが・・) そのあたりを補足した方が回答が出やすいのではないでしょうか。
補足
お忙しい処、ありがとうございます。 質問の補足ですが、判り難いかもわかりませんが・・・ 簡単に書きますと 開発している土地 (この部分を買い取ったみたいです) 鉄道会社の仮設材置場・アパートでした ********************** 開発道路(5m幅) (元の市道があった場所(2.5m幅)) ********************** 住 * 私の土地 * 他人所有 田 * * ******************** 宅* * あぜ道 * 駐車場 * との 状況です。 わかりますでしょうか? 私の土地へは もともとあった道路からしか出入りが出来ないのです。 開発については、どうやら 買った土地の開発協議のときに 今まで在った道の道幅を広くする事と、移管を条件に開発しているようなのですが・・・
- ceaser
- ベストアンサー率25% (201/784)
その業者さんかどうかわかりませんが、建売住宅前の開発道路を自分の所有のままにして、家を買った人が建て替えをしようとすると建築確認のためのハンコ代を取る業者があるそうです。 マトモな業者はこういうことはしないのですが、おそらく金目当てでは無いですか。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 忙しいところすいませんでした。