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会社名義の車を廃車にしたいが印鑑がない!

現在、会社員です。 平成元年から7年まで自営(有限会社)してましたが、 その後休業(届けはせず)し現在に至っています。 平成6年に会社名義で購入した車を、この度廃車にしたいのですが、 当時の代表者印を紛失してしまいました。 また、印鑑登録カードも作成していません。 このような場合・・・ 1.現在残っている書類に押印してあるもので、同じような印鑑を作成  し、印鑑登録カードを作成して印鑑証明を取る(違法?) 2.改印届けを出して、改めて印鑑登録カード・証明書を取る 3.その後、速やかに廃業届けを出す などの方法しか思いつかないのですが、良きアドバイスをお願いします。 また、長い間休眠しており、当然、決算処理や法人税支払いもしていません。このような場合、何か罰則などを受けるのでしょうか? 合わせて、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>平成6年に会社名義で購入した車を、この度廃車にしたいのですが http://scrap.support-carlife.com/haisya-syorui.html >1.現在残っている書類に押印してあるもので、同じような印鑑を作成  し、印鑑登録カードを作成して印鑑証明を取る(違法?) 印鑑の偽造ですから違法です。 >2.改印届けを出して、改めて印鑑登録カード・証明書を取る 合法的にはこの方法しかありません。 http://homepage3.nifty.com/sukegawa/kanri/hanko.htm http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html >当然、決算処理や法人税支払いもしていません。 法人税は所得がなければ税額がゼロとなります。 但し申告の必要はあります。(申告した上で税額ゼロ) 申告をしていない場合は、無申告加算税の対象となります。 地方税は休眠会社であっても均等割が必要ですので、概ね年間7万円の納付が 必要になります。  →原則、休眠会社でも均等割は必要です。 (均等割は、休眠会社の場合免除される自治体もありますので、県税事務所や  都税事務所へお問い合わせ下さい) http://www.paw.hi-ho.ne.jp/sakamoto-k/zeikin/kyumin.htm 会社法、特例有限会社と株式会社  株式会社の場合休眠会社であっても、役員の重任登記が必要です。    取締役については2年に一度、監査役については4年に一度    重任の登記をする必要があります。    これを行わない場合は、過料の対象となります。    (◯万円程度の過料です・・・経験有り)    登記料は3万円(登録免許税)    http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm    別に自分で登記もできますから、その場合は登記料だけですみます。    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#30​     司法書士に依頼すれば別途2万~5万程度必要です 特例有限会社であれば、取締役は無期限ですから重任登記は要りません。 http://lantana.parfe.jp/shinkaisha04.html

senpage
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。

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