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印鑑証明(同日に違う印鑑の証明書)
借入れの都合で、午前中に現在登録している印鑑で印鑑証明を取得後、午後から「改印」と「住所変更」を行い、同じ日に「印」も「住所」も違う私の印鑑証明を取得したいと思っています。 これはどちらも有効に使えるのでしょうか? また、午後から改印と住所変更に行って、午前中の人と同じ担当だったら断られる可能性はありますか? それ以外にリスクはありますか?
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こんばんは。以前、仕事で印鑑登録事務などをしていましたので、そのときのことを思い出しながら… まず、意外に思われるかもしれませんが、印鑑登録の諸々の根拠は、法律でなく各自治体の条例で決められています。ほとんどの自治体で同じような内容では有りますが。 あなたのお住まいの自治体の条例を見ていただくと早いのですが、恐らく、同日に印鑑登録を抹消して新規に登録してはいけないとは書いていないと思います。ちなみに、印鑑証明書の有効期限も書いてないと思います。 なぜか? 例えば、今まで車を買うときも、土地を買うときも、その他の契約でも、変更前の実印を使用していたから、実印を変したら、それらの契約等は全部パーになっちゃうのかというと、そんなことは無いですよね。それと同じと思っていただければいいと思います。 以前契約したその日(印鑑証明書の交付を受けたその日)には、少なくとも、その印鑑が間違いなく登録してあった印鑑であるという事実は、後から印鑑を変更しても変わらないですから。 つまり、有効期限も含めて、これらについては、それぞれの契約のことなので、役所がとやかくいうことではないということです。 >午後から改印と住所変更に行って、午前中の人と同じ担当だったら断られ る可能性はありますか? 人口の多い都市であれば、まず気がつかないと思います。改印(正確には、登録の抹消と新規登録になりますが)されても、改印前の印鑑で証明を発行したかどうかなんて、1日何百枚も有る印鑑書の交付申請書を調べないと分かりませんが、改印の届が出るたびにそんなことは事実上出来ませんから。 >それ以外にリスクはありますか? 在職中は、そう言う事例の相談が無かったので、ここからは推測になりますが、たぶん、普通に考えると問題ないと思います。 なぜなら、印鑑登録という制度は、登録した印鑑と印鑑証明が一対となって本人の意思を証明するものです。その二つ(登録した印鑑と印鑑証明)がそれがそろっていれば、印鑑登録制度の用を成しますから。 それとレアケースでは有ると思いますが、午前中に印鑑証明を取得して、すでに契約に添付した後、印鑑を無くし、急に午後から印鑑証明が必要になったときに登録ができないと、制度として欠陥があると思いませんか?
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- madhatter1982
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印鑑登録証明書は、発行した日現在の登録してある印影を証明するものです。 よって印鑑証明書を発行した当日、印鑑登録の廃止は可能ですが、印鑑証明書を回収しない限り、再登録の後、印鑑証明書を発行することはできません。 しかし、翌日であれば可能です。 現在の印鑑登録証明書をとり、後日、転居届・印鑑廃止届・印鑑登録申請書を提出すれば、法的にも問題ないと思います。
- R48
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一見すると法を逆手に取る手法に思えますけれど、理由について補足説明をお願いできますか。 法規違反を助長することは出来ませんので合法性を確認したく思います。
- buttie
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同日に改印と住所変更は可能だと思います(断られることもない)が、その時点で、午前中に登録した印鑑の印鑑証明は無効になると思います。 リスクとしては、もし、無効になった印鑑証明を使用すると、法的な問題が生じるのではないかと思います。
補足
実は、銀行の方にそうしてくださいと言われて、私もよくわかりません。銀行との打ち合わせは主人が主にしてくれているのですが、主人とも「なんでこんな手間をかけないといけないんだろうね?」と話をしていたのですが、銀行の担当者が「そのほうがお宅に手間をかけませんし、旧住所の旧印鑑の証明じゃないといけない書類があるのですが、登記は新住所でしないとあとから住所変更すると手数料が余分にかかるので・・・」と言われ、「そうしないと損なんだろうな」ということくらいしかわかりませんでした。 住んでいるところの市に電話で問い合わせると、(おそらくR48さんのように法規違反を助長することができないという意味でしょうが)「わかれば旧の印鑑証明を返却していただくようにお願いしています」と言われて、どうしたものかと思っています。