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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:去年の確定申告(住宅ローン控除)について )

去年の確定申告(住宅ローン控除)について

このQ&Aのポイント
  • 去年の確定申告(住宅ローン控除)についての疑問について解説します。
  • 住宅ローン控除に関する確定申告の注意点や手続きについて説明します。
  • 住宅ローン控除の申告書類や必要な手続きについて詳しく解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

19年度分の申告資料は書いたのですが、20年度分はどうすればいいのでしょう?> 還付申告は5年前まで遡って申告することが出来ます。先ず、去年の分は確定申告してください。その上で、2年目以降は会社の年末調整でも住宅借入金等特別控を受けることが出来るのですが、去年の分はもう終わっていますので今年確定申告しないといけません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q04 19年にちゃんと申告していれば、20年度分は会社で勝手にしてくれるんですよね?> 2年目以降ですが、通常ですと給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(確定申告後、税務署から9年か14年分纏めて送られてきます)と銀行が発行する年末残高証明書(10~11月頃に送られてきます)を会社に提出します。これで、年末調整で控除を受けることが出来ます。 でも19年度をしていない場合は、19年度と20年度両方同じ書類を提出する必要があるのでしょうか?> 1年目は売買契約書や住民票が必要でしたが、2年目からは上記の2種類の書類だけで控除出来ます(確定申告で控除するなら源泉徴収票は毎年必要)。 銀行のローン残高証明は、19年度分しか来ていませんが、20年度分を申告する場合は取り寄せる必要があるのでしょうか?> 失くしたのなら再発行して貰ってください。年末残高によって控除額が変わるので、必ず必要になります。 19年度から、住民税にもかかわってくるようで、市にもなにか提出しなくてはいけないと思うのですが、それも2年分必要ですかね?> 税源移譲により減った所得税から控除出来なくなった分、住民税からも控除出来るのは、平成11~18年に入居した人だけになります。それ以降の人は既に税源移譲が決まった後なので住民税からの控除はありません。ただし、その分控除期間が5年間延長されています(10年との選択制)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html 去年の3月にバタバタしていたら確定申告時期が終わってしまっていて…> 申告期間(今年は1月~3月16日)は3ヶ月以上あったのに…。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02

nobi-sun2
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 また今年もぎりぎりですが、明日確定申告に行ってきます。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

あなたの19年及び20年の収入は何ですか。 一般のサラリーマンですか、自営?

nobi-sun2
質問者

補足

説明不足ですみません。一般サラリーマンです。

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