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借金の保証人について

父親がギャンブル依存症のため多重債務をしてました。 数万円を父親の身内から借りるために私が保証人になっています。 色々調べ、身内が資金援助をしたり保証人になるのはよくないというのがわかりました。ギャンブルを繰り返す原因にもなるようです。 この保証人になったのを撤回したいのですが、何か法的な措置が必要でしょうか? 保証人を辞めた場合、父親が身内にお金を返すためにまた銀行系ローンなどからお金を借りることになるかと思います。

みんなの回答

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.3

>この保証人になったのを撤回したいのですが、何か法的な措置が必要でしょうか?保証人を辞めた場合、父親が身内にお金を返すためにまた銀行系ローンなどからお金を借りることになるかと思います。 あなた何にも判っていないようですね。保証人をやめるなどとなにをたわごとを言っているのですか。そんなことできると思いますか。 法的なものなどありますまい。 あなたが全額返済スルしかないのです。保証人とはそういうものです。がんばって義務を果たしてください。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

ま、あなたが保証人になった借金はあなたが代わりに支払ってしまい、その後保証人にはならないことですね。 その後、お父さんを被補佐人か被補助人にしてしまい、ギャンブルや借金をしづらい状況を作ることですね。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%80%85
  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

保証人も契約ですから 保証人として署名などしたら、法的に有効です。 債権者が承認すれば脱退できますが、勝手に保証人の意思だけで 脱退出来ません。 つまり、債務者がその借金を払ってくれない限り 保証履行請求される可能性はあります。 高額の借金なら、破産して保証債務を逃れることは出来ますが すべての資産も失います。 数万円の保証でハラハラするなら、代位弁済と言って債務者の代わりに 立替払いして、後からお父さんに請求(求償権の行使) する方が良いでしょう。

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