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家族が保証人になるのを食い止めたい

私の弟は多重債務者だと思われます。 身内にも、数百万以上のお金を借りて、返していません。 そんな人が、これからまた、大きな借金をしようとしています。 なんでこういう人は、自分で事業を始めようとするんだろうと、本当にあきれますが、 弟も、そのつもりのようで、どこかから、800万くらい借りようとしているみたいです。 当然、銀行などが相手にするはずありません。 銀行でなくても、借りれるような信用度はないとは思いますが、 万が一、どこかが貸した場合、保証人が必要になると思います。 弟は、間違いなく、母に依頼してくると思います。 母は借金はゼロです。そしてときどき、私に内緒で、 弟にお金を貸しています。私に知れると、こっぴどく怒られるので、 内緒にしているんです。 今までは、手元にある現金を渡していたのだから、それ以上に膨らむことは なかったですが、保証人となるとまた別です。 そんなことは、ぜったいに食い止めなければなりません。 弟はひどい取立てで殺されても、全然構いませんが、母をひどい目に 合わせるわけにはいきません。 もちろん、母には、「あなたが保証人になって、弟の支払いが滞ると、 私の会社にも取り立てが来たりして、大変困るから、(こないかもしれないけど) 保証人になるということは、真面目に生きてきた私の人生まで壊すことだよ。 あなたの子供は、弟だけではないのだから」と、キツクいいましたが、 私に内緒で、やってしまうかもしれません。 母が保証人にならないよう、法的に(?)食い止める方法はありませんでしょうか?

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回答No.1

禁治産扱いにすることを弁護士に 頼まれてはいかがでしょうか? その扱いにされた人は借金ができなくなります またナニワ金融道とミナミの帝王のマンガを 読ませてください(笑) 保証人になるのがいかに頭が腐っているか ということがわかるでしょう

yuki_yuu
質問者

補足

成年後見制度っていうやつですね。 これって、希望したら誰でも該当者になれるんでしょうか? 母は今後、借金等をする必要はないと思うので、認定してもらえたら それに越したことはないと思います。 ただ、母は、未成年者である、妹の保護者となっております。 (母子家庭なので、母が保護者)そういう立場の人に、成年後見をつけたりしても、 とくにデメリットはないのでしょうか? マンガ、さがしてきます!

その他の回答 (4)

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.5

まず、本当に多重債務かどうか調べてる必要がありますね。 そして事業プランを出してもらい、専門家に見てもらいましょう。(ここで聞いてもらってもいいかも) (たぶん、だめだと言われるでしょうね。) 街がねに手を出している事も考えましょうね。

参考URL:
http://page.freett.com/oasys_tec/estate2.html
yuki_yuu
質問者

お礼

ご回答いただいたみなさま、ありがとうございました。 弁護士に相談するしかないようですので、 こちらは締め切りさせていただきます。 またお世話になることもあるかと思いますので、 その際は、お知恵をおかしください!

noname#11476
noname#11476
回答No.4

まず保証人にならないようにくい止める方法は全くありません。 これはお母様の自由意志、権利が尊重されるためです。 ただ実害がないようにする方策は色々あります。 お母様は何か財産(預貯金や不動産)をお持ちですか? 今のうちに生前贈与によりお母様の財産をご質問者に生前贈与してしまうという方法があります。 (もちろんお母様の同意が必要ですが) そうするとお母様は無一文になりますが、生活扶助ということでご質問者から必要なお金を渡すようにします。 この場合、お母様がたとえ借金の保証人になったとしても、保証人になる以前に財産が既に生前贈与されていた以上は、その財産はご質問者の物であり、債権者は取り立てることが出来ません。 (保証人になった後だと債権者から財産隠しと指摘される可能性がある) 無一文の人からは取り立てることなど出来ませんので、なにも怖いことはないということです。自己破産しても失う物はありませんので簡単に出来ますし。 なお公的年金は差し押さえが禁止されていますので安全です。(厳密には口座に振り込まれた後は差し押さえ可能ですが、口座内にある金額までしか差し押さえできませんので、あまり気にしなくても大丈夫です。) 生前贈与の問題点は高額な贈与税の回避方法です。 最近相続時精算課税制度という仕組みが出来、65歳以上の親から20歳以降の子供に2500万まで非課税、それ以降も低い税率での課税ですむ方法が出来ました。 この方法を選択されるのが一番良いでしょう。 もしお母様がまだ65歳未満という場合ですと、すこし厄介になります。ご質問者が持ち家建築の予定が有れば、住宅取得時の特例を使うことで親の年齢制限無しに贈与枠も3500万まで可能です。 これ以外には、不動産に対してのみ行えるような特殊な方法もあるのですが、これらはややこしい話になりますので、まずは弁護士にご相談してください。 では。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.3

すべてはお母様の考えや行動いかんによりますね。 現に弟さんにお金を渡して「援助」しているようなので,保証人になる可能性は非常に高いといえます。 「保証人=借金の支払い者」です。それで身をほろぼした人,現に身を滅ぼしそうになっている人も知っております。 弟さんは「援助」してくれる人がいるから,懲りずに非現実的な夢ばかり見て借金をしようとするのです。知り合いにも全く同じような人がいます。その人の場合は,実家を担保(抵当)にしてカネを借りようと画策しています。親不孝で罰当たりな人です。このばあいも,一旦は激怒しますが親の方が折れて一部を肩代わりしております。 そこで結論。一切「援助」しなければいいのです。そうすれば,弟さんも少しはかんがえることでしょう。そういう意味では,弟さんがこのようになってしまった原因の一端はお母様にもあるといえます。

yuki_yuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃること、すべて理解しております。 正直言って、弟に立ち直ってもらいたいとか、そういう考えは 一切ありません。とっくに見捨てています。 でも母は親なので、私と同じ考えを持つのは難しいかもしれないと思うのです。 母が、保証人になりたくてもなれない状況をつくってしまいたいと 考えています。成年後見制度しかないのかな・・。 でも、母は健常者だし、借金ゼロだし、普通に考えると、 後見をつける理由がないのですが、それでもいいんだろうか・・。 もう少し、調べる必要がありそうです。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

母親に保証人にならないようにすることも大切ですが、本人が借金を出来ないようにする必要も有ります。 そのためには、下記のような方法が考えられます。 1.成年後見制度を使う。 本人・配偶者・4親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てて家裁の審判を経て決定されると、保佐人の同意無しに行われた借財などは取り消す事ができます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 2.各都道府県の貸金業協会や銀行協会個人信用情報センターに貸出停止依頼をする。 下記のページをご覧ください。http://www.cardlife.com/e/list.html 関連する質問がありますから、下記のページもご覧ください。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=882552 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=353447

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/frontline/seinen/seinen.htm
yuki_yuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2の方は、試みたことがありますが、 たしか、貸付禁止にするのって、本人が依頼に行かないとダメですよね。 昔一度、母が弟の借金を肩代わりしたときに、 それをやろうとしたんですが、本人が来ないとダメだといわれました。 本人に返済能力などないと言ってもダメでした。 弟は、「もう借りないから」を口癖に、そのような登録をする気はまったくないので、 残念ですが、本人を連れて行くことは不可能なのです。