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債務者側からの保証人追加の申し入れ

よく「保証人から抜けたいのですが・・・」という質問がありますが、私がしたいのは「債務者側から保証人の追加を申し入れ、債権者側に受け入れてもらうことは可能か?」というものです。  基本的には、住宅ローンやオートローンについて返済計画の見直しについて話し合う場合に、債務者側が仮に自分からそういうことをいってきた場合に、銀行・信販会社の対応の現実についてです。  よくお分かりの方はわかるでしょうし、ご回答が別方向へそれないように申し添えますが、万が一将来的に債務者が多重債務に陥り、自己破産しかなくなった場合に、住宅ローンやオートローンに関しては、連帯保証人がついていれば、保証人名義の口座に切り替えて返済を継続=自宅・自動車を手放さずに済むことが可能であり、保証人が実質それら担保物権の共有者である場合には、皆が支払い責任者になっておいたほうが、債務者側にとっていい場合が多いのです。  もちろん場合によってそういう行為は、破産手続上問題があると考えうる余地がありますが、それはひとまずおいておいて・・・  債務者側から保証人追加を申し入れてきた場合、「借用契約当初の保証契約と同じように保証人適格を審査する」ものなのか、「追加であれば債権者側としては基本的に喜んで保証人になってもらう」ものなのか、「契約中途でのそういう話には、いろいろと難しい問題がある」ものなのか・・・  そういう質問です。

みんなの回答

回答No.1

難しいです。 たとえば、千万で、保証人が二人になると 最初の方には、500万しか請求できなくなるのです なので、後の方が、500万払えないと 最初の方が、千万払える力があっても 損するということになります、。

chakuro
質問者

補足

回答ありがとうございます。しかし、こちらの書き方も悪かったのですが、「保証人を追加」というのは、「新しい保証人をもう一人追加」というのではなく、「保証人がいない契約にあらためて後から保証人を追加」という意味なのです・・・

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