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父親の土地に家を建てる場合。
実家の父親の土地に家を建てる予定です。 フラット35でのローンを考えているのですが、 銀行に「父親も連帯債務者、連帯保証人になってもらう必要がある」と 言われました。 ただその銀行の人は住宅ローン担当者ではないみたいで 詳しいことは知らない様子でした。 (ローンの相談をしたい、といって会社まで来てもらった人なのですが、) 事前審査の紙の 連帯債務者、連帯保証人の欄に 父親の名前を書くように説明されたのですが 帰宅してから疑問に感じました。 担保提供者ということになるので 連帯保証人になると思ったいたのですが、 連帯債務者にもならないといけないのでしょうか? それから、 わたしには兄弟がいます。 今回、父親が連帯債務者、連帯保証人になった場合、 他の兄弟が将来住宅ローンなどを組む際に 父親に保証人など頼むことはできなくなるのでしょうか?
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- mnb098
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ご質問のように単純な要素だけでは何ともいえません。 実家の土地に建てる。 債務者が質問者単独で建物が二世帯仕様、自己資金の一部を父が負担すると言うような場合は名義が共有になりますし、単独で収入が低い場合父の収入を合算することもあります。 ケースにより担保提供者・連帯保証人・連帯債務者のいずれの場合もありえますから、銀行担当者が詳しくないと言うのではなく、細部が決定していないため可能性のすべてを言われているのだと思ってください。 説明義務の履行を義務付けられるので、「そんなの聞いてなかった」とクレームをつけるケースが増えています。特に審査落ちの意趣返しのようなこともする人物もいますので、はっきりした事が決まるまではこんな説明が無難になってしまうこともあります。
- manno1966
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> 連帯債務者にもならないといけないのでしょうか? 一般的に言ってどうこうというのは言えますが、その銀行の方針がそういうことになっているという場合は何の意味も有りません。 また、交渉によって土地の物的担保提供者となるだけで、保証人にもならない場合も有ります。 > 父親に保証人など頼むことはできなくなるのでしょうか? 多額の債務が有る事になるのですから、当然条件は悪くなるでしょう。 その悪い条件をのむかは、「他の兄弟」が契約しようとする相手の銀行次第です。
お礼
ありがとうございます。 再度銀行へ確認をしたら 連帯債務者にはならなくてもよいとのことでした。 交渉によって保証人にもならない場合もあるのですね。
お礼
ありがとうございます。 二世帯ではないです。 土地以外の金銭的援助はありません。 再度、銀行へ確認をしたら連帯債務者にはならなくてもよい とのことでした。 連帯保証人は必ず父親の名前が必要といわれました。