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遅延料金について

凄く困っていますどなたか詳しい方、助けて下さい++ 家賃についてなんですが引き落とし日が26日で、 26日に引き落としが出来なかった為、 家賃の20%を遅延金として支払えと連絡が来ました。 これまで遅れた事は一度もありません。 説明によると26日に引き落としが出来なかった場合、その月中に振り込めば遅延金は掛からないが1日以降だと遅延金が発生すると今日になって連絡が来ました。 しかし、2月は28日(土曜)までしかなく、27日(金曜)に振込みをしなければアウトですが金曜日の時点で引き落としが出来ていないと言う連絡はありませんでした。 遅延金が発生してから連絡してきた感じです。 契約書に書いてあると向こうは言っています。 来週中に振り込まないとその遅延金に更に家賃の50%の延滞金も発生すると言われました。 家賃は既に振込みが完了していますが高額な遅延金を払える余裕が ありません。 事前になんの通告もせずにいきなり遅延金が発生してから連絡し、 遅延金を取るのは違法ではないのでしょうか。 本当に困っています……

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回答No.2

参考URLのサイトによりますと、 「居住用として借りている場合は消費者契約法の消費者にあたり、 損害賠償の額や違約金が年14.6%を超えるものについては無効」 とあります。 もしこの通りであれば、仮に家賃が月に10万円として、 3月2日には引き落としがされているのであれば、 4日の遅れですから、遅延金は160円。 それ以上の請求は法的に無効ということになります。 正確なところは、消費生活センターに相談するなどしてみてください。 また問題がこじれそうであれば弁護士に相談しましょう。 いくらかの支払いは必要ですが、相手の言いなりになるよりは ずっと良い結果になると思います。 お住まいの都道府県の弁護士会に問い合わせてみてください。

参考URL:
http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/a7f3d5e007b852a8db85e7fcde085181
maimy22
質問者

お礼

分かりやすく丁寧にありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#94859
noname#94859
回答No.5

>「事前になんの通告もせずにいきなり遅延金が発生してから連絡し、遅延金を取るのは違法ではないのでしょうか。」 支払が遅延したら、それに対しての遅延損害金が発生するのは当然です。事前に通告がないと言われますが、契約書には書いてあると思います。遅延したから、これだけ遅延損害金が発生しました、支払くださいと請求がくるのです。 質問者の理論を正論だとすると「遅延してますから延滞損害金が発生してます。よろしいでしょうか。追って連絡いたします」 とあなたに許可を取らないと遅延損害金の請求ができない事になります。  「通告」という表現をされてますが、大家サイドからの「どんな通告」がくれば、良いというのでしょうか。 「曜日の時点で引き落としが出来ていないと言う連絡はありませんでした」 別に引き落としができてませんと、質問者様に連絡をする義務は大家にはありません。ですから連絡がないからどうのこうのと理屈を述べるのは大家にとっては困り者になるだけです。  遅延金を請求するのは、違法ではありません。  少し身勝手な理屈です。 それとは話は別で、遅延損害金の率は法外です。 20%は年20%でしょう。 それとは別に延滞金とは、一体何なのでしょうか。 遅れた日数に応じて年利20%を請求して、それとは別に罰金的に家賃の50%支払えというのでしょうか。 日本は契約自由なので、契約するのは自由ですが、法律で決まってる率以上の損害金を請求はできません。 賃貸契約書でそうなっていても、不法な部分は無効です。 年利14,6%が消費者契約法に定まる率ですので、それを支払って、後の額は支払う必要がありません。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

maimy22さんは個人の住居として借りていらっしゃいますでしょうか。 そうであれば、既にご回答のあるとおり、強行法規たる消費者契約法9条2号により、年14.6%を超える遅延金や延滞金の約定(契約の定め)は無効となり、「遅延金と延滞金を合計した割合が年14.6%」に読み替えられます。 年14.6%ですから、1日当たり0.04%です。それ以上の支払義務はありませんし、支払ってしまったときは大家さんに対して返還するよう求めることが出来ます。 言い分を聞いてくれなさそうであれば、家賃の延滞金年14.6%に関する弁護士の見解を示したサイトや書籍などを探して、大家さんに提示してみてはいかがでしょうか。

maimy22
質問者

お礼

私にとって東京に出てきて始めての事だったのでビックリしました。 色々なアドバイスありがとうございます。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

>契約書に書いてあると向こうは言っています それが事実なら、請求は違法ではありません。 今まで遅れたことが無いというけど、現に遅れたんでしょ? 不動産屋に持っていく方法もあるけどね。土もやっているんでは。 延滞金は親に頼めばいいのでは。 今後は、給料の振込口座を指定したらよい、振り込む手間が省ける。 そのように手段をとっておかないと、また泣くよ。遊んでばかりいないで貯金ぐらいしておこう。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

ここに質問する前に、契約書を隅々まできちんと読み直して、それでも納得行かない場合などに質問すべきことでしょう。 延滞金などについては、ここの契約条項により色んな請求の方法がありますが、契約書に則ってのことでしたら全く違法性は皆無です。 契約書に規定等が書いてなかったり入居からこれまでに説明が全く無いにもかかわらず、請求された場合には不動産会社等に説明や支払延期や減額等を求めることは可能でしょう。 いきなり請求があることは当然のことです。

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