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デパートのカード
デパートのカードについて、教えてください。 口座引き落としで、期日に口座に残高がなく、自動で振り返られなかった場合、デパートのほうから、落ちていないので、という連絡がありますよね。 その連絡が、期日からしばらくたってから来て、その日までの延滞遅延金を含めて払え、ということなのですが、デパートには債務者に対して、何日以内に連絡すべきという義務等はないのでしょうか。 それとも、自分の口座残高は、自分で管理すべきで、引き落とし不能という事実も、本来ならば、デパート側に通告される前に、債務者側で、気付くべきなのでしょうか。 会員規約を見ても、延滞遅延金に関しての規約はありますが、この通達方法等について記載がありません。 どなたか、詳しい方、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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- tomikou0000
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期日の前に連絡が来ませんか? 「○月○日に××銀行 口座番号*********から----円引き落とされます」 っていうようなやつが。 これで、期日を教えていますから、デパート側として責任をはたしてると思いますが。 もしかしたら、これもデパートのサービスかも。 だって、カードで買い物した時に、 控えをもらって、いつ引き落とすか分かってるはずですから。 >デパート側に通告される前に、債務者側で、気付くべきなのでしょうか。 そもそもここで言う「通告」が間違っていると思います。 「過ぎてますよ!」という通告ではなくて、 「過ぎないで払ってください」というのが必要なんだと思いますが。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
本来、口座引き落としという制度がないのであれば、履行期日には、あなたの方からデパートに出向いて支払うことが法律の原則です(民484、商516)。この期日までにデパートに入金がなければ、その時から、遅滞の責任が発生します(民412)。口座引き落としは、返済が簡単にできるように考えられたもので、口座に入金があれば、引き落としすることにより、直接デパートに持参したものとされるやり方です。したがって、入金がなければ、デパートに持参されなかったものとなり、遅滞の責任が生ずることになります。後は、デパートのサービスの問題です。
- osafune
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hachikoさん、こんにちは。 デパートがhachikoさんに連絡する義務はありません。 だからこそ、「時効」があるのです。 仮にデパートから永遠に何の連絡もなかったなら、hachikoさんの債務は消滅します。(ラッキー!) しかし、支払日当日にhachikoさんの引落し口座に、必要な金額を残していなかったとなると、その時点でhachikoさんは民法412条により、債務の履行遅滞となっていた訳です。 債務者は債務の本旨に従って、法律の規定、契約の主旨、取引慣行、信義誠実の原則に従った適切な方法で提供しなければなりません。 hachikoさんは代金を支払日に支払う義務があるにも関わらず、必要な金額を残していないのは信義誠実ではありませんね。(約束を守らないのは不誠実です) ということで、hachikoさんは口座の残高管理に注意を払い、誠実に支払い義務を履行すべきでした。 でも、今回の事例の真意は、「遅延損害金が発生するまでに連絡してくれれば良かったのに!」ですよね? これはもうデパート側のサービス程度の問題でしょう。 私の利用しているデパートカードでは、引落し不能になった場合は、遅延損害金がかかる前にハガキで通知が来ます。そのハガキには「何月何日から遅延金が発生しますのでそれまでに金額を振り込んで下さい」と注意書きが書いてあります。 また、別のカードでは引落し不可の場合は、再度引落しがされるものもあります。 この辺はデパートの取り組み具合で千差万別です。 特にこだわりが無ければ、違うデパートにシフトする事も考えた方が良いかもしれませんね。(^^)
お礼
みなさん、早速のご回答ありがとうございました。 そのデパートのカードは、年会費も高く、サービスにもやや不満があったので、支払いとともに解約しました。