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面接交渉権について

 離婚調停中です。主人より子供には3ヶ月に1回は会いたいという主張がありました。  子供はもうすぐ2歳です。私自身は子供の意志を尊重したいと思っております。子供には大人のような意志程はありませんが、自我はでていて、自分の知っていることに関しては意志を示すようになりました。主人が子供と同居していたのは、子供が5カ月~6カ月の2ヶ月間のみで、それ以外は会っていません。調停で、その理由については子供に対して接し方が分からなかったそうです。子供にとって、主人は知らない人です。人見知りは今までありませんが、主人に会ってどうなるかは想像できないでいます。  実の父親であることにかわりがないことは承知しております。会うことを拒否するつもりはありませんが、3ヶ月に1回というのは子供にとって中途半端な期間であるように思います。それが半年に1回ならいいというわけでもありませんが・・・、子供が会いたいと言ってからでは駄目なのでしょうか?こんな曖昧な回答が調停で認められるとは思いませんが、何歳までは禁止といった形にできるのでしょうか?  宜しくお願いいたします。

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回答No.1

子供を虐待若しくは、貴女の住所を知る事によって貴女に危害を加える恐れの無い限り、面接交渉権は制限出来ません。 子供の福祉の観点から判断されますので、貴女がお父さんだよと教えて会わせれば子供は納得します。親も子供と接する事で親になります。長い間会わないでいると親になり損ねます。 母親だけでは子供は育ちません。父親がいて初めて子供は育つのです。(親と死別した子供が育ちに問題を抱えると言う意味ではありません)父親と接する事で何が変わるのかが分からないと思いますが、少なくとも父親は無償の愛を与えてくれる存在です。貴女から逃げ出したいとき(思春期等)数日でも身を寄せる所があるという意識が子供には大きいのです。

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