- ベストアンサー
面接交渉の調停について
何度か相談させていただいています。 4/20に面接交渉調停の3回目が行われました。 現在、別居2年強ですが、婚姻費用も1月に2万を振り込まれたのみで滞納しています。 にもかかわらず、面接交渉の権利ばかりを主張して困っています。 先日の調停では、夫からの希望で面接は月一回半日程度で子供が小さい為、おばあちゃんに付き添ってもらう形で決着しそうなんですが、私としては養育費を払わなければ面接交渉もさせたくないと主張しました。 (生活費に使う予定でなく、子供に対しての誠意を見せて欲しい。現に、今までの小額の仕送りも預金してとってあります。) 裁判所いわく、面接交渉と養育費は別問題になるので 養育費を払わないから面接交渉させないとはいえないといわれました。 でも、面接交渉→別居している親・子供が親に会う権 利 養育費 →子供の生活にかかる費用を親が守る 義務 だったら、義務を守らない親に権利のみを与えるのはおかしな話だと思うのですが・・・ ものすごく納得いきません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
単純に親の権利とは考えられないから同列に議論はできないという話しになるでしょうね。 親と子供が面接する目的というものは、単に親が会いたいという親の希望の側面はありますが、それだけではなく子供が親に会う権利という側面も併せ持っているのです。 今のところ日本ではこの部分の法整備はできていませんけど、議論はいくつかされていて、親が定期的に面会することは、子供の成育の為になるという考え方もあるのです。 この考え方が強いのがアメリカの制度で親が子供に定期的に会うことは義務とされていて、離婚後も定期的に会わなければなりません。 つまり本当に親の権利なのかというと実はそうではない側面もあるのです。 ただ少なくとも子供の意見は尊重されるべきです。養育費の話はともかく子供が合いたくないのであれば無理にあわせるのもよくありませんし、逆に子供も会いたいというのであれば、それを阻止するのは子供の権利を侵害していることになります。 なので同列に単純には議論できないのです。 とはいえ御質問者の心情はよくわかりますけど。 少なくとも養育費の支払についてはもし債務名義がないのであれば、調停なりしてきちんとした方がよいですね。 従わなければ強制執行できるように債務名義を獲得しておくことです。
その他の回答 (2)
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
ところで離婚しているのですか?単に別居中なのですか? 婚姻費用と養育費の請求は別ですよ。 ちなみに離婚していて、意図的に面接交渉を妨害すると慰謝料請求の対象になります。 静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件では500万円を認容してます。
お礼
質問の中で、わかりにくい点があったこと申し訳ありません。 私は現在別居中です。 今回請求したのは婚姻費用です。 面接交渉を意図的に妨害しているというか、夫の方が生活を守る義務をなかば放棄しているのに、面接のけんりばかりを主張して、それがまかり通ることに納得いきません。 みなさんがおっしゃるとおり、子供の意思を第一に考えてあげないといけないとは思いながらも誠意をみせない夫との面接交渉はかなり反感をもってしまいます。 ありがとうございました。
実は日本では面接交渉権は条文で定められた権利ではありません。 裁判所の調停の積み重ねによるものです。 一方、養育費に関しては民法上の権利です。 そして、すでに金額が決まっているのならば調停ではなく裁判で請求する権利です。 つまり、権利の性質と請求の方法が違うので、争うのであれば調停ではなく、別に訴訟を起こして裁判で請求することになります。手続が別という扱いなのです。 まあ面倒なんですけどね。でももらえないわけではないので、この調停とは別に訴訟を起こしてください。
お礼
お礼が遅くなり申しごめんなさい。 養育費については裁判でもう一度請求するつもりでいます。 ただ、裁判が終わるまでの間は婚姻費用分担の権利を主張したほうがいいといわれました。 法律ってなんかむずかしいですね。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりました、ごめんなさい。 やっぱり裁判所の方が言われるとおりなんですね。 一応、調査官の指示で面接交渉の調停とは別に婚姻費用分担の調停の申立を先日してきました。 債務名義・・・聞きなれない言葉なんですが、勉強してみます。 ありがとうございました。