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面接交渉権はどの程度要求できますか。

約4年の別居生活を経て、先日ようやく離婚裁判が結審しました。原告は夫(私)で、妻の度重なる私に対しての嫌がらせ(精神疾患で通院中)や家庭放棄を理由に、離婚と親権を私にする申し立てを行ないました。別居期間中、2人の子供(長女15歳,長男11歳)は私が養育し、落着きも取り戻して平穏な生活を送っておりました。しかしながら、調停,裁判が始まると妻は私の留守中に度々家に帰っては、子供達に「帰りたいのだが父さんに妨害されている」(もちろん事実無根)「離れ離れの生活はとても辛い」といったような話を子供達にし続けていた様で、そのため今では子供達もすっかり母親に同情的になっています。しかし裁判では相変わらず私に対しては憎悪剥き出しで、陳述書では私に対する誹謗中傷を繰り返し、離婚は仕方ないが病状も回復し養育には支障もなく(診断書あり)、子供達も私と暮らしたいと言っている以上、親権は絶対に渡さないと主張しています。私に言わせれば4年もの間家庭を放棄しておいて何をいまさらと言う思いですが、裁判になるとよほど支障がない限り親権は母親になるようですし、特に子供達の意志がそうなのであれば父親が親権を取る事は非常に難しい状況だと当方の弁護士からも言われております。妻の異常な性格に苦しめられながらも今日まで本当に精一杯子供達を育ててきて、挙句親権まで奪われてしまうことは到底納得できませんが、もし判決が前例を覆せず親権が母親となった場合、せめて面接交渉権だけでもこちらの望みどおり要求したいと思っています。月3,4回の面接でも到底少ないと考えていますが、このような場合どの程度面接交渉権を要求できるのでしょうか。来月の判決でこちらの主張が認められれば問題ないのですが、その確立が低い以上早めに対応していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#40624
noname#40624
回答No.2

難しいですね、親子ですから質問者さんの思いも分かりますが、母親の心中も分かるからです。  面接交渉権も頻繁にされる事は、世間が事実婚を疑うから厄介なのです。  親権が妻に行く事は養育費の請求も出てきますが月の頻繁に出入りが有ると 公的援助の児童扶養手当の要件から見てペーパー離婚で今も持続していると通報が役所に入り、支払いをストップするなど面接交渉権も微妙に難しい物です。  我が家は月2回程度位でしたが、調停調書には事前に話し合いを持ち協議すると決めましたが質問者さん宅の妻と同じで押しかけで会わせろと玄関を叩く待ち伏せストーカー行為へとエスカレートして行きました。  面接交渉権を親の権利と思い乱用し放題、子どもに会わせ無いと何処で暴言を吐くか未定など不気味な存在でした。  当に我が家は事実婚を疑われましたし、大手を振って出入りする前夫に世間は冷たいものです。  離婚をする事は、質問者さんが思うほど面接交渉は頻繁に出来る物では有りません。  一度線を引くと言う事は世間は甘く無いことです。  我が子と離れたくないなら、絶対に親権を譲らない位の覚悟で戦うかです。  一度渡した親権は簡単に戻りません、漠然と面接交渉権で思いどおりには会えないのが現実です。  今まで面倒を見て来ているなら、絶対譲れないそして勝手に押しかける事実を話すべきです。  日時時間も記録は残す事です。  裁判は証拠が物を言いますので、来た時間なども・・・  後玄関の鍵を変える事です、勝手に来させて居る雰囲気も出ています。  出入り禁止状態を作る事も作戦として重要に感じました。  

avigo
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 確かに今まで、子供達にとっては大切な母親だからという思いから、鍵を替える等の帰宅を阻止する手立ては考えておりませんでした。判決が不服であればもちろん控訴する予定ですし、親権を絶対に譲らないという思いは変わっておりません。ただ現実が厳しい以上、面接交渉権がどのようなものなのか知りたくて質問させていただきました。面会でもただ子供達の成長を絶えず見届けたい以外の思いはなく、母親について子供達にどうこう言うつもりも全くありません。  当事者にはわからない、世間のものの見方など、辛いですがよくわかりました。いろいろなアドバイス、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • massule
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回答No.1

お子さんの意思としては、お母さんと一緒に生活したいと 言っているのでしょうか? 結構大きくなってますので、ある程度子供の意思を尊重されると 思いますが、こればかりは裁判所の判断なので何ともいえませんね。 面会権の頻度については話し合いにより様々だと思います。 ただ、実際問題として、親権を取られて、 面会権が認められても履行される確率がこの方の場合、 非常に低いといわざるを得ないでしょう。 面会権に関しては特に罰則もありませんので、なおさらです。 ですので、面会権を決める際に、子供の意思以外で会わせなかった 場合、親権を委譲するとか、養育費は成人した際に一括で子供に渡す 等の取り決めをしておいた方が抑止力になると思います。 また、家事放棄が再び発覚した際の親権委譲も取り決めした方が いいですね。

avigo
質問者

お礼

 早速のご回答、ありがとうございます。 裁判が終わって、子供達の本当の考えが聞きたくて再度話し合ってみました。長女は「お母さんと暮らしながら、父さんとは好きな時に会いたい」,長男は「一緒に暮らしたいと母さんには言ったが、本当はまた皆で一緒に暮らしたい」といったものでした。最大の被害者である子供達の話を聞いて涙が止まりませんでした。親の勝手で子供達を辛い目にあわせている事は充分わかっているつもりですし子供達を思う気持ちは誰にも負けません。親権が母親になった場合、今までの経緯から面接交渉権は最低限しか受け入れないと考えられます。  いろいろなアドバイス、本当にありがとうございました。