自転車のライトに関する法的な質問
自転車のライトに関する法的な質問なのですが、
1.http://www.magicallight.jp/magicallightQ-A.pdf(….pdf迄がアドレスです)の三番目の質問を見るとLEDライトのJIS規格は無いそうですが、道交法さえ満たしていれば、(マジ軽ライトに限らず一般的に)LEDライトで事故を起こした際に不利になることはありませんか?
2、キャットアイのHP http://www.cateye.co.jp/cateye/index.htmlではヘッドライトとフラッシングライトを分けていますが、ヘッドライトとして紹介されている商品は(電池があまり消耗していない場合は)全て自転車の前照灯として法的に有効と考えてよいのでしょうか?
3、フラッシングライトは光量的に前照灯として認められないのはわかりますが、例えば上記のキャットアイのHPでヘッドライトとされているものの中でLEDのものは点滅機能があるものも多いようですが、このヘッドライトを点滅させた時は法的に前照灯とみなされるのでしょうか?それとも無灯火扱いになりますか?
4、どこかのHPで、自転車はフロントに白か淡黄色のライト、リアに橙か赤のライトか反射板をつけると見た記憶が有ります(記憶違いかもしれませんが)。実はキャットアイのフロント用フラッシングライトTL-LD170-Fを購入したのですが、これが淡黄というよりも橙色に光るのですが、法的に問題無いのでしょうか(メーカーが売っているということはOKなのでしょうが)?それとも上記は通常のライトの色でフラッシングライトは前後何色でも規定は無いのでしょうか?
宜しく御願い致します。