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2008年度の行政書士の試験の出題ミスを何とかしたい!
2008年度行政書士試験の問題22は出題ミスだと思うのですが? 問題の正解が「2」と「3」の2つあります。 資格の大原の解答集にははっきりと出題ミスと記載されています。 総務省に認めさす方法はありますか? 私は、2008年度の行政書士試験で300点中178点で不合格でした。 ただし、この問題22で「3」と解答しており、この問題が正解であれば合格になるのですが、 (財)行政書士試験研究センターは、問題に対する質問を一切受け付けず、総務省の自治行政局行政課も「問題の作成をしていないので答えられない。」との回答でした。 ただ、この問題は地方自治法の問題ですが、だれがどのように問題22の選択肢「3」を見ても地方自治法の条文では、解答が2つあるとしか考えられません。 ましてや、この総務省の自治行政局行政課は地方自治法の専門の課です。地方自治法を熟知されているので、解答が1つであれば、明確に問題22に対する正解の解答も答えられるはず。 総務省の自治行政局行政課は「この問題22が正解が2つあるのではないか」と世間一般で言われていることは認識しているとの事、この課では出題ミスであると認識しているはず。 行政書士の試験は、過去10年で3回も出題ミスをしている事で大変有名な国家資格です。 ただ単に、総務省が国家資格の出題ミスを認めたくないだけとしか思えません。 年金の問題を見ても行政庁の対応はひどいと思います。 行政書士の試験を作成・採点している(財)行政書士試験研究センターは、俗に言う天下り先の機関。 まともな対応と仕事ができない税金泥棒と思いたくなります。
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- kanpyou
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あっ!それと、#3さんが行政訴訟って言っていますけど、 裁判所>>裁判例情報>>判例検索システム http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53947&hanreiKbn=02 事件番号 :昭和39(行ツ)61 事件名 国家試験合格変更又は損害賠償請求事件 裁判年月日: 昭和41年02月08日 法廷名: 最高裁判所第三小法廷 裁判種別: 判決 結果: 棄却 判例集等巻・号・頁 民集:第20巻2号196頁 判示事項: 技術士国家試験の合格不合格の判定に対する司法審査の許否 裁判要旨 :技術士国家試験の合格、不合格の判定は、司法審査の対象とならない。 参照法条 :裁判所法3条,技術士法4条,技術士法8条 これらが元に、行政不服審査法4条1項11号が定められていますから~!
- kanpyou
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行政書士法において、総務大臣に対して審査請求できることになっていますが、その要件として「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為」の場合に限られますので、それ以外の場合は、行政不服審査法4条1項11号「専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分」に該当し『却下』されます。
- senten2009
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行政書士法には、(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)第4条の18 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。 と審査請求ができると定めてあります。 まずは、審査請求をしてみて、それがだめでしたら、行政事件訴訟を提起してみてはいかがでしょうか。 弁護士を代理人にたてた方が、審査庁もいい加減な対応はできないですよ。
- tomson1991
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悔しいお気持ちは理解できますが、「行政書士の試験は、過去10年 で3回も出題ミスをしている事で大変有名な国家資格です。」などと 悪態をついても仕方ありませんし、出題ミスかどうかは受験者が決め るべき事ではありません。今年の試験に、その悔しさをぶつけた方が 余程、建設的です。まぁ、過去には管理業務主任者で、後になってか ら審議の結果、模範解答が覆えり、追加合格が出たこともありますが、 稀なケースでしょう。因みに、自分も「あと1問」「あと1点」で不合 格なんて事は資格マニアなだけに、何度もありますが、「自分の努力 が不足していた。悔しいけど、次は余裕で結果を待てるだけ頑張ろう」 と努めて思うようにしています。腐ったり、ここで諦めたら負けです。
- Take19
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私もある資格試験で、不適切な出題があり、合格点に1点足らずに不合格になったことがあるので、お気持ちは分かります。しかし、すでに合格者が発表されている以上、どうすることもできないでしょう。 問題22ですが、確かに「3」は微妙だと思いますが、「2」が明らかに間違いである以上、出題ミスとまではいえないのではないでしょうか。ちなみに、司法書士試験では、法務省が出題ミスを認め、平成18年度と20年度に正解を2つにすることがありました。予備校などからの指摘で、問題22に怪しい点があることは行政書士試験研究センターも把握しているでしょうから、最終的に問題がないと判断したということでしょう。
お礼
適切な御回答ありがとうございます。 今日、弁護士に相談しまして総務大臣に対し審査請求をすることをお願いしました。 弁護士もこの問題22の「3」の選択肢とそれに関する条文を見て、「普通の法律の解釈では明らかに誤りの選択肢であり、問題の正解が2つある」という見解でした。 総務省は「問題22の解答が2つあると世間で騒がれているが、それに対する回答は答えることはできない。」と見解をいただきましたと伝えますと、「明らかに問題の正解が2つあることを暗に認めている。」「総務省は地方自治法の専門であり、地方自治法の法律の問題を答えられないことはありえない。審査請求・行政事件訴訟をするだけの利益は十分ある。」と見解を示されました。 裁決・判決の結果が出るまで時間はかかりますし、費用は40万円から55万円ほどかかりますが、弁護士を代理人にたてとことんまで争ってみます。 泣き寝入りはしません。 もちろん、今年の行政書士の試験も受験はするつもりです。 勉強もしています。 試験の結果に対して、行政不服申し立てができるとは想像ができませんでした。 貴重な御回答ありがとうございました。