• 締切済み

借家の名義変更について

教えてください。 最近離婚をして、借家の名義を私に変えなければならないのですが 不動産やに問い合わせたところ 1か月分の家賃が必要だと言われました。 通常、そんなにかかるものでしょうか? とても払えるような金額ではないのです。。。 今の契約書を朱書き変更してもらうのではやはりダメなのでしょうか?

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  賃貸物件に『名義変更』というのは基本的にはないことはここでも再三言われていることです。  その理由は 1. 現在の契約者に敷金返還の必要があるが、現に居住している場合、原状回復は実際には不可能であること。これを全額返金してしまって、引き続き居住していた人の退去時に原状回復費用でトラブルになった例もあります。http://oshiete.homes.jp/qa4400626.html こんなトラブルは御免被りたいですね。 2. 現在の契約者が入居時に立てた保証人が必ずしもそのまま引き続き次の契約者を保証してくれない。保証人が現契約者(多分離婚されるご主人)の肉親の方なら絶対に保証はされないでしょうし、保証会社なら新たに質問者様の審査が必要となり、保証料が発生します。その点を不動産会社さんが言っていないのはおそらく現契約者が立てた個人の保証人なんでしょう。  これらのいずれをとっても『名義変更』を認めても大家には全くメリットはありませんし、質問者様が要求されている家賃1ヶ月分も多分契約書の作成にかかる不動産屋さんの手数料でしょう。  > とても払えるような金額ではないのです  私のようなトラブル嫌いな小心者の大家ですと、余程のことがない限り『名義変更』は認めませんので、質問者様は新たに部屋を探して契約しなければならなくなります。それより質問者様の負担はずっと少ないでしょう。払える払えないではなく、払えば今のところに住み続けることが可能なだけ良しと思って頂かなければ、認めた大家は浮かばれません。  『余程のこと』ってのは、その女性と家の女房が友達になってしまっていて、女房から命令されてそのまま居住を認めたことがあります。その際は不動産屋さんも契約書の作成料等かなり泣きました。一般にはこんなことはまずないでしょう。不動産屋さんも呆れていましたが、家の女房には何も言えませんでした。  

参考URL:
http://oshiete.homes.jp/qa4400626.html