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出産の際の確定申告
昨年11月に出産しました。 夫は一般会社員で私はその扶養家族です。 出産一時金でもらった35万円を昨年かかった医療費から差引くと10万円は超えません。 その場合は確定申告をする必要はないのでしょうか?? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、色々調べても分からなかったので…。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
・夫は平成20年の収入は給与収入のみで他に収入は無い。 ・生まれた子供は扶養控除として年末調整で控除済み ・給与は年末調整が完了していて、医療費控除以外の控除は該当が無い。 ・住民税は毎月の給与から天引き(特別徴収)されている。 ・平成20年分給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額 が200万円以上である。 以上、すべてにあてはまるケースで、次の(1)+(2)の合計が10万円以下なら医療費控除はうけられませんので確定申告は不要です。 (1)平成20年中に支払った分娩関係医療費-出産育児一時金35万円=0円以下なら0円 (2)そのほかの医療費合計(保険からもらったお金は無い想定です。)
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- Glenn_C
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>・給与は年末調整が完了していて、医療費控除以外の控除は該当が無い。 この部分は ・給与は年末調整が完了していて、医療費控除以外の控除は追加が無い。 と読み替えてくださいね。すいません。
お礼
たびたびありがとうございました。
- ma-fuji
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>出産一時金でもらった35万円を昨年かかった医療費から差引くと10万円は超えません。 出産一時金は「昨年かかった医療費」から、引くのではなく「出産にかかった医療費」から引きます。 そんなことないと思いますが、出産にかかった医療費が35万円以下だだった場合でも他の医療費から引く必要はありません。 他の医療費が10万円以上あればいいわけです。 また、ご主人の所得(収入ではありません。収入から「給与所得控除」を引いた額です)が少なく200万円以下なら、10万円ではなく所得の5%を引けばいいです。 なお、ご主人の年収が約310万円以下なら、所得は200万円以下になります。 これらのことを踏まえて、控除額が発生しないなら確定申告する意味ありませんし、する必要もありません。
お礼
回答ありがとうございます。 出産一時金は出産にかかった金額から引けばいいわけですね。 それを除いてもやっぱり他の医療費で10万円は超えないようですし、 主人の所得も200万円以下ではないので 確定申告しても意味がないですね。辞めておきます。 ありがとうございました。
- zorro
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確定申告は行いますが、医療費控除の対象ではありません。
補足
医療控除が受けられないとして、確定申告をしたら他に金銭的に得することが出てくるのでしょうか??
お礼
回答ありがとうございます。 とても分かり易くて助かりました! 医療費はやはり10万円を超えることはなさそうなので確定申告はやめておきます。 やらなくて済んでちょっとホッとしてたりもします^^; ありがとうございました。