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離婚後の配偶者控除について

昨年、離婚しました。 昨年半年程 配偶者を養っていたのですが 今回の確定申告では 配偶者控除を受けることはできないのですか? また 配偶者の保険料を支払っていた分については 確定申告の際 記入してよいのですよね? 過去の質問を拝見しても よくわからないので 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hydrangea
  • ベストアンサー率12% (7/56)
回答No.1

1、配偶者控除 受けられません。 14年12月31日現在配偶者がいるかで決めるからです。 2、配偶者の保険料 受けられます。 14年中にあなたが払った医療費だからです。

kayoko_m
質問者

お礼

回答してくださり ありがとうございました。 配偶者控除は受けられないのですね・・・ 保険料については 少々知っていましたので確認したかったので。

その他の回答 (1)

回答No.2

#1のとおり、各種控除は毎年12月31日の状態で決まります。12月31日現在で離婚されていれば、配偶者控除は認められません。死別の場合はこの限りではありません。配偶者の保険料については、医療費控除でなく、社会保険料控除として認められます。

kayoko_m
質問者

お礼

回答、ご丁寧にありがとうございました。

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