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離婚後の配偶者控除について
昨年、離婚しました。 昨年半年程 配偶者を養っていたのですが 今回の確定申告では 配偶者控除を受けることはできないのですか? また 配偶者の保険料を支払っていた分については 確定申告の際 記入してよいのですよね? 過去の質問を拝見しても よくわからないので 教えてください。
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1、配偶者控除 受けられません。 14年12月31日現在配偶者がいるかで決めるからです。 2、配偶者の保険料 受けられます。 14年中にあなたが払った医療費だからです。
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- sayu252525
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回答No.2
#1のとおり、各種控除は毎年12月31日の状態で決まります。12月31日現在で離婚されていれば、配偶者控除は認められません。死別の場合はこの限りではありません。配偶者の保険料については、医療費控除でなく、社会保険料控除として認められます。
質問者
お礼
回答、ご丁寧にありがとうございました。
お礼
回答してくださり ありがとうございました。 配偶者控除は受けられないのですね・・・ 保険料については 少々知っていましたので確認したかったので。