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55歳で死亡したら、、、
お尋ねさせて頂きます。 母が父の厚生年金の遺族年金を頂いておりますが、昨年 父の年金番号が判明した際、職歴漏れが3ヶ所見つかりました。 近くの社会保険事務所に伺いましたところ 55歳で父が死亡しているので母の遺族年金の金額は 今まで通り最低基準額しか支給されないと言われました。 新しく判明した職歴は一切無視されるのでしょうか? 極端な例で恐縮ですが55歳までに100万円支払った人も 10万円支払った人も55歳で死亡した場合、遺族年金は 最低基準額なのでしょうか? 謹んでお返事お待ち申し上げます。
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- aghpw808
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お礼
aghpw808様 ご回答有り難うございました。 満鉄会に問い合わせ、父の場合該当しない事が判明いたしました。 ご親切にご回答を頂きました事を心から 厚く御礼申し上げます。