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特別障害者手当と障害年金について

私は障害のある方と関わる機会が多いものです。 先日、頭部外傷後後遺症の方の家族より福祉的な援助が何かないかと聞かれました。 その方の家族から特別障害者手当の説明を県の障害者福祉課から聞いたといわれ申請をされようとしていますが、資格者にあてはまるのか不明です。特別障害者手当は障害者手帳をもっていなければいけないと聞いたことがありますが、本当でしょうか…。その方はもっておられません。 また、当てはまらないのであれば障害年金の申請をしたほうがよいと想っていますが(資格はクリアされています)、特別障害者手当と障害年金は同時に申請はできるのでしょうか。 詳しい方、教えて下さい。

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回答No.1

特別障害者手当は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 をその支給根拠として、 きわめて重い身体の障害や精神の障害を重複して持ち、 常時特別な介護を要する、20歳以上の重度障害者本人 に 支給され得る手当金(国の制度)です。 特別障害者手当における障害認定基準は、 以下のPDFファイル(一覧表)に示されるとおりです。 群馬県藤岡市が作成したファイルですが、内容はほぼ全国共通です。 同基準に定める障害程度に該当することが、最低限の受給要件です。 http://www.city.fujioka.gunma.jp/f_hukushi/img/teate-ninnteikijun.pdf 同基準による特別障害者手当の支給は、法令上、 障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)を 持っていることを前提要件とはしていませんが、 運用上、手当が支給され得る具体的な障害程度が 1)身体障害者手帳1級・2級の障害と、精神障害者保健福祉手帳1級  又は療育手帳最重度を重複しているような場合 2)日常的に臥床していることがほとんど、というような場合 に限られてきますし、 障害程度の再認定時等に障害者手帳用診断書の参照の定めがあるため、 実質的には、特別障害者手当の受給申請と並行して、 障害者手帳の交付申請(障害者手帳における障害認定基準は別個)を 進めてゆくことが望ましい、という指導がなされています。 (したがって、障害者手帳の交付をできるだけ受けて下さい。) 特別障害者手当は、月額で約2万6千円余り。 2月、5月、8月、11月に、 直近月までの3か月分ずつがまとめて支給されます。 但し、障害者本人および扶養義務者(両親や同居親族)の 前年1~12月の所得が一定額以上であると、 その年の8月分から翌年の7月分までが支給されません。 また、施設に入所すると受給できず、 続けて4か月以上入院した場合も受給できないため、 施設入所時の生活費や入院費用の足しにしよう、という目的には なじまない手当金です。 なお、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)とは 同時に受給することができます。 特別障害者手当の問い合わせと申請の窓口は、 最寄りの市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課)です。 申請後、障害程度だけではなく、所得状況等の厳格な調査を経て、 最終的に受給の可否が決まります。 <特別障害者手当の障害認定基準の根拠> ● 原通知  昭和60年12月28日付け  厚生省社会局長通知 社更第162号  「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」 ・上記のPDFファイルの内容と同じです ● 改正後  平成13年7月31日付け  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 障発第325号  「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度処理基準について」 ・改正後は「処理基準」と呼びます。 ・内容的には、改正前の「障害程度認定基準」(前述のPDF)と変更  ありません。 ・国の「処理基準」に準拠する形で、各市区町村が条例等による「障害  程度認定基準」を定めています(市区町村毎に微妙な差異がある)。 ・各市区町村による基準は、前述したPDFの内容を下回ることはあり  ません。  

ls9232
質問者

お礼

すごくわかりやすい説明でした!!勉強になりました。 家族さんや主治医と話し合ってみようと思います。 ありがとうございました!

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