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障害年金ではなく1時金?手当て?とか・・

私は 人工骨頭で障害者手帳4級です たぶん このレベルは年金の対象ではないと思いますが 「1時金」って言ったか 「手当て」って言ったか忘れましたが 申請したら頂ける?のでしたか?? 申請した場合 どれ位の金額なのでしょうか? それを申請したら 仮に同じ傷病で2級くらいのレベルに障害が(悪化)達しても年金の申請が出来ないとかどこかで読んだ事があるのですが・・ 詳しく教えていただけませんか・・・

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

まず、一番大事な事を申し上げますね。 それは、身障手帳の等級と障害年金の等級は無関係だ、という事。 障害認定基準の法的根拠がまるで違うので、そうなっています。 ですから、手帳がこの級だから年金が必ず何級になる、という事もありませんし、その逆もありません。 ご質問の一時金は、障害手当金と言います。 厚生年金保険だけにあるしくみです。 初診日の時に厚生年金保険の被保険者だったとき、初診日から1年6か月が経った日(障害認定日と言います)に「障害年金の1級から3級のどれにもあてはまらないけれども、病状が一定以上悪くて、しかも、その状態はこれ以上良くも悪くもならないし、今後、手術したり治療したりすることはもうない」という場合に限って、年金のほうの障害認定基準に合致すれば出ます。 また、初診日のときに国民年金だけの人は、これは受給できません。 そして、障害手当金をいったん受け取ったら、もしその後に障害が悪化して障害年金の1級から3級のどれかにあてはまるようなことがあっても、障害年金はもらえません。 障害手当金は最低保障額があって、現在、約118万円です。 つまり、もらえる場合には、最低限、この金額は出ます。 人工骨頭や人工関節にしたとき、もしも、その手術が初診日から1年6か月以内に実施されていたのなら、障害厚生年金の3級になります。 但し、初診日に厚生年金保険に入っていた、ということが条件です。 つまり、ちゃんと会社や団体で働いていた場合ですね。 一方、初診日から1年6か月以上経ってから手術している場合は、いまよりも関節の動きが著しく悪くなるとか、筋力が著しく衰えた、という状態にならないと、一般に障害年金の対象にはなりません。 こういうことはご存知でしたか? ほかにもいろいろと条件があって、保険料(国民年金保険料や厚生年金保険料を言います。税金ではありませんので、税金の滞納の有無とは無関係です。国民健康保険料のことでもありません。)を一定以上の期間納めていなかったら、障害年金も障害手当金ももらえません。 ですから、初診日を確認したら、保険料納付要件というものを、1度、社会保険事務所の窓口で調べてもらっておくとベストだと思います。 障害年金での障害程度の更新は、通常、3~5年に1度です。 一定年数ごとに診断書(障害状況確認届と言います)を提出します。 同時に、毎年、生存確認と所得状況の確認のために、現況届(年金受給権者現況届と言います)を提出します。 毎年の現況届に診断書が必要、というのではありませんので、毎年毎年障害の状況を確認しているわけではありません。 障害年金には、4級などというのは存在しません。 また、身障手帳の更新のしくみとも違います。混同されないようになさって下さい。 障害年金の金額は、毎年、物価スライドで変動します。 初診日に国民年金だけしか入ってなかったときは、障害基礎年金しか受給できず、1級と2級の障害でしか受給できません。3級の障害であっても障害年金は受給できず、障害手当金も出ません。 なお、ここでいう1級とか2級というのは、障害年金の等級のことで、手帳の級のことではありません(以下同じ)。 一方、初診日のときに厚生年金保険に入っていたのなら、1級と2級ならば、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が出ます。3級は障害厚生年金だけですが、年約59万円が最低保障額なので、その額を下回ることはありません。 障害基礎年金の額は、2級が約6万6千円/月。1級は約8万2千円/月です。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました WinWaveさんが説明してくれた事が知りたかったことです 詳しく教えていただいてありがとうございました やっぱりそうでしたね・・。 幸い 私は良好ですのでどれにも当てはまりません しかし これから先 どうなるかわかりませんので・・・ 年金もいろいろと違うんですね・・。

その他の回答 (1)

  • n7021h
  • ベストアンサー率27% (38/137)
回答No.1

いろいろな立場の人がおりますので、詳しくはわかりませんけれども、一般的には傷病手当というものが存在します。 おおよそ今までの年収の半分ぐらいだと思います。 今まで仕事をしていない状態で、無収入の場合などは何もありません。 障害者年金は2級以上にならないと貰えません。 また、今まできちんと税金を支払っていた人だけが受給は可能です。 (税金を滞納しているような人は貰えません) その等級は、毎年、医師からの診断書を役所にご自分で申請をしに行き、役所が厚生労働省(国)に出します、そこで申請が通れば国がその等級を認めます。 仮に、4級から3級、3級から2級への変更は、医師の診断書により申請等級が決まります、その人の病状に合わせて毎年、申請は可能です。 但し、申請が必ず通るというわけではありません。 (今は2級でも、来年は3級になることもありますが、それは症状が良くなっている場合ですので、そちらの方が喜ばしいとは思います) 年金の金額は厚生労働省のHPにも記載をされております、2級だと約40000円位、1級だと50000円位だったと私は記憶をしておりますが、その金額も数年で変動を致しますので、ご自分で確認をしてみて下さいね。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございます 結構いろいろなものがあってややこしいです 参考にさせていただきます

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