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同僚が社長にパワーハラスメントを受けて困っています!

まず環境から説明します。 働いている会社は社員5名のWebサイト制作会社(派遣社員含む) 社員の平均年齢は23~25のほぼ新卒採用。 社長が人の下で働くというのが嫌という理由で、某大手のコネを利用して旗揚げした会社です(社長本人弾) 今回相談させていただきたいのは社長のパワーハラスメントについてです。 具体的に言うと、毎日、社員に怒鳴っています。 怒鳴らない日は年に1,2回です。 社員のやる気がないとか、仕事上のミスとか、いろいろ難癖をつけて、「死ね!」とまで言うのは日常茶飯事。 怒られている同僚達にミスがないとはいいませんが、まだ実務経験が浅いことや社会経験の少なさからみて、常識的に考えて社長自身の仕事の分配ミスというか、社長の経験不足を社員が補えない事に当り散らしているという感じです。 実際、社員の中には胃に穴があいたりして辞めた人もおり、社員の入れ替わりははげしいです。 そこで一番風当たりの強い同僚なのですが、仕事は普通にがんばってるんですが静かなタイプの人なので、暴言だけでなく社長の都合のよい扱いを受けています。 どう考えてもキャパオーバーな仕事ばかりさせられては、怒鳴られているという感じです。 その同僚はさすがに我慢の限界を超えて会社を辞めたいと言っているのですが、辞めたくても辞めれない状況らしいんです。 どうやら、入社時の契約で、会社に損害を与えた場合は給料から弁済してもらうという契約をしているそうで、社長いわく同僚の作った損害額を弁済しないと辞めれないそうです。 その同僚が受けた他の罰則では、あまりにもミスが多すぎるという社長の判断で、半年ほど給料を半分にされてました。 質問のまとめなのですが、 ・パワーハラスメントに対して制裁とまでは言わないにしても、それを改善させる方法はあるでしょうか。まず、私や社員が何を言っても聞く耳もたないところか逆恨みされるので、それ以外の方法で。 ・そもそも契約で「会社に損害を与えた場合は弁済してもらう」という、契約をさせる側に一方的に都合のよい契約は有効なのでしょうか。 ・給料を半分というのは労働基準法的に問題ないのでしょうか? ではよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

(1)不法行為責任とは、誰かに損害を与えたら、それを賠償する責任です。 (2)賠償契約締結時に、脅迫等があったのなら、無効原因として認められる場合もあります。 しかし、「優越的地位の濫用」は、独占禁止法の概念であり、そのまま民法一般の契約に適用はできません。 損害の責任が社長にあるのか、その従業員にあるのか、その両方なのかは、最終的には裁判所しか決定できません。 ですから、あなたがたが社長の方にこそ責任があるとか思っているのは自由ですが、そう思うなら、賠償しなければいいだけですし、社長がそれで裁判を起こしてくれば、受けてたつしかありません。

binta1015
質問者

お礼

という事は、前もってしておく契約とは違いますよね。 最初から、契約が有効かどうかが焦点でしたので。 例えが悪かったようで、優越的地位にこだわらせて申し訳ありません。 そもそもこの契約がなぜ有効なのかを疑った根拠は、強行規定違反と公序良俗違反からきています。 強行規定違反の側面からみても、契約とはその約束を破る破らないで債務責任が定義されているのですから、不法行為責任による賠償契約締結を契約に絡めるのは矛盾がありますからね。 だって債務責任の後に発生するのは債務履行か債務不履行ですから、債務責任で明確になった契約に、今さら賠償契約締結とかおかしくないですか? >ですから、あなたがたが社長の方にこそ責任があるとか思っているのは自由ですが、 個人的干渉には興味はありません。公序良俗違反の上で社長の横暴さを説明しただけで、社長に責任があるか否かは、不法行為責任が契約形態という概念であった場合の飛躍ですので、気になさらないでください。 今回の件と不法行為責任による賠償契約締結は関係なかったようですが、また一つ法律用語が覚えれてとても勉強になりました。 ありがとうございました。

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回答No.3

>・不法行為責任をいくつか調べてみましたが、これは予測不可能な場合は免罪されると明記されています。 同僚は被害を与えないように仕事を遂行していますし、過失責任だとしても、予測するべき具体例が無い以上、過失の立証は不可能だと思うのですが? おっしゃるとおり、不法行為責任は、故意・過失があった場合の責任です。 しかし、自分で過失、故意があったと認め、提示された賠償額に合意できるのであれば、賠償契約を結び、賠償することに問題はありません。 故意、過失、そしてその過失の割合に不服があり、それに基づき提示された賠償額に納得できないのであれば、裁判所が過失があったかどうかを認定し、その賠償額を決定してくれます。 もちろん、過失がなければ、賠償の必要なしという判決が出ることも大いにありえます。 >人を殺した場合は、罰せられます。 煽るわけではないのですが、この例えは具体的事例が示されていますから、社長と同僚の契約と同義では無いんじゃないでしょうか? この例えで社長と同僚の契約だったら「人を殺す可能性があれば罰せられます」が適切だと思いますし、仮に法律で認められているとすれば、包丁職人が包丁を作っただけで罰せられるような事だと思いますが、間違いでしょうか? 人を殺した場合は、罰せられます。というのと同じようなものです。 会社に損害を与えたら、弁済してもらう、というのは、まさしく不法行為責任のことですが、いくら賠償するとかは決まっていません。 また、従業員がその損害を与えたら、ということですので、その従業員に因果関係や、責任がないなら、弁済する必要がないということでしょう? 何も無過失責任まで規定している契約とは、どう読んでも読めません。 人を殺した場合だって、何人殺したか、どういう状況で殺したか、で量刑は全然変わりますし、因果関係や責任がないなら、罰せられないことだってあります。 >・具体的事例にあわせた契約と不法行為責任は違うという事ですが、社長のさじ加減で被害を受けたたかどうか判断できるのが、不法行為責任という法律であるという認識で間違いないでしょうか? 社長のさじ加減で被害を受けたたかどうか判断できるというのは、違います。 あくまで、社長の被害判断と賠償額提示に、その従業員が納得できた場合のみ、賠償合意は成り立つということです。 合意できないのであれば、裁判おこしてくださいということです。 確定判決が出るまでは、その従業員は、損害賠償する義務はありません。

binta1015
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。本当に勉強になります。 ちょっとづつ理解できてきました>< もう少し確認をお願いしたいのですが。 1)不法行為責任という言葉を知らなかったので確認させていただきたいのですが、  ・不法行為責任というのは[契約]方法の事を指すのでしょうか?  ・それとも損害の度、[賠償合意契約]を結ぶ際に有効となる法律用語の事でしょうか? 2)↑のつづき。  ・「契約」の事を指すのであれば、不当な契約を防ぐ為の「優越的地位の濫用」が適用されない根拠となる理由は何なのですか?  ・「賠償合意契約」の際の確認事項であれば、これは損害が発生した際の事後処理であり、入社時にサインした「会社に損害を与えた場合は弁済してもらうという契約」という「契約」とは別ものですよね?? 以上2点について、質問している部分のみご回答いただければ幸いです。 >また、従業員がその損害を与えたら、ということですので、その従業員に因果関係や、責任がないなら、弁済する必要がないということでしょう? えっと、・・・因果関係や責任が無い事(それに順ずる事)は質問欄にも記載しており、どちらかと言うと社長のミスで、その上で弁済する必要があるのかを聞いているつもりなのですが・・・そもそも不法行為責任という言葉を知らない私が論点をズラしがちですので、法律上のルールだけではなく、同僚の立場(うまく利用されている)からみた、素人でもわかりやすいご説明をいただけると助かります。

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回答No.2

「会社に損害を与えた場合は弁済してもらう」というのは、民法の不法行為責任を再確認しているに過ぎません。 それ自体は法律にある事柄ですから、有効に決まっています。 それはまるで、人を殺した場合は、罰せられます。と書いてあるのと同じです。 具体的事例にあわせて弁済額を決めるのは、また違う次元の話です。 労基法で、あらかじめの賠償額を労働契約で決めておいてはいけないとなっていますので、損害が発生したら、そのつど賠償合意契約が必要です。 その賠償合意契約で、給料から弁済すると文書で合意している場合に限って、給料からの弁済も有効であると考えられています。 その賠償額に労働者が合意できない場合は、使用者側に提訴が必要なのです。

binta1015
質問者

補足

給料からの天引きについては契約上の合意がなければいけない等は、とても参考になりました。この社長ですから、もちろんその辺は知らずに給料を減らしてたみたいです。 何度も申し訳ないのですが、不法行為責任についてもいろいろ調べてみた上でさらに疑問が出てきたので、よろしければ回答をいただけるでしょうか。 ・不法行為責任をいくつか調べてみましたが、これは予測不可能な場合は免罪されると明記されています。 同僚は被害を与えないように仕事を遂行していますし、過失責任だとしても、予測するべき具体例が無い以上、過失の立証は不可能だと思うのですが? ・>人を殺した場合は、罰せられます。 煽るわけではないのですが、この例えは具体的事例が示されていますから、社長と同僚の契約と同義では無いんじゃないでしょうか? この例えで社長と同僚の契約だったら「人を殺す可能性があれば罰せられます」が適切だと思いますし、仮に法律で認められているとすれば、包丁職人が包丁を作っただけで罰せられるような事だと思いますが、間違いでしょうか? ・具体的事例にあわせた契約と不法行為責任は違うという事ですが、社長のさじ加減で被害を受けたたかどうか判断できるのが、不法行為責任という法律であるという認識で間違いないでしょうか?  では、法律で定められている契約というのは対等な条件で合意したものを有効とするのであって、たとえサインをしてしまったとしても、法律的に認められない契約は無効になり、そのために優越的地位の濫用という言葉があると理解しているのですが、その点はどうでしょうか?

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回答No.1

(1)パワーハラスメントで訴えるというのは難しいと思います。 まだ概念自体の発展途上にあります。 (2)損害を与えたら賠償してもらうという契約自体には違法性があるとは思えませんが、給料から相殺というのは労働基準法違反です。 それによって退職の自由が侵害されているのであれば、明らかに労働基準法の精神に反します。 ただ、個別に賠償合意契約を作るという場合は、認められています。 (3)月給なら、月給の10分の1以上の懲戒減給は、労働基準法違反です。

binta1015
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 (2)についてなのですが、 例えば、工期の期間延期、プロジェクトの失敗等、 損害契約って具体的事例が示されている事がほとんどですよね? この場合だったら、契約する側が技術力や判断力から契約の判断ができます。 しかし「損害を与えた場合~」という曖昧な契約内容だと、社長のさじ加減で判断できます。 この場合、優越的地位の濫用とかに触れないんでしょうか? それに、そういうい契約をするのは、自社株を持っているようなトップクラスの人間が、その判断基準を満たした上で契約してる事がほとんどだと思います。 この場合、「会社に損害を与えた場合~」という曖昧な契約書で、さらに新卒の入社社員にサインさせているわけですから、錯誤無効は適用されないのでしょうか?

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