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同僚が社長にパワーハラスメントを受けて困っています!
まず環境から説明します。 働いている会社は社員5名のWebサイト制作会社(派遣社員含む) 社員の平均年齢は23~25のほぼ新卒採用。 社長が人の下で働くというのが嫌という理由で、某大手のコネを利用して旗揚げした会社です(社長本人弾) 今回相談させていただきたいのは社長のパワーハラスメントについてです。 具体的に言うと、毎日、社員に怒鳴っています。 怒鳴らない日は年に1,2回です。 社員のやる気がないとか、仕事上のミスとか、いろいろ難癖をつけて、「死ね!」とまで言うのは日常茶飯事。 怒られている同僚達にミスがないとはいいませんが、まだ実務経験が浅いことや社会経験の少なさからみて、常識的に考えて社長自身の仕事の分配ミスというか、社長の経験不足を社員が補えない事に当り散らしているという感じです。 実際、社員の中には胃に穴があいたりして辞めた人もおり、社員の入れ替わりははげしいです。 そこで一番風当たりの強い同僚なのですが、仕事は普通にがんばってるんですが静かなタイプの人なので、暴言だけでなく社長の都合のよい扱いを受けています。 どう考えてもキャパオーバーな仕事ばかりさせられては、怒鳴られているという感じです。 その同僚はさすがに我慢の限界を超えて会社を辞めたいと言っているのですが、辞めたくても辞めれない状況らしいんです。 どうやら、入社時の契約で、会社に損害を与えた場合は給料から弁済してもらうという契約をしているそうで、社長いわく同僚の作った損害額を弁済しないと辞めれないそうです。 その同僚が受けた他の罰則では、あまりにもミスが多すぎるという社長の判断で、半年ほど給料を半分にされてました。 質問のまとめなのですが、 ・パワーハラスメントに対して制裁とまでは言わないにしても、それを改善させる方法はあるでしょうか。まず、私や社員が何を言っても聞く耳もたないところか逆恨みされるので、それ以外の方法で。 ・そもそも契約で「会社に損害を与えた場合は弁済してもらう」という、契約をさせる側に一方的に都合のよい契約は有効なのでしょうか。 ・給料を半分というのは労働基準法的に問題ないのでしょうか? ではよろしくお願いします。
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- kuwazugirai
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お礼
という事は、前もってしておく契約とは違いますよね。 最初から、契約が有効かどうかが焦点でしたので。 例えが悪かったようで、優越的地位にこだわらせて申し訳ありません。 そもそもこの契約がなぜ有効なのかを疑った根拠は、強行規定違反と公序良俗違反からきています。 強行規定違反の側面からみても、契約とはその約束を破る破らないで債務責任が定義されているのですから、不法行為責任による賠償契約締結を契約に絡めるのは矛盾がありますからね。 だって債務責任の後に発生するのは債務履行か債務不履行ですから、債務責任で明確になった契約に、今さら賠償契約締結とかおかしくないですか? >ですから、あなたがたが社長の方にこそ責任があるとか思っているのは自由ですが、 個人的干渉には興味はありません。公序良俗違反の上で社長の横暴さを説明しただけで、社長に責任があるか否かは、不法行為責任が契約形態という概念であった場合の飛躍ですので、気になさらないでください。 今回の件と不法行為責任による賠償契約締結は関係なかったようですが、また一つ法律用語が覚えれてとても勉強になりました。 ありがとうございました。