• ベストアンサー

父の死亡後の遺族年金を含め様々な手続きについて

 現在危篤状態の父がいますが、彼の死亡後にしなければならないことを教えて下さい。  死亡届は一人でどこに行くのか・・・等残された家族がしなければならないことをご教授下さい(あいまいで申し訳ありません。) 家族は父(68)、母(63)、私(30)が同居であと一人暮らしの姉がいます。  あと特に気になることは、残された家族の生活ですが、支給されるもの、医療費等返還請求出来るもの等があれば教えて下さい。  また遺族年金があると聞いたのですが、以下の場合どれくらい支給されるのかわかれば教えて下さい。  父は富○通に行ってまして(現在退職),現在老齢年金試算表というものがあり、その中には富○通厚生年金基金というもの(企業年金?)が基本年金687200円(年額) 加算年金830400円(*加算年金:支給から10年保証付終身給付) 次に本人政府の年金というもの(厚生年金)があり60から65歳まで報酬比例部分定額部分(1476300円)加給年金215400円(妻が65になるまで支給)、65歳からは老齢厚生年金773500円国民年金702800円となっています。  また母は厚生年金を年80000円程度もらっていて現在国民年金を支払っているそうです。私はアルバイトで昨年年収1310000円でした。  また現在社会保険も(私と母も被扶養者?)富○通のものに加入していますが、これはどのようになるのでしょうか。  すごいあいまいですが、どうかご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

差し当たって必要となることだけ答えます。 遺族年金のことなど、あとでよかろうと思うものは、後日改めてご質問されることをお勧めします。 いろんなことを回答しても、頭が回らない状況だと思いますので。 死亡届は役所に出しますが、このとき死亡診断書が必要になるはずです。 役所でこれを受理すると、火葬の許可証のような書類を交付してくれます。 火葬場ではそれが必要になります。 死亡診断書はあとで必要になることもあるので、コピーをとっておきましょう。 役所は原本でないと駄目だと思いますが、保険などはコピーでいけたと思います。 コピーをとっておかないで、後日病院で再発行してもらうと手数料を取られます。 基本的には、葬儀屋さんを呼んで葬儀屋さんの指示通りに動けばなんとかなるはずです。 通夜、告別式の日時、火葬場の手配、その他 どこかのお寺の檀家になっている場合には、その旨葬儀屋さんに言ってください。 ご近所でいろいろやってくれるような地域であれば、その町内会の役員の人に言えば いろいろと動いてくれると思います。 Attorneyさんが、 >>また現在社会保険も(私と母も被扶養者?)富○通のものに加入していますが、 >お父様は退職されてから2年経過していないと言うことですね? >これは任意継続健康保険と言います。 と言っておられますが、 お父様の年齢と会社名からいって、任意継続ではなく、特例退職被保険者ではないかと思います。 富○通が特定健康保険組合かどうかは定かではありませんが・・・ 特例退職被保険者というのは、純粋な健康保険(社会保険)ではなく、国民健康保険でもない。 一言で言うと、どちらでもないけど、どちらの性格も併せ持つようなものです。 2年や3年勤めたからなれるものではなく、長くお勤めになった証でもあります。 どちらにせよ、今後は、国民健康保険に加入しなければならないのは同じことです。

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.1

>死亡届は一人でどこに行くのか 死亡届は役所に提出することになります。葬儀を行うときに依頼した葬儀業者が指南してくれます。 まず預金関係で葬儀費用や当面の生活一時資金などを父名義の口座から引き落として、母名義に変更します。 それが終わってから各銀行に父が死亡したことを伝えます。この伝えた時点で口座は凍結されます。 以後遺産分割協議書による相続手続を済ませるまでは口座はそのままです。 相続のやり方は銀行に相談下さい。 あと年金についても社会保険事務所、及びF年金基金の両方に連絡して遺族年金受給の手続きが必要になります。これも早くに行った方がよいです。 税金の話しは後回しでも出来ますので一段落したらお願います。内容は、  ・お父様の所得税の精算が必要で準確定申告というものをすることになります。  ・相続税の支払いが必要かどうかの確認が必要です。 あと生命保険などに加入されていればそれらにも連絡が必要です。 遺族年金については、 母の厚生年金とお父様の遺族厚生年金は併給制限があり、どちらかの選択か、減額して両方もらうかの選択になります。これは具体的に社会保険事務所で試算してもらって下さい。ご質問の金額で考えると母の厚生年金を諦めてお父様の遺族厚生年金になると思われます。 遺族厚生年金:515600円 中高齢寡婦加算:約597000円 合計1,112,600円/年 に加えて、F年金基金からの受給があります。 こちらの方は基金独自制度なので具体的には計算できません。一時金で支払われる物なのか、年金の形が継続するのか、ですね。 10年保証の終身年金が何時からもらっているのかですよね。60からとしてもまだ2年分はあるので140万近くはありそうですし、基本年金についても有期での年金と思いますが一時金か年金継続の形で支払われるはずです。 >また現在社会保険も(私と母も被扶養者?)富○通のものに加入していますが、 お父様は退職されてから2年経過していないと言うことですね? これは任意継続健康保険と言います。 被保険者のお父様がお亡くなりになると、その翌日には健康保険は使えなくなります。 そのあとは国民健康保険に加入しなければなりません。これは役所の国民健康保健課に行く必要があります。