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死亡した時の年金額は?

53歳の両親のことなのですが(子供はすでに成人しています)現在国民年金に加入しています。国民年金は満額支払いの場合、65歳から夫婦で最高160万/年を受け取ることができるということはわかりました。もし、満額支払ったとして、でどちらかが死亡した場合にもらえる年金額?遺族年金額?を、父のケース、母のケースで年齢ごとに、おおまかにどれくらいか教えて頂けますか?宜しくお願いします。

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

質問の主旨が御両親の老後についての心配ということでしたので・・・ 今からでも遅くない!提案を一つ 国民年金には 恐ろしく掛け金の高い国民年金基金と 恐ろしく素っ頓狂な制度である付加年金という 年金額を増額するための措置があります。 この素っ頓狂(←字あってるのかな?)な制度 付加年金について説明します。 付加年金は月400円の掛け金で年金年額を200円増額させることの出来るものです。 はて?と思われたら計算しましょう 月400円払う>年金年額200円増える *12で 年4800円払う>年金年額2400円増える! *7(後7年で宜しいですか?厳密には月単位です) 生涯で33600円払う>年金年額16800増える!! 二人で 生涯で7万円払う>年金年額3万5千円増える!!! それが一生貰える! 要は二年で元が取れる不思議な年金!付加年金と覚えましょう。 残念ながら質問の主文にある死亡時には掛け捨てに該当してしまいますがお二人の老後のことを考えれば文句なしのお勧めの制度です。 現在53歳であれば尚の事7万円です!収入の少なくなる御両親にお小遣いをお渡しすることも想像に難くないはずです。年間1万円の投資で長生きして欲しくなる効果まであります。是非かけてあげてください。 現在の家業を何かの形で継続できるのでしたら国民年金のみでも強い味方になると思われます。 何らかの理由で継続出来ないようでしたら貴方もしくは行政の御世話になることも視野にいれないといけませんね。 御気持ちはとても大事です。53という年齢でしたら家業の今後の状況も含めて相談を受けてくださる機関は沢山あるかと思います。まずは地方自治体の窓口で相談してみると良いと思います。

mipikoppu
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。そんなものがあるのですね。確かに2年でもとが取れるのは魅力的です。早速、役所の方に聞いてみたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

国民年金には、子供が成人した場合の遺族年金はありません。 また、保険料払込中の年齢での死亡は、全期間払込として取り扱われます。 ご両親とも可区民年金を未払い期間や未加入期間が無いかなど、状況によって違いますので、詳しい金額は社会保険庁に行かなければ判りません。

mipikoppu
質問者

お礼

社会保険庁のほうに確認してみます。ありがとうございました。

回答No.2

追加で~す。 お父さんが、年金を受け取る前に亡くなった場合、お母さんが65歳になるまで寡婦年金(お父さんの年金額の3/4)が、死亡一時金との選択で受け取ることができます。ただし、死亡時に老齢基礎年金の受給資格ができている(25年以上⇒納付済み期間+免除期間+カラ期間)場合です。 残念ながら、お母さんが先に亡くなった場合、お父さんは死亡一時金だけとなります。

mipikoppu
質問者

お礼

追加ありがとうございます。自営業&収入不安定&貯金なしで苦労している両親の老後のことが物凄く心配になり、相談させて頂きました。国民年金って、微々たるものなのですね。ますます将来が不安になりました(泣)。やはり世の中、「お金」ですね。

  • keiofan
  • ベストアンサー率47% (36/76)
回答No.1

ご質問の条件だけでは完全な回答が出せません。以下の条件ということを限定してお答えします 1)両親は同じ年 2)厚生年金の加入実績0 3)20から60まで一回も免除、滞納がなし 4)子供は全員成人で障害者ではない まず遺族基礎年金は子供がいないと1円も出ません。したがって遺族年金額? のお答えは0です。 支払い完了ですから60歳以降ですね。支給開始が65歳ですからこの5年の間にお亡くなりになった場合は死亡一時金が出ます。32万円です。 65歳以降は双方に基礎年金が出ますね。 注:国民年金を支給する際は「**基礎年金」と表現します。年をとったら「老齢国民年金」ではなくて「老齢基礎年金」、遺族は「遺族国民年金」ではなく「遺族基礎年金」と表現します。

mipikoppu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。知識不足で恥ずかしい限りです。 両親は同じ年です。もし、61歳で父が亡くなると死亡一時金32万と、65歳から母の分の基礎年金がでるということでしょうか。父が55歳で亡くなった時は、死亡一時金の額が減るという考えでよろしいのでしょうか?母が亡くなった時も同じでしょうか?免除がある場合は減額ですよね。

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