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こう留期間の考え方 (´・ω・`)

俺がたとえば逮捕されて、留置場に10日間こう留されたとします。裁判で禁固1年(365日)を言い渡されたとします。 この場合、すでに10日間拘束されていたわけですから、俺の心情的には、その分を差し引いて355日で出所させて欲しい、と思うのです。 実際には、その種の温情もしくは帳尻合わせは存在しますか。問答無用で365日拘束ですか。

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  • hirom31
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回答No.1

「未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。」(刑法21条) というわけで、そのような制度は存在します。 実務的には、全部ではなく一部を算入することが多いようです。 また、執行猶予判決の場合は、参入しないこともあるようです。 なお、未決勾留の期間が本刑の期間を上回っている場合は、本刑分が算入され、事実上刑の執行がされない場合もあります。

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