• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公然わいせつ罪 拘留裁判後 法律)

公然わいせつ罪 拘留裁判後 法律

このQ&Aのポイント
  • 公然わいせつ罪の拘留裁判後の法的な対応について知りたいです。保釈されずに拘束が続く理由や、弁護士に頼んだ場合のメリットなどについて教えてください。
  • 公然わいせつ罪が比較的罪が軽い場合もある一方で、主人の場合はどうなのか疑問です。具体的な事例や注意点なども含めて教えてください。
  • 公然わいせつ罪で逮捕された主人の現状について心配です。ささいな情報でも構いませんので、どんな対応や注意点があるのか教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

(公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 >1)考えられる理由を教えて下さい。 考えられる内容は、「否認」「余罪がある」の2点となります。 >2)20日間拘束、罰金などを考えると弁護士にお願いしたほうが金額的に安く済むでしょうか。 >弁護士に頼んだ場合どんな事をしてくれるのでしょうか。 私選弁護人を選任すれば、刑事事件の場合は高額になるので国選弁護人でいいでしょう。 性犯罪では、被害者がいた場合は弁護士は「示談交渉」をして、告訴取り下げをしようとします。 しかし、公然わいせつの場合は、被害者がいることがまずはありませんから、示談は関係なくなります。 せいぜい、在宅調べを要求する程度しか弁護士もできません。 正直、公然わいせつでは釈放されて在宅での取り調べが可能なのですが、更に余罪がある場合は勾留されてしまいます。

honey_been
質問者

お礼

一つ一つにお答え下さって感謝します。国選弁護人、さっそく調べてみます。ありがとうございます。

関連するQ&A