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逮捕された場合

ちょっと疑問なことがあったので質問させていただきます 私が何かの罪で逮捕された場合、それが夫または親を含む親族に知らされるようなことはあるのでしょうか 周りにも経験者がおらず聞くことができないのですが、逮捕というのは個人の拘束→留置→裁判(手順はさまざまだと思うのですが)で、家族に「お宅の子供さんは逮捕されました(または留置)」と警察の人が言いに行くようなことがあるのかが知りたくて質問させていただきました よろしくお願いします

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  • x530
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回答No.4

> 本人が頑として連絡先を明かさない場合はどこにも知らせないんでしょうかね ・その場合、○○警察署留置番号××という仮称で検察に送られます。 そして起訴された場合、警察署の留置所から拘置所へ移送されます。 検察官にも頑として連絡先を明かさない場合は、○○拘置所留置番号××という仮称で裁判を受ける形になります。 偶に居ますね、こんな人。 この場合、親族から失踪届けが提出されて居なければ、本人を確定することが出来ません。 本人が住所姓名を明かさない限り、警察、検察、弁護士から親族へ連絡を入れることはありません。(出来ません。)

mnakayoshi
質問者

お礼

仮称がつけられるんですね 納得しました ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • ryuki412
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.3

もちろん家族への通告はあります、電話が主でしょうが 未成年だろうが成人だろうが関係ありません 一般的には 逮捕>留置場で取り調べ>拘置所>裁判の順です 留置場の時点で家族構成を聞かれて通告されます 虚偽で家族は居ないと言っても捜査でばれます 恐らく旦那さんだけに知らされると思いますよ なお、裁判にも出廷要請が来ます 理由は身元引受人として、情状酌量の弁論です これによって執行猶予になるでしょう

mnakayoshi
質問者

お礼

>虚偽で家族は居ないと言っても捜査でばれます なるほど。警察の仕事も多いんですねー。 ありがとうございます

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

未成年の場合は身分確認と逮捕したことその理由を知らされます 成年者の場合は現在警察で身柄を拘束していることを告げられますが拘束の理由は告げられません

mnakayoshi
質問者

お礼

「成年者の場合は現在警察で身柄を拘束していることを告げられます」 ははぁ、なるほど この誰に知らせたいか、その連絡先は・・ということになると、その逮捕された本人に聞くんですよね その変が微妙だと思うんですが、本人が頑として連絡先を明かさない場合はどこにも知らせないんでしょうかね ちょっと興味があります ご丁寧にどうもありがとうございました

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

知らさなければ行方不明のままですよね。ですから知らせると思いますよ。

mnakayoshi
質問者

お礼

なるほど、そうですね 捜索願とか出されちゃったら、手がかかりますものね ありがとうございました