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精神病疾患者の窃盗罪の裁判について
妻は過去に万引きで逮捕され1年9ヶ月の実刑を受けました。出所後に結婚しましたが、その後再び万引きを二度も繰り返し、逮捕され現在留置中です。出所して1年後の再犯でした。 妻は精神疾患で病名パーソナリティ障害及び衝動制御障害・節食障害等々の病気を数年前から患っており、強迫的万引き依存症になっておりました。 来月早々に裁判が予定されており、病院で診断書を用意し国選弁護士に送りましたが…弁護士曰く「いくら精神病でも実刑は免れない」とのこと。 確かに過去の実刑を下された裁判でも、弁護士が診断書を裁判に用いることはしなかったそうです。 私は医師の所見が書かれた診断書が唯一救いの免罪符だと思い、何度も病院に足を運び詳細に書いてもらいましたが、全くの無駄骨だったのでしょうか? やはり妻は再び刑務所へ送られてしまうのでしょうか? 服役が妻の病気を治す手段だとは思えません。病院での治療や同じ嗜癖に悩む人達の自助活動の会への積極的参加・日常行動の制限、外出は同伴者との行動等が必要だと思い準備を整えていたところだったのですが…。 私と妻の2人だけの家庭ですが、このままではそれも破壊されてしまいます。 何卒皆様のご助言を賜りたいと思います。
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厳しいようですが、あなたの奥様を治療する為に服役させるわけではありません。国民としての権利を得ている人間なら法の下に平等に裁かれるべきだから、刑事事件として裁判が行なわれるだけのことです。 ところで、よく誤解されがちですが、精神疾患があるから刑罰を免除されるというのはただの噂のようなもんです。 争点は「責任能力があるかないか」です。奥様が責任を認め、反省しているなら、それは立派に責任能力があるかないかの証拠となります。逃げる、誤魔化す、なども、当然ですが罪の意識があると見なされ、責任能力が存在することの証拠になります。 精神疾患により、入院歴があったり重症と言われる人でも責任能力があって懲役に言っている人もたくさんいます。軽症と言われ自宅療養している人でも、責任能力がなければ刑が免除される人もいるんです。 万引き依存症というのは、責任能力がないのでしょうか?悪いとわかっていてやめられないのであれば、悪いと分かっている時点で責任能力があると判断されます。悪いということもわからないようであれば、責任能力を問うことは出来るでしょう。 ただ確かに、病気であるということで、「情状酌量の余地がある」とされる可能性があるかもしれません。 厳しいことを言うようですが、あなたと奥様の家庭を破壊したのは日本の法ではなく、警察でもなく、被害者である店でもなく、あなたの奥様自身です。 奥様の治療と、刑罰を受けることを混同しないでください。治療、管理が行き届かなかった。それだけです。 あなたが「窃盗」だと言えず、「万引き」という言葉に固執する限りは、あなたも奥様も変われませんよ。 私は自身が精神科への通院歴があるし、ごく近しい人間が服役したこともあるので、気持ちはなんとなくわかります。アクリル板の向こうにいる、さっきまで知っていた人間が「被疑者」や「被告」である実感などないでしょう。手紙のやりとりや面会での会話で、だんだん「中の人」に影響を受けることがわかってきてやっと実感がわいてくることと思います。あなたのすべきことは、なるべく懲役を免れる方法を模索すること、いざ中に入ってしまえば、外と中との違いをとことんまで修正することです。 刑務所は懲罰施設でありますが、矯正施設ではないという現状があります。あなたがしっかりしないと、何度でも繰り返しますよ。 更生には一生を要します。病気の治療だけではありませんよ。
- nep0707
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裁判での基準は病気かどうかではなく、あくまでも 「犯罪時に自分の行動をコントロールできる程度の自由な意思があったかどうか」 です。これが全然失われているのが心神喪失、あっても極めて弱い状態が心神耗弱。 精神病疾患の有無はその判断材料の1つに過ぎません。 強迫的万引き依存症というのがどういう病気か分からないので、 そういう認定をもらえるものなのかどうかは私にはわかりませんが… ただ「万引きをやらずにいられない」状態になってしまう人の存在は知っています。 私の知る限りことごとく責任能力ありで有罪判決だったと思います。 >確かに過去の実刑を下された裁判でも、弁護士が診断書を裁判に用いることはしなかったそうです。 時間がかかってもいいから徹底的に争うつもりなら、 強く診断書出すことを主張したほうがいいと思います。 ただ、診断書は典型的な伝聞証拠ですから、 検察官側が不同意であれば診断書を書いた医師を呼んで証人尋問ってことになるでしょうし、 検察官側の鑑定人による精神鑑定を要求される可能性もあります。 弁護士の話は、そうなる覚悟で争いますか…?という話かもしれません。 (国選ということなので、あまり熱心でない可能性もあります) >服役が妻の病気を治す手段だとは思えません。 そんなことは誰も思っていないでしょうね。刑罰はあくまでもやってしまったことへの応報です。 (治療が必要なのは薬物依存とかもそうですが、懲役刑そのものは依存症の治療ではないです)