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新築の時に親からの贈与 確定申告
親から新築に600万援助がありました。 平成21年2月28日のハウスメーカーから引渡しで 援助は2月10日頃です。 確定申告書作成コーナーで書類を作成していますが 質問1 財産を取得した日が 平成20年で確定になって変更できません。 ・21年の申告はこのソフトではできないのでしょうか? ・21年の申告はいつするものなのでしょうか? 質問2 ・それと贈与の金額は600万なのですが義父親300万と義母親300万に分けて申告した方がよいのでしょうか? ・義父親600万でもいいのでしょうか? 質問3 土地の名義は義父親の所に新築をたてました。名義は義父親のままです。 ・項目チェック あなたの配偶者、親族など特別の関係がある人から住居の家屋(その敷地 の用に供されている土地等を含みます)を新築若しくは取得又は増改築等をしたものですか。 いいえ はい どちらのチェック項目になりますか?
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- Glenn_C
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質問1: あなたが、サラリーマンで給与以外の収入なしならば、来年平成22年1月1日以降に平成21年分所得税の申告書作成提出できます。1月1日じゃまだ税務署は開いてないけど。ただ、まだ21年入居開始分の住宅借入金控除は法律になってないから注意。20年12月31日で住宅借入金控除は終了していますので、今日現在では住宅借入金控除という制度はないのです。大綱にはなったので、しばらくすれば法律化するでしょうが、21年の何月入居から対象なのかいまひとつはっきりしてません。 質問2: 来年2月1日~3月15日にもらった人で600万円の贈与税申告納税です。 相続時精算課税は贈与者が「親」でないとダメです。でこの「親」は民法の規定によりますので具体的には「実父・実母」です。「義父・義母」は対象外になります。相続時精算課税を使うのであれば新築時に建物の一部を妻名義にする必要がありますが、引渡し完了、抵当権設定済だと所有権の変更も適用もまず難しいでしょう。 質問3: たぶん、住宅借入金等特別控除の項目チェックのことだと思いますが、もしそうならば、土地を義父から「借りている」だけなので「親族など特別の関係がある人から住居の敷地を取得していない」ですから 「いいえ」 になります。
- 86tarou
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1:今年の分の申告は来年になります。これらの税金は1年間(1/1~12/31)の合計金額で決まるので、来年の申告になるということです。 ただし、住宅借入金等特別控除なんかの還付申告は、2/16~3/15でなくても1/1から行えますし、過去5年間遡ることも可能です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 2:贈与税は貰う人の合計額で決まるため、贈与する人を分けても意味がありません。また、銀行口座からお金が出ているなら、その名義人からの贈与で申告してください。なお、贈与税額は↓で計算出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 贈与税は高いので、相続時精算課税を選択出来ないか検討してみては如何でしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm そうか、土地の名義も義父ですし、家の登記も600万円分を義父で登記するのも良いかもしれません。で、将来、土地と共に相続というやり方です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>21年の申告はこのソフトではできないのでしょうか… 来年の今頃にご利用ください。 >21年の申告はいつするものなのでしょうか… 22-2-16~22-3-15。 >義父親300万と義母親300万に分けて申告した方がよいのでしょうか… 実態はどうだったのですか。 実情どおりに申告します。 来年でよいですけど。 >土地の名義は義父親の所に新築をたてました… 「義父親」の意味が分かりませんが、配偶者の父すなわち舅さんのことなら、「親族など特別の関係がある人」に該当します。 >親から新築に600万援助がありました… 配偶者の父なら、600万円分は配偶者の持ち分として共有登記し、「相続時精算課税」制度が利用できないかご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 19721219
- ベストアンサー率24% (80/323)
引き続き 質問2 >贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。) 従って、何人にから貰っても計算は同じです。
- 19721219
- ベストアンサー率24% (80/323)
取り急ぎ質問1のみ 平成21年2月10日に贈与があったのであれば、 確定申告は、来年の今頃です。